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【実際の申請を、やってみた】

『初診日の罠』

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 前回は障害年金の申請用の診断書について触れました。



 今回は、診断書の『罠』について書いていきましょう。



 申請のための診断書は、、必要です。



 一枚は前回のように『』レベルの内容で書いてもらいましょう。



 さて、意外とつまずくのが、もう一枚の『』もしくは『』です。



 言っている意味がよく分からない方もいると思います。



 私も、最初はこんがらがりました。



 簡単に要約すると、



『初めてメンタルクリニックに行ったその日から、一年半が経過した時点の症状に関する診断書』『診断書を作成する病院が初診じゃなかった時に必要な書類』ということになります。つまり過去の話しになります。



 まだ難しいですかね?




 ならば、もう病院に丸投げしちゃって下さい。



 受付の方に「障害年金の申請用の診断書二枚、書いて欲しいんですけど・・・・・・」と言えば理解してくれます。くれなかったらヤブです。



 ですが!



 ここで注意点!!



 なんとここに『』があります。



 実はこの初診日、すなわち『初めてメンタルクリニックに行った日』とは、本当にそのままの意味なのです。



 何言ってんの?



 当たり前じゃん。



 そう思うでしょう。



 しかし・・・・・・もしも、。もしくはから病院を変えた。



 そういった方も少なくないはず。



 だが!!



 この『初診日』とはその『前の病院』に初めて行った日の事を指すのです!!



 すなわち、申請のための書類である『受診状況等証明書』をもらうためには、初めて行ったメンタルクリニックに掛け合う必要があるのです!!



 ええ~あの先生が嫌だったから今の病院にしたのに・・・・・・



 という方は多いでしょう。



 しかし、ここは避けては通れない道です。



 安定剤でも何からでも力を借りて、以前の病院に連絡をしてみて下さい。



 そうすれば、明るい未来に一歩、近づけます。



 次回は『?』について記します。





 次回に続くーーーー
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