2 / 11
大事な大切なこと 〜プロローグ〜
普通養子縁組が認められるための要件は?
しおりを挟む
普通養子縁組が認められるための要件は、次の通りです。
▪養親が成年者であること
養子が尊属または年長者でないこと
後見人が被後見人を養子にする場合(後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も同様)は、家庭裁判所の許可を得ていること
結婚している人が未成年者を養子にする場合は、夫婦共に養親になること
養親又は養子となる人が結婚している場合は、配偶者の同意を得ること
養親となる人が養子となる人の養親となる意思があること
養子となる人が養親となる人の養子となる意思があること(養子となる人が15歳未満の場合は、法定代理人が代りに承諾)
養子となる人が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可を得ていること(養子が自分や配偶者の直系卑属の場合は許可不要)
養子縁組の届出をしていること
以下、それぞれについて説明します。
▪養親が成年者であること
成年者とは、20歳以上、または結婚歴のある人のことです。
未成年者で、かつ、未婚の人は養子をとることはできません。
▪養子が尊属または年長者でないこと
養親よりも年上の養子は認められません。
また、叔父や叔母といった尊属は、たとえ年下であっても養子にすることはできません
▪後見人が被後見人を養子にする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
後見人が被後見人を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間に、後見人だった人が被後見人だった人を養子にする場合も同様です。
なお、後見人には、成年後見人と未成年後見人がありますが、家庭裁判所の許可があれば、どちらの場合も被後見人を養子にすることができます(現実的には未成年後見人のケースが多いでしょう)。
▪ 結婚している人が未成年者を養子にする場合は、夫婦共に養親になること
結婚している人が未成年者を養子にする場合は、夫婦共に養親にならなければなりません。
ただし、配偶者の実子(連れ子)を養子にする場合や、配偶者が行方不明等の理由で意思表示をできない場合は、単独でも未成年者を養子にすることができます。
▪ 養親又は養子となる人が結婚している場合は、配偶者の同意を得ること
養親又は養子となる人が結婚している場合は、配偶者の同意を得なければなりません。
といっても、夫婦共同で養親又は養子にならなければならないわけではありません。
夫婦の片方だけ養親又は養子になってもよいのですが、その場合、配偶者の同意が必要ということです。
養子となる人が未成年の場合は、前述の通り、夫婦共同で養親とならなければなりません。
なお、配偶者が行方不明等の理由で同意することができない場合は、同意は不要です。
▪ 養親となる人が養子となる人の養親となる意思があること
当然ながら養親となる人が養子となる人の養親となる意思がなければなりません。
▪ 養子となる人が養親となる人の養子となる意思があること(養子となる人が15歳未満の場合は、法定代理人が代りに承諾)
養子となる人も同様に養子となる意思が必要ですが、養子となる人が15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が代わりに承諾します。
また、監護者や親権を停止されている人がいる場合は、その人の承諾も必要です。
▪ 養子となる人が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
養子となる人が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、養子が自分や配偶者の直系卑属の場合には許可は不要です。
直系卑属とは、子や孫、曽孫などのことです。
自分の孫や曽孫を養子にする場合や、配偶者の連れ子を養子にする場合は、家庭裁判所の許可は不要ということです。
▪ 養子縁組の届出をしていること
養子縁組には届出が必要です。
▪養親が成年者であること
養子が尊属または年長者でないこと
後見人が被後見人を養子にする場合(後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も同様)は、家庭裁判所の許可を得ていること
結婚している人が未成年者を養子にする場合は、夫婦共に養親になること
養親又は養子となる人が結婚している場合は、配偶者の同意を得ること
養親となる人が養子となる人の養親となる意思があること
養子となる人が養親となる人の養子となる意思があること(養子となる人が15歳未満の場合は、法定代理人が代りに承諾)
養子となる人が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可を得ていること(養子が自分や配偶者の直系卑属の場合は許可不要)
養子縁組の届出をしていること
以下、それぞれについて説明します。
▪養親が成年者であること
成年者とは、20歳以上、または結婚歴のある人のことです。
未成年者で、かつ、未婚の人は養子をとることはできません。
▪養子が尊属または年長者でないこと
養親よりも年上の養子は認められません。
また、叔父や叔母といった尊属は、たとえ年下であっても養子にすることはできません
▪後見人が被後見人を養子にする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
後見人が被後見人を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間に、後見人だった人が被後見人だった人を養子にする場合も同様です。
なお、後見人には、成年後見人と未成年後見人がありますが、家庭裁判所の許可があれば、どちらの場合も被後見人を養子にすることができます(現実的には未成年後見人のケースが多いでしょう)。
▪ 結婚している人が未成年者を養子にする場合は、夫婦共に養親になること
結婚している人が未成年者を養子にする場合は、夫婦共に養親にならなければなりません。
ただし、配偶者の実子(連れ子)を養子にする場合や、配偶者が行方不明等の理由で意思表示をできない場合は、単独でも未成年者を養子にすることができます。
▪ 養親又は養子となる人が結婚している場合は、配偶者の同意を得ること
養親又は養子となる人が結婚している場合は、配偶者の同意を得なければなりません。
といっても、夫婦共同で養親又は養子にならなければならないわけではありません。
夫婦の片方だけ養親又は養子になってもよいのですが、その場合、配偶者の同意が必要ということです。
養子となる人が未成年の場合は、前述の通り、夫婦共同で養親とならなければなりません。
なお、配偶者が行方不明等の理由で同意することができない場合は、同意は不要です。
▪ 養親となる人が養子となる人の養親となる意思があること
当然ながら養親となる人が養子となる人の養親となる意思がなければなりません。
▪ 養子となる人が養親となる人の養子となる意思があること(養子となる人が15歳未満の場合は、法定代理人が代りに承諾)
養子となる人も同様に養子となる意思が必要ですが、養子となる人が15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が代わりに承諾します。
また、監護者や親権を停止されている人がいる場合は、その人の承諾も必要です。
▪ 養子となる人が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
養子となる人が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、養子が自分や配偶者の直系卑属の場合には許可は不要です。
直系卑属とは、子や孫、曽孫などのことです。
自分の孫や曽孫を養子にする場合や、配偶者の連れ子を養子にする場合は、家庭裁判所の許可は不要ということです。
▪ 養子縁組の届出をしていること
養子縁組には届出が必要です。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
6
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる