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鏡子 (きょうこ)

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保健所法制令市

(覚書として)保健所法制令市

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保健所政令市


保健所政令市(ほけんじょせいれいし)とは、日本の地方公共団体のうち、地域保健法第5条第1項の規定により、保健所を設置できる政令指定都市、中核市、および政令で定める市をいう(広義)。保健所設置市(ほけんじょせっちし)ともいう。

概要

都道府県及び特別区は、地域保健法第5条第1項の規定に基づき自ら保健所を設置する義務がある。市については、同法に基づく政令で指定されている市のみが保健所を設置することができる。この政令で定められている市以外の市及び全ての町村は自ら保健所を設置する権限がなく[1]、当該市町村を包括する都道府県が設置した保健所の所管に属することとなる。

なお、都道府県は、保健所政令市以外の市及び全ての町村の区域の保健所業務を保健所政令市が設置した保健所に委託することができる(茅ヶ崎市、鳥取市がこれに該当)。また、保健所政令市と都道府県が共同で保健所を設置することもできる(松江市がこれに該当)。

また、この区分は、産業廃棄物処理業の許可権者と一致するものである(特別区以外)。 すなわち、産業廃棄物処理業の許可は、保健所政令市[2]であれば当該市長に、それ以外であれば都道府県知事に申請して許可され、保健所政令市内での事業に関して都道府県知事の許可の効力は及ばない。

分類

保健所政令市一覧 編集

(年月)は保健所政令市となった時期。
市名が太字体となっているのは、各市保健所の詳細情報があることを示す。
所管厚生局 所管都道府県 一号市 二号市 三号市


北海道厚生局 北海道
札幌市
函館市
旭川市
小樽市
東北厚生局 青森県
青森市
八戸市(2017年1月)
岩手県
盛岡市(2008年4月)
宮城県
仙台市
秋田県
秋田市
山形県
山形市(2019年4月)
福島県
郡山市
いわき市
福島市(2018年4月)
関東信越厚生局 茨城県
水戸市(2020年4月)
栃木県
宇都宮市
群馬県
前橋市(2009年4月)
高崎市(2011年4月)
埼玉県
さいたま市
川越市(2003年4月)
越谷市(2015年4月)
川口市(2018年4月)
千葉県
千葉市
船橋市
柏市(2008年4月)
東京都
八王子市(2015年4月)[4]
町田市(2011年4月)
神奈川県
横浜市
川崎市
相模原市(2010年4月)[5]
横須賀市
藤沢市
茅ヶ崎市(2017年4月)[6]
新潟県
新潟市
山梨県
甲府市(2019年4月)
長野県
長野市
東海北陸厚生局 富山県
富山市
石川県
金沢市
岐阜県
岐阜市
静岡県
静岡市
浜松市
愛知県
名古屋市
豊橋市
岡崎市
豊田市
三重県
四日市市
近畿厚生局 福井県
福井市(2019年4月)[7]
滋賀県
大津市(2009年4月)
京都府
京都市
大阪府
大阪市
堺市
東大阪市
高槻市
豊中市(2012年4月)
枚方市(2014年4月)
八尾市(2018年4月)
寝屋川市(2019年4月)
吹田市(2020年4月)
兵庫県
神戸市
姫路市
西宮市(2008年4月)[8]
尼崎市(2009年4月)[9]
明石市(2018年4月)
奈良県
奈良市
和歌山県
和歌山市
中国四国厚生局 鳥取県
鳥取市(2018年4月)[10]
島根県
松江市(2018年4月)[11]
岡山県
岡山市(2009年4月)[12]
倉敷市
広島県
広島市
福山市
呉市
山口県
下関市
徳島県
香川県
高松市
愛媛県
松山市
高知県
高知市
九州厚生局 福岡県
福岡市[13]
北九州市
久留米市(2008年4月)
佐賀県
長崎県
長崎市
佐世保市
熊本県
熊本市(2012年4月)[14]
大分県
大分市
宮崎県
宮崎市
鹿児島県
鹿児島市
沖縄県
那覇市(2013年4月)
過去に指定されていた都市 編集

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