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業務提供誘引取引

受講すると仕事が紹介されるスクール(その1)

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【業務提供誘引取引とは】

 さて、今回お話したいのは「作家(ライター)になるための講座を受講すると仕事が紹介してもらえる」「登録料を払う事で仕事のあっせんがうけられる」といった「在宅ライタービジネス」について。

 こういった「仕事を紹介する代わりに何らかの金銭的負担のある取引」は「特定商取引法(特商法)」という法律で定めるところの「業務提供誘引取引」です。

(参考;「特定商取引法ガイド」https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/businessopportunity/)

 「業務提供誘引取引」に該当するビジネスは、他にも「業者に指定されて購入した着物を着て接客をする仕事に就く」「業者に指定されて購入したパソコンを使って業務委託を請ける」「ワープロ研修を受けてワープロ入力の在宅ワークを紹介される」といった事例が挙げられます。
 注意したいのは、これらの「ビジネス」はあくまで「トラブルが非常に多い」形態の取引ではありますが、関連する法令を守って行う限りは「合法的なビジネス」です。
 こういった業務形態をとっているというだけで詐欺や犯罪であると言ってしまうと名誉棄損となりますのでくれぐれもご注意ください。

 さて、この「業務提供誘引取引」ですが、「授業料を払って受講したor登録料を払っているにもかかわらず、仕事のあっせんがごく僅かなので、受け取った報酬が支払った金額に遠く及ばない」などのトラブルが頻発しています。
 私が役所に勤めていたころは、そういった商取引を管轄する部署ではなかったにもかかわらず、その類のビジネスの話を年に十社は耳にしていた記憶があります。(トラブルが十件ではなく、トラブルを起こした会社が十社)
 ちなみに私は消費者トラブル担当の部署ではなかったので担当部署の子に話を聞いたり、関係する企業さんから情報をいただいたりしたものだけです。担当する部署であればもっと頻繁に目にしていたでしょう。

 もちろん、すべての業者がそのような悪質なものではないとは思いますが、契約を検討する前に念のため以下の点を必ずおさえておきましょう。

 まず「業務提供誘引取引」とは上記参考URLにも説明があるように

「物品の販売又は役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって、業務提供利益が得られると相手方を誘引し、その者と特定負担を伴う取引をするもの」

と規定されています。

 早い話が「ビジネスの本体は物やサービスの販売」であり、そのために「業務提供利益=仕事のあっせん」が得られると勧誘して消費者に金銭などの負担をさせる取引を行うというものですね。
 大事なのは「仕事のあっせんを受けられる」のはであって、あくまで「」がメインの取引であるという点です。

 こういった「ビジネス」で「被害を受けた」方のほとんどがこの点を逆だと誤解しています。もちろん、悪意のある業者はわざとそのように誤認するような説明をしているのですが、よくよく書面を確認してみるときちんと明記されています。契約前に概要書面をじっくり読むことが大事ですね。

【勧誘、広告におけるルール】

 この「業務提供誘引取引」は、勧誘にあたって以下の行為が禁止されています。

 ・契約の締結について勧誘を行う際、又は契約の解除を妨げるために、商品の品質・性能、特定負担、契約解除の条件、業務提供利益、そのほかの重要事項等について事実を告げず、あるいは事実と違うことを告げること。
・契約を締結させ、又は契約の解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること
・勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘を行うこと

 早い話が「勧誘の時にうそを言ったり都合の悪いことを黙ってちゃダメ」「契約やクーリングオフ、契約解除の時に脅しちゃダメ」「勧誘だって言わずに事務所や自宅に誘い出して勧誘しちゃダメ」ってことですね。
 セミナーや勉強会、ホームパーティーに参加したら副業を勧められた、という話をよく見聞きしますが、マルチ商法(連鎖販売取引)にせよ在宅ビジネス(業務提供誘引取引)にせよ違法です。

 ここ10年ほどでよく耳にするのは作家さんの持ち出しがあることを伏せて「Twitterなどで声をかけてグループDMからFacebookかdiscordに誘導する」という手法。最近はLINEグループやZOOMに移動する手口が流行っているようですね。
 もちろん特定負担についての説明がないままオープンな場でないzoomやFacebookなどで勧誘することは違法ですが、被害に遭った方はご存知ないことも多いです。しっかり覚えておいてください。

 さて、「業務提供誘引取引」では広告に取引内容や業者について以下の記載をしなければならないと取り決められています。

・商品(役務)の種類
・取引に伴う特定負担に関する事項
・業務の提供条件
・業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号
・業務提供誘引販売業を行う者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者又は業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名
・業務提供誘引販売業を行う者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
・商品名
・電子メールにより広告を送る場合には、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス

 またややこしい言葉がごちゃごちゃ並んでるって?
 早い話が広告には必ず「取引の内容や発生する代金」「仕事を紹介する条件」「業者と責任者の名称や住所氏名電話番号などの連絡先」「商品名」を載せなきゃいけませんよ、って意味ですね。
 業者の公式ページに必ず「特商法に基づく表記」というものが載っているはずです。もし載っていなかったらその業者は法令をきちんと守る気がないか、何らかの理由で守れていないという事なので、その後どうかかわるかの指針の一つになればと思います。

 さらに、特定商取引法は誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、「事実とかけ離れた表示」や「実際よりもものすごく優良だったり、有利だと人を誤認させるような表示」を禁止しています。
 これは「業務提供誘引取引」に限った話ではないので説明の必要はないと思います。

 勧誘と広告について長々とお話してきましたが、それだけその過程でのトラブルが多いという事です。それぞれのチェックポイントをしっかり覚えておいて自衛に役立ててくださいね。

 他にも電子メールによる広告や勧誘についても「事前に許可のない広告メールの送付を禁止する」などの禁止事項があるのですが、今はあまり使われていない手法なので今回は割愛します。
 ご質問のある方はコメント欄かツイッターまで。

さて、あまりに長くなりすぎましたので、契約本番については次のお話でご説明しますね。
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