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【実際の申請を、やってみた】
『煩雑な書類』
しおりを挟む・年金請求書
・診断書二枚
・受診状況等証明書
・障害者手帳の写し
・病歴。就労状況等申立書
・障害給付請求事由確認書
・年金証書
・預金通帳
etc・・・・・・
・・・・・・ふざけんなぁぁぁ!!
こちとらただでさえ苦しい症状に悩まされているのに、こんな、もしくはこれ以上の書類を用意しなければいけないだと!?
冗談もほどほどにしろや~!!
こう思う方もいるでしょう。
私も、用意する書類の一覧を見たときは目がクラクラしました。
ですが・・・・・・
実際に私が書類作成のために行った場所というのは・・・・・・
・区役所
・メンタルクリニック
・年金事務所
以上の三つだけ。
あとの書類はカフェでパフェでも食べながらゆったり書いて下さい。
というのも、やってみれば分かるのですが、ほとんど『頼む』か『流れ作業』かの二つなのです。
その手間が嫌だったり、仕事をしていて時間がないなどの場合は、残念ながら?社労士さんに頼むくらいしか解決策はないです。
私の体験談で申し訳ないのですが、こんな人がいました。
障害年金の申請のために区役所に通っていたある日のこと。
「なんですのこの量!!」
突然、隣の席に座っていた壮年の男性が叫び始めました。
「税金をもらっている癖にこんな量の書類を出せなんて職務怠慢にもほどがある!! こっちは障害を抱えながら生きているんですよ!! これって障害者差別ですよね!? 訴えますよ!!」
と、まくし立てていました。
私も、担当の職員さんも、ドン引き・・・・・・正直関わりたくなかったので無視してましたが、怒号は鳴り止む気配無く・・・・・・結局、上の職員さんが出てきて別室に連れて行かれました。
この上記の事象に対して私が思ったことは、
「そんなこと言ったってしょうがないじゃないか」
です。
別に、えなりかずき氏になったわけではありません。
しかし、しょうがないんです。
面倒くさいです。
嫌です。
そもそも診断書の作成にはこっちから手出しのお金も必要になります。
なんでそんな負担をしなければいけないのか・・・・・・
まあ、こんなところでしょうか?
障害年金の申請には、不満はたっくさん出てきます。
第一、障害年金の受給は日本に住む人間の『権利』です。
しかし・・・・・・こんな言葉があります。
『権利には、義務が生じる』
この言葉は、私が法学部にいた頃に耳にたこができるほど聞かされた言葉です。
法律や制度の世界では、得られる『権利』が発生すると、果たさなければいけない『義務』が産まれてくるのです。
障害年金のケースですと、権利は『年金』で義務は『提出物の作成』が該当します。
上記のようなことを聞かされると、めんど・・・・・・となるのは理解できます。
私もそうです。
しかし、逆に考えてみて下さい。
『義務』さえ達成すれば『権利』が得られる・・・・・・と。
つまり、書類を出せば、お金が手に入る。
ということです。
逆転の発想とはよく言ったもので、順番さえ変えればポジティブになれるはず!
数枚の紙切れを書けば、金銭を得られるのです。
言い方がどんどん悪くなりますね(反省)
ですが、現実とはこう言うモノです。
がんばりましょう・・・・・・なんて臭い言葉は使いませんが、この際、薬でもパフェからでも力を借りて書類を書きましょう!!
そうすれば・・・・・・たくさんのパフェが食べられます!!
次は『年金の免除』についてです。
次回に続くーーーー
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