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登録販売者が解説する健康法

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 はじめに
 本記事では登録販売者試験に合格したわたしが登録販売者の知見をもとに健康法を説くものです。
 第一章 登録販売者とは?
 第一章ではまず本記事のテーマでもある登録販売者とは何かについて説明します。
 第一節 登録販売者資格
 まずはじめに登録販売者の資格について説明します。登録販売者とは、ドラッグストアなどで一般用医薬品である第三類医薬品と第二類医薬品を販売できる資格です。また、実務経験を積めば店舗管理者にもなれます。試験範囲には、一般用医薬品の効果や作用のほか基礎的なビタミンなどの栄養素もあり健康の専門家と言える資格です。正式には最近法改正があり、医薬品登録販売者が正しい呼び名です。この資格は、ドラッグストアなどで一般用医薬品の中の比較的人体への負担が少ない風邪薬などの第二類医薬品と第三類医薬品を販売できるようになるための資格です。合格率は、40%ほどであり比較的取りやすい資格といえます。ドラッグストアなどへの就職に役立ちます。
 第二節 登録販売者試験
 試験内容は、人体のしくみや主な一般用医薬品の作用や薬機法の法令に関する知識です。医薬品の作用が最も分量があり難しい印象があります。例えば、風邪薬に入っているアセトアミノフェンやイブプロフェンなどの注意点などについてです。例えば、アセトアミノフェンは子どもも服用できるがイブプロフェンは15歳以上でないと服用できないなどです。他には、便秘のひとには使ってはならない薬や緑内障の人は眼圧があがるような薬は服用してはならないなどです。また、便秘薬や禁煙補助薬なども含まれます。人体のしくみは、耳や目のしくみと構造や心臓や肺などの内蔵の構造などがあります。また、各器官の部位の名称も覚えます。また、血液はどういった物質で構成されているかなどです。具体的には、白血球や赤血球などがあります。法令は薬機法から出題され、医薬品の配置方法などがあります。また販売できる医薬品の種類や分類など細かく規定されています。例えば、要指導医薬品や第一類医薬品は薬剤師でないと販売できないなどです。あとはそれぞれの分類の医薬品を販売するときの対応の仕方のルールなどです。一例をあげれば、第三類医薬品は聞かれたら答えなければなりませんが、第二類医薬品の場合は聞かれなくても一定の指導をしなければならないなどです。
 第三節 登録販売者の仕事
 登録販売者の仕事は通常のドラッグストアの業務とともに市販薬を販売しながらお客様の質問に答えたり助言を与えたりすることです。第二類医薬品を販売する場合はお客様に対して注意喚起する必要があります。例えば、妊娠している方は飲めない薬やアレルギーがないかなどです。場合によっては医療機関を受診するように促す必要があることもあります。高齢者やこども連れのお客様の場合は特に注意が要ります。尚、第三類医薬品の場合には聞かれたら答えなければなりませんが指導助言は努力義務となります。第二類医薬品は助言は必須です。要指導医薬品や第一類医薬品は薬剤師でなければ販売できません。
 第四節 登録販売者の法的位置づけ
 本節では、薬機法に定められている登録販売者の義務について紹介します。
 薬局開設者、店舗販売業者または配置販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、一般用医薬品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、次に定める者に販売させ、または授与させなければならない。第一類医薬品は、薬剤師。第二類医薬品および第三類医薬品は、薬剤師または登録販売者薬局開設者または店舗販売業者は、第二類医薬品の適正な使用のため、第二類医薬品を販売し、または授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局または店舗において医薬品の販売または授与に従事する薬剤師または登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければなりません。ただし、薬剤師等に販売し、または授与するときは、この限りではありません。薬局開設者又は店舗販売業者は、前項の規定による情報の提供を行わせるに当たつては、当該薬剤師または登録販売者に、あらかじめ、第二類医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤または医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させるよう努めなければなりません。薬局開設者または店舗販売業者は、一般用医薬品の適正な使用のため、その薬局もしくは店舗において一般用医薬品を購入し、もしくは譲り受けようとする者またはその薬局もしくは店舗において一般用医薬品を購入し、もしくは譲り受けた者もしくはこれらの者によつて購入され、もしくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者から相談があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局または店舗において医薬品の販売または授与に従事する薬剤師または登録販売者に、必要な情報を提供させなければなりません。この規定は、第一類医薬品を購入し、または譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があつた場合(第一類医薬品が適正に使用されると認められる場合に限ります。)には、適用しません。
 第二章 医薬品と健康
 第二章では、医薬品を利用した健康法について解説します。
 第一節 一般用医薬品と健康
 一般用医薬品は数々の疾病の症状を抑えるのに役立ちます。ただしここで注意していただきたいのは、あくまでも一般用医薬品などの市販薬は対症療法に過ぎないということです。なので重篤な疾病には向いておらず根本療法を実施すべきです。しかしながら、風邪や便秘などの比較的軽度の疾病には効果があり役立ちます。風邪をひいた時にはアセトアミノフェンが入っている風邪薬が効きます。下痢には止瀉薬が便秘には瀉下薬が効きます。ただし妊婦の方には瀉下薬は禁物です。イレウスなどの腸閉塞の状態にある方は止瀉薬は禁物です。点眼薬などに含まれるエフェドリン塩酸塩などのあ交感神経を亢進させる作用を持つ薬は緑内障の方などは避けなければなりません。その理由は交感神経を亢進させる作用により眼圧が上がることで緑内障が悪化してしまうからです。主な虫刺され用の薬には、アラントインとクロタミトンという成分が入っています。これらのうちアラントインは、掻き壊しで傷んだ炎症部の組織を修復するための組織修復成分になります。クロタミトンは、痒みを抑えるための温感刺激成分です。アレルギー用薬は、アレルギー症状を鎮めることを目的とした医薬品で、抗ヒスタミン成分、ヒスタミンの遊離を抑える成分、抗炎症成分、アドレナリン作動成分、抗コリン成分、局所麻酔成分、殺菌消毒成分、生薬成分等が含まれ、別に漢方処方製剤もあります。アレルギー症状を抑えるための薬になります。
 第二節 副作用の対処
 稀ですがもし一般用医薬品を服用してアレルギーなどの副作用がでてしまったら慌てずに服用した医薬品の情報とともに医療機関を受診しましょう。その際服用した医薬品の成分と量が分かるように的確に医師に伝えましょう。他に飲んでいる薬や持病、過去のアレルギーなど副作用の既往歴も合わせて伝えましょう。大事なことは慌てずに自分の判断で対処するのではなく医師や薬剤師などの専門家の意見や指示に従って行動することです。
 第三節 重症時の対応
 重症時は落ち着いてまずは医療機関を受診することです。むやみに市販薬を使ってはいけません。なぜならそれにより症状が悪化し重篤化してしまうことがあるからです。まずは対症療法はせずに医師の判断に従って処置しましょう。治る病気も治らなくなってしまうのは避けましょう。そもそも一般用医薬品などの市販薬は重篤な病気の症状に対して使うためにあるのではありません。あくまでも軽い風邪などの症状を抑えるために服用するものです。そこは見誤らず知っておかなければなりません。
 第三章 栄養と健康
 第三章では、各種栄養成分のはたらきと体への作用を簡単に説明します。
 第一節 各種ビタミン
 ビタミンにはビタミンCやビタミンDなど数多くの種類がありそれぞれ人体への作用が異なります。これからそれぞれの代表的なビタミンの種類と作用について紹介します。まずはビタミンAからはじめます。まずビタミンAは、夜間視力を維持したり、皮膚や粘膜の機能を正常に保つための重要な栄養素です。ビタミンBには、いくつかの種類があり、それぞれB1、B2、B6、B12などです。以下それぞれ簡単に説明します。まずB1は、炭水化物からのエネルギー産生に不可欠な栄養素で神経の正常な働きを維持する作用があります。続いてB2は、脂質の代謝に関与し皮膚や粘膜の機能を正常に保つための重要な栄養素です。B6は、たんぱく質の代謝に関与し、皮膚や粘膜の健康維持、神経機能の維持に重要な栄養素です。B12は、赤血球の形成を助け、神経機能を正常に保つための重要な栄養素です。ビタミンCは、体内の脂質を酸化から守る作用を示し、皮膚や粘膜の機能を正常に保つための重要な栄養素で、メラニンの産生を抑える働きも期待されます。ビタミンDは、腸管でのカルシウム吸収および尿細管でのカルシウム再吸収を促して、骨の形成を助ける栄養素です。ビタミンEは、体内の脂質を酸化から守り、細胞の活動を助ける栄養素で、血流を改善させる作用もあります。ビタミンK1というのもあり、血液の凝固機能を正常に保つ働きがあり、炎症を起こした歯周組織からの出血を抑える作用を期待して、歯槽膿漏薬に配合されます。
 第二節 各種栄養成分
 この節では、カフェインやアルコールなど各種栄養成分のはたらきや摂取方法について解説します。まずカフェインは、コーヒーに含まれる栄養成分で交換神経を拮抗させて眠気を抑える作用があります。さらには、腎臓の尿細管での再吸収を抑制することにより利尿作用があります。アルコールは、ビールや焼酎などの酒類に入っている成分で脳の働きを抑制する作用があります。アセトアルデヒドは、アルコールを摂取した際に中間代謝物として体内で産生される成分で、毒性があり二日酔いの症状のもとと考えられています。ニコチンは、タバコの煙に含まれており、神経を興奮させる作用があり、依存性があります。カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素であり、筋肉の収縮、血液凝固、神経機能にも関与します。
 第四章 おすすめの健康法
 第四章では、筋トレや運動などの様々な健康法について解説します。
 第一節 運動と筋トレ
 運動の効果を出していくためには、トレーニングの原理・原則が大切です。スポーツ選手やトレーニング中の方は知るべきです。それはケガの予防やトレーニングの効率化にもつながります。まず原理としては高い負荷をかけて継続することが重要です。さらにトレーニングでは体に効果が表れるのは負荷をかけたところだけです。トレーニングの効果をだすためには、量や回数、強度を急にあげるのではなく、次第に強くするのが原則です。ずっと同じでも急に強くしたり弱くしたりするのも良くないです。自分の体の強度に合わせるのが重要です。次に意識が重要です。それは目的観や目標をはっきりさせることです。漫然とただトレーニングするのではなく動かしている部位に意識を向けることです。このことだけで効果に差が出ます。さらに気をつけるべきなのはバランスです。一部分だけ鍛えるのではなく、かたよらずに全体的に調和のとれた運動が大事です。仮に腕だけ強くしたくても足や腹も鍛えるべきです。忘れてはいけない原則として繰り返すということがあります。一回だけや短期だけではなかなか効果は出にくいです。継続が大事です。なぜなら期間が長いほど体もその分肉付きが仕上がるからです。以外と気がつかない原則としては個別性の原則というものがあります。それは簡単に言うと自分のペースでトレーニングするということです。自分の能力を考えずに他の優れた人のトレーニングをまねることはできないしあまりよくありません。無理のない自分に合ったトレーニングをするべきです。
 第二節 懸垂トレーニング
 この節では、本章第一節で述べた原則をふまえてわたしのトレーニングの結果や効果について紹介します。わたしが行ったトレーニングは懸垂です。チンニングとも呼ばれるもので、主に背中と腕の筋肉を使う運動です。はじめは一回ぐらいしかできなかったが2ヶ月後くらいには20回できるようになりました。ただわたしは早く効果を出したかったこともあり、腕立て伏せを高負荷で行ってしまいました。そのかいもあり10回まではすぐにできるようになりました。腕立て伏せは腕の上腕二頭筋を特に意識していました。曲げるときはゆっくりとすることを意識していましたが、これは効果的でした。このわたしのアプローチで問題があったのは上半身だけトレーニングしていたことです。下半身は歩くだけでほとんどトレーニングはしませんでした。その点バランスは悪かったですが、もともとわたしはサッカーや陸上をやっていたので特に問題はなかったので、失敗ではありませんでした。わたしのトレーニングの良かった点としては、毎日欠かさず長期間トレーニングをできたことです。そのおかげもあり、今も体に筋力がついています。今回のトレーニングをするに際して、わたしに誤りがあったとすれば、自分の能力以上を求めていたことと、自分よりもはるかに高い能力の人と比べてしまっていたことです。確かに年齢や体力は問題ありませんでしたが、本格的に鍛えたことはなかったからです。わたしがどのように懸垂トレーニングで20回できるようになったか説明します。最初の動機は体格を良くしたかったことです。方法については、わたしは特にジムなどには行きませんでした。メインは公園の器具です。一番はじめは、ほとんどできませんでしたが、ジャンプしてゆっくりおろすという方法により、2回から3回できるようになりました。その後は家で腕立て伏せを30回ゆっくり腕を曲げるやり方で鍛えながら、10回を目標にトレーニングしました。10回できるようになったところで、もう十分かと思いましたが、もっと鍛えたいと思い、20回を目標にして頑張りました。現在は、30回を目指してトレーニング中です。わたしは上記の方法論を活かしてトレーニングしています。腕立て伏せは一日100回に増やして、毎日欠かさず行っている。現在わたしは他人を目指すのではなく、あくまでも自身の目標に向かって、自分の体に合った負荷をかけてトレーニングしています。以上がわたしのトレーニングの説明です。原則に合っている部分と合わない部分があるのが課題です。ジムに行ったり、トレーナーについた方がいいかも検討すべきところです。さらにはもっと本質的なことも考える必要があります。例えば、体格は、健康上それほど重要なのかどうかです。
 第三節 ダイエット
 ダイエットは、メタボの方などにはおすすめしますが、原則として通常の体格の方は健康を損なうおそれがあるのでおすすめしません。ダイエットの基本は、食べる量を減らすか運動量を増やすかですが、効果的なのは前者です。いくら運動量を増やしても食べる量が多ければ痩せません。反対に運動量が少なくても入ってくるカロリーが少なければ痩せます。ダイエットは、程々にしましょう。健康のためには多少脂肪がついていた方が良いです。
 第五章 食事と法
 本章では、食事に関する注意や法令を紹介します。
 第一節 食事の注意
 食事は健康において最も大切です。いつ何をどれだけ食べるかで大きく健康を左右します。できるだけ野菜を多く摂りバランスの良い食事を心がけましょう。特に飲み物には牛乳がおすすめです。あと注意しておきたいのは、あまり加工肉は食べずにお酒も程々に飲むことです。ただし尿酸値が高い傾向がある方は痛風を発症してしまうおそれがあるので、ビールや日本酒などは控えましょう。お酒を飲むなら尿酸値が上がりにくい焼酎などの蒸留酒を飲むのを勧めます。
 第二節 食品法令
 わたしたちの健康を食品を通して守る法令である食品衛生法について紹介します。
 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とします。食品等事業者は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、または営業上使用する食品、添加物、器具または容器包装について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされます。この法律で食品とは、全ての飲食物をいいます。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品、医薬部外品および再生医療等製品は、これを含みません。
 この法律で添加物とは、食品の製造の過程においてまたは食品の加工もしくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいいます。販売の用に供する食品または添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列および授受は、清潔で衛生的に行われなければなりません。
 次に掲げる食品または添加物は、これを販売し、または販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、もしくは陳列してはなりません。
 腐敗し、もしくは変敗したものまたは未熟であるもの。ただし、納豆などの一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りではありません。
 有毒な、もしくは有害な物質が含まれ、もしくは付着し、またはこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りではありません。
 病原微生物により汚染され、またはその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
 不潔、異物の混入または添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。
 食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分または物であつて、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したものを含む食品を取り扱う営業者は、その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、または生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、当該情報を、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、都道府県知事、保健所を設置する市の市長または特別区の区長に届け出なければなりません。人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物ならびにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、または販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、もしくは陳列してはなりません。営業上使用する器具および容器包装は、清潔で衛生的でなければなりません。
 有毒な、もしくは有害な物質が含まれ、もしくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具もしくは容器包装または食品もしくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具もしくは容器包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、もしくは輸入し、または営業上使用してはなりません。厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品もしくは添加物の製造、加工、使用、調理もしくは保存の方法につき基準を定め、または販売の用に供する食品もしくは添加物の成分につき規格を定めることができるという規定により規格が定められた食品もしくは添加物または、厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、もしくは営業上使用する器具もしくは容器包装もしくはこれらの原材料につき規格を定め、またはこれらの製造方法につき基準を定めることができるという規定により規格が定められた器具もしくは容器包装であって政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣もしくは都道府県知事または登録検査機関の行う検査を受け、これに合格したものとして厚生労働省令で定める表示が付されたものでなければ、販売し、販売の用に供するために陳列し、または営業上使用してはなりません。販売の用に供し、または営業上使用する食品、添加物、器具または容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければなりません。乳製品、人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物ならびにこれを含む製剤および食品は、これを販売し、または販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、もしくは陳列してはならないという規定により厚生労働大臣が定めた添加物その他製造または加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品または添加物であつて政令で定めるものの製造または加工を行う営業者は、その製造または加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。ただし、営業者が自ら食品衛生管理者となって管理する施設については、この限りではありません。
 おわりに
 以上が登録販売者のわたしが説明できる限りの健康法の解説になります。あなたが良好で健康的な生活を送れるように参考にしていただければと思います。最後まで読んでいただきありがとうございます。
 番外編 健康法令 健康増進法
 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とします。国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければなりません。国および地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければなりません。国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設および旅客運送事業自動車等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければなりません。何人も、特定施設および旅客運送事業自動車等の喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければなりません。
 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければなりません。
 何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の「喫煙禁止場所」で喫煙をしてはなりません。
 第一種施設、次に掲げる場所以外の場所。特定屋外喫煙場所、喫煙関連研究場所
 第二種施設、次に掲げる場所以外の屋内の場所。喫煙専用室の場所、喫煙関連研究場所、喫煙目的施設、喫煙目的室以外の屋内の場所。旅客運送事業自動車および旅客運送事業航空機 内部の場所。旅客運送事業鉄道等車両および旅客運送事業船舶。喫煙専用室以外の内部の場所。販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければなりません。この許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合および当該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。内閣総理大臣は、研究所または内閣総理大臣の登録を受けた法人に、この許可を行うについて必要な試験を行わせるものとします。この許可を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に、研究所の行う許可試験にあっては許可試験に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を研究所に、登録試験機関の行う許可試験にあっては当該登録試験機関が内閣総理大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録試験機関に納めなければなりません。内閣総理大臣は、この許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならないとされます。この許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品につき、内閣府令で定める事項を内閣府令で定めるところにより表示しなければなりません。内閣総理大臣は、これらの内閣府令を制定し、または改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならないとされます。
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