【定期】■著作者人格権の行使■
著作権は財産権に関する法、『著作者人格権』は著作者の精神的利益を護る法律です、大雑把ですが。『著作者人格権』は著作権法第17条に定められ、
・公表権(第18条第1項)
・氏名表示権(第19条第1項)
・同一性保持権(名誉声望保持権を含む)(第20条第1項)
といったものになっています。
故に二次創作はグレーゾーン。家で自分が愉しむだけならいざ知らず、SNSに上げて相手の意向に反すれば刑事罰で実刑や罰金500万円も有り得る。それでも皆様に素敵イラストで愉しませて貰えるのは大御所が寛容・宣伝でWinWin・広まりすぎ今更感でしょうか。
勿論、著作者の理解と許可を得ていれば大丈夫です。
しかし以前、志賀作品のファンアートを描かれていた絵師さんと非常に苦しい揉め事に発展し、その時に受けた誹謗中傷のトラウマが未だ癒えない事実と、『文章勝負』をしてゆきたい想いから、
■PN・志賀雅基は拙作の著作者人格権に於ける同一性保持権(名誉声望保持権を含む)(第20条第1項)を護るため、ここにオリジナルストーリー及びキャラクターのイラストについての二次使用を固く禁じさせて頂きます。
・公表権(第18条第1項)
・氏名表示権(第19条第1項)
・同一性保持権(名誉声望保持権を含む)(第20条第1項)
といったものになっています。
故に二次創作はグレーゾーン。家で自分が愉しむだけならいざ知らず、SNSに上げて相手の意向に反すれば刑事罰で実刑や罰金500万円も有り得る。それでも皆様に素敵イラストで愉しませて貰えるのは大御所が寛容・宣伝でWinWin・広まりすぎ今更感でしょうか。
勿論、著作者の理解と許可を得ていれば大丈夫です。
しかし以前、志賀作品のファンアートを描かれていた絵師さんと非常に苦しい揉め事に発展し、その時に受けた誹謗中傷のトラウマが未だ癒えない事実と、『文章勝負』をしてゆきたい想いから、
■PN・志賀雅基は拙作の著作者人格権に於ける同一性保持権(名誉声望保持権を含む)(第20条第1項)を護るため、ここにオリジナルストーリー及びキャラクターのイラストについての二次使用を固く禁じさせて頂きます。
登録日 2025.07.31 22:10
この投稿はコメントを受け付けておりません