ベルヌ条約
読める読めないなど、言語に関係なく、
無方式主義、発表するだけで大丈夫です。
特許権は学術目的の場合、あまり意味はありませんが、
著作権は 引用先を明記する必要があり、
最優先で守られます。
無方式主義、発表するだけで大丈夫です。
特許権は学術目的の場合、あまり意味はありませんが、
著作権は 引用先を明記する必要があり、
最優先で守られます。
コメント 0件
登録日 2018.05.11 19:42
0
件