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【実際の申請を、やってみた】
『初診日の罠』
しおりを挟む前回は障害年金の申請用の診断書について触れました。
今回は、診断書の『罠』について書いていきましょう。
申請のための診断書は、二枚、必要です。
一枚は前回のように『この患者さんはどん底フルスロットルで生きています。コレが通らなければ紐無しバンジーするでしょう』レベルの内容で書いてもらいましょう。
さて、意外とつまずくのが、もう一枚の『初診日から一年半後の診断書』もしくは『受診状況等証明書』です。
言っている意味がよく分からない方もいると思います。
私も、最初はこんがらがりました。
簡単に要約すると、
『初めてメンタルクリニックに行ったその日から、一年半が経過した時点の症状に関する診断書』『診断書を作成する病院が初診じゃなかった時に必要な書類』ということになります。つまり過去の話しになります。
まだ難しいですかね?
ならば、もう病院に丸投げしちゃって下さい。
受付の方に「障害年金の申請用の診断書二枚、書いて欲しいんですけど・・・・・・」と言えば理解してくれます。くれなかったらヤブです。
ですが!
ここで注意点!!
なんとここに『初診日の罠』があります。
実はこの初診日、すなわち『初めてメンタルクリニックに行った日』とは、本当にそのままの意味なのです。
何言ってんの?
当たり前じゃん。
そう思うでしょう。
しかし・・・・・・もしも、以前メンタルに異常を来して病院に行ったけれどもそこの病院が合わなかった。もしくは遠かったから病院を変えた。
そういった方も少なくないはず。
だが!!
この『初診日』とはその『前の病院』に初めて行った日の事を指すのです!!
すなわち、申請のための書類である『受診状況等証明書』をもらうためには、初めて行ったメンタルクリニックに掛け合う必要があるのです!!
ええ~あの先生が嫌だったから今の病院にしたのに・・・・・・
という方は多いでしょう。
しかし、ここは避けては通れない道です。
安定剤でも何からでも力を借りて、以前の病院に連絡をしてみて下さい。
そうすれば、明るい未来に一歩、近づけます。
次回は『働いていると年金は受けられないのか?』について記します。
次回に続くーーーー
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