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これで解決!借金対処法

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 はじめに
 本記事は、多くの人が悩んでいる借金への対処法をまとめたものです。ぜひ借金で実際に悩んでいる方もそうでない方も知識として読んでいただければと思います。本記事を読めば借金の悩みが軽減することは間違いないので最後までお付き合いください。
 第一章 借金とは?
 そもそも借金とは、法的にはどのように位置づけられているのでしょうか。本章では、借金を法的な観点で見ていきます。借金も一つの法的な契約です。
 第一節 民法上の借金
 借金とは、民法で定められている金銭消費貸借契約で金銭を引き渡されてからその金銭を返す債務を負うことに当たります。通常利息をつけて相手に期日以内に同等のものを返さなければなりません。ただし、通常の貸金業などとは違い特別に利息の取り決めをしなかった場合は利息を請求することはできません。期間を決めなかった場合には、貸主は相当の期日に返すように催促することができます。借り主はいつでも返すことができます。これらが民法上の金銭消費貸借契約の原則ですが業として金銭を貸し付ける消費者金融や銀行などの金銭消費貸借には、利息制限法や貸金業規制法などの特則が適用されます。その理由として通常サラ金などを除いて銀行などから高額の借金をする場合には、保証人や抵当権などの担保を付けて借りますが、消費者金融などは無担保かつ高金利で貸し付けるので返済に困る人がいるので保護する必要があるからです。法的には民法などの一般法だけでは債務者の保護に欠けるので上記の特別法により貸す側を規制しているわけです。この近年の消費者金融などの貸金業の整備に伴い利息制限法や貸金業規制法などの法令が施行されてきました。また同じ事情が破産法で自然人にかかる破産手続きへの参加が近年増加してきている後押しとなっています。
 第二節 貸金業としての借金
 貸金業では通常の金銭消費貸借契約とは違い貸金業法や利息制限法の規制を受けます。なぜなら前章でも述べた通りむやみに金銭の貸付けを認めると債務者が返済できなくなり、社会問題になってしまうからです。破産手続きには、費用や労力がかかるので社会経済的に不利益だからです。ですので破産件数を抑え適正な金融を図るためと債務者を保護するために貸す側の登録制度や貸せる金額や金利の上限を設けているわけです。利率の上限が定められていて例えば、十万円未満なら2割十万円以上百万円未満なら1割8分などです。これを超える利率は無効となります。なので闇金などから借りた場合はその限度において無効なので返す必要はありません。その理由として、利率が数百パーセントを越えた契約条件などもありますが、これらの契約は民法では公序良俗に反するので無効となります。この場合に受け取った場合は返せる限度で返還することになります。
 第三節 借金に関する諸法令
 借金に関する法令の数は多くあります。例えば、貸金業法、利息制限法、民法、破産法、消費者法および民事再生法などです。それぞれ簡単に説明します。貸金業法は、貸金業者の登録要件や暴力団ではないなどの欠格事由を定めて円滑で適正な貸金業の運営を促すための法律です。他にもこの法律では、法外な取り立てを規制する条文があります。例えば、債務者の平穏な生活を乱さないなどです。利息制限法は、貸金業者が法外な利率で債務者を困らせることがないようにするための法律です。その理由として、あまり高い利息を許してしまうと債務者の返済能力を越えてしまうからです。民法は他の節に譲りここでは省略します。破産法は、債務超過になってしまった法人か自然人を経済的に救済して新しく経済活動ができるように債務者の経済的な再建をはかるための法律です。同時に破産法は、数多くいる債権者の債権を平等に満足させるなどの目的もあります。破産法では、破産財団の財産を管理する破産管財人に弁護士などに破産者に属する財産の管理を委託します。この場合に破産財団に属する財産は自由に使うことができなくなるなどの制限がかかります。消費者法は、クーリングオフなどを定めて消費者に意に反する売買をしないように保護するための法律です。具体的には、購入の際に販売者に十分な説明義務を課したり購入から1週間いないなら契約を取り消すことができるなどの制度で民法などの一般法に優先する特別法になります。このように消費者や債務者を保護する数々の特別法が整備されていますが、その趣旨はやはり契約する際に通常消費者は資力や情報などにおいて弱い立場にあること場合が多く民法などの一般法だけでは、消費者の保護に欠ける事になってしまうからです。最後の民事再生法は、比較的近年できた法律で、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得て、裁判所の認可を受けた再生計画を定めて遂行することなどにより、債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整して債務者の事業、または経済生活の再生を図ることを目的とする法律です。
 第二章 借金の解決策
 この章では、数ある借金の解決手段のうち主要なものを取り上げます。
 第一節 債務整理
 債務整理は、債権者と話し合って和解を目指すことです。和解とは簡単に言えば話し合って双方の利益になるように折り合いをつけることです。例えば、示談などがその一例です。あとは、総債務を計算して弁済の目処をつけることも含まれます。他には返済する額と共に返済する期日などを定めます。基本的には、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して弁護士などと協力して行います。ただし、ここで気をつけておきたいのは、悪い弁護士などの整理屋には依頼してはならないことです。なかには手数料や依頼費だけが目当てで適正な債務の整理をする気がない悪質な整理屋もいるので気をつけましょう。一番安全な方法はやはり日本弁護士連合会の弁護士からなる借金対策専門の機関に問い合わせるのが良いと思います。
 第二節 自己破産
 一番典型的な借金解決策がこの自己破産です。なぜならこの破産制度自体が債務超過した者を経済的に再建させることを目的としているからです。破産手続きが開始されると一般債権者は債務の弁済を請求することができなくなります。通常弁護士が破産管財人となり債務の調整をします。この自己破産が基本的には最終的なやむを得ない借金の解消法となります。ただしいつでも誰でも自己破産できるわけではなく様々な条件があります。まずは、債務者が債務超過で弁済するのが不可能な状態と判断されなければなりません。また債務超過に陥った経緯も合わせて判断されます。その理由は、破産制度を逆手に取る詐欺などを防ぐためです。場合によっては詐欺罪に問われてしまう事もあるので気をつけなければなりません。
 第三節 弁済
 最も一般的な債務の履行は弁済です。通常は、この弁済により借金などの債務は履行されます。この弁済をするのが困難か不可能な場合に上記の債務整理や自己破産をするわけです。ただし、いわゆる自転車操業をしている間は自己破産はできません。債務の弁済は、第三者もすることができる。弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができません。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りではありません。ここで規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができないわけです。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りではありません。弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができないので注意がいります。この場合において、債権者が弁済として受領した物を知らずに消費したり、譲り渡したときは、その弁済は、有効となります。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることができます。債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができます。この規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当します。債務者が一個か数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければなりません。債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れます。弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければなりませんが、ただし、債権者があらかじめその受領を拒んだり、債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足ります。
 第四節 弁護士相談
 ある程度の債務を負ってしまい債務が重なってきてしまったら、なるべく早く弁護士などの専門家に相談しましょう。ただし、先ほども注意しましたが整理屋などの弁護士を語る悪質な業者には気をつけましょう。弁護士に相談する場合は、先ほども述べたような正規の弁護士会などに問い合わせるのが良いです。弁護士に相談すると解決することが多いですが、たいていの場合は、和解や民事再生計画の遂行、または自己破産になります。また、弁護士費用もかかりますが、経済的に払えない場合の措置もあるので安心です。
 第三章 破産した場合
 この章では、不本意ながら破産してしまった場合にどうしていけばよいかについて説明します。
 第一節 破産による不利益
 破産による不利益としては、宅建士や行政書士などの欠格事由にあたってしまい、それらの業務が行えなくなってしまうことです。これは警備員も含まれ、本業としている方はとても困ってしまいます。司法書士や弁理士といった多くの士業の仕事はできなくなってしまうので注意が必要です。顕著な不利益はこれぐらいで通常の経済活動は送れるようになります。あとは、相続財産などが債権者に配当されて受け取れないくらいで普通に仕事もできます。
 第二節 破産時の対応
 実際に破産手続きをした場合どのような対応が必要なのかについて説明します。基本的には、復権を得たあとでは、通常の生活を送れます。ただし、破産手続き中は、住むところを変えられなかったり、破産財団の財産に組み込まれた財産は使えなくなり、郵便物の閲覧を破産管財人が行うなどの行動制限はあります。また、復権を得られれば先ほど述べた士業の業務もできるようになります。あとは、裁判所に出頭して弁明や疎明をする必要があります。あとは、書類の作成をしなければなりません。
 第四章 避けるべき行為
 この章では、債務超過になってしまった時にとってはならない行動を注意する意味で述べます。
 第一節 法令遵守
 借金の返済ができないからといって刑法や民法の規定に反した行為は刑事罰や民事罰を招来するだけで他人にも迷惑をかけてしまい自分が損をするだけなので厳禁です。正しい方法でお金を用意するか、債権者と話し合って解決するのが重要です。夜逃げや蒸発などもあとから責任追及されるだけで根本的な解決にはならないのでやめましょう。法的に起こった事なので法的に解決することが大切です。
 第二節 原則
 原則として借金は返すことが大前提です。無責任な行為は禁物です。本当に困った時は家族や親戚または友人知人などの信頼できる人にためらはず相談しましょう。頼れる人がいない場合は、国の借金救済制度などを利用して国に頼りましょう。そもそも日本国民は憲法で最低限度の生活をする権利が保証されています。自暴自棄になる必要はありません。冷静にできることを考えましょう。そしてできる事は実際に為しましょう。きっと解決の糸口が見えてくるはずです。
 おわりに
 以上が借金に対応する方法になります。最後まで読んでいただきありがとうございます。皆様が健全な経済生活を送れることを祈ります。
 番外編 最後の助け舟破産法
 この法律は、支払不能または債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めることなどにより、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とするとされます。破産手続などに関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法の規定を準用します。債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、破産手続開始の決定の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始します。債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定されます。債権者または債務者は、破産手続開始の申立てをすることができます。債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在および破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければなりません。破産手続開始の申立ては、最高裁判所規則で定める事項を記載した書面でしなければなりません。債権者以外の者が破産手続開始の申立てをするときは、最高裁判所規則で定める事項を記載した債権者一覧表を裁判所に提出しなければなりません。ただし、当該申立てと同時に債権者一覧表を提出することができないときは、当該申立ての後すぐにこれを提出すれば足ります。裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てによるか、職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次の手続または処分の中止を命ずることができます。ただし、強制執行や仮差押えなどの手続きについてはその手続の申立人である債権者は、不当な損害をおよぼすおそれがない場合に限りできます。債務者の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え、仮処分または一般の先取特権の実行もしくは留置権による競売の手続で、債務者につき破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権もしくは財団債権となるべきものに基づくものまたは破産債権等を被担保債権とするものへの手続きおよび処分の中止。債務者の財産に対して既にされている企業担保権の実行手続で、破産債権等に基づくもの。債務者の財産関係の訴訟手続。債務者の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続。
 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をします。
 破産手続の費用の予納がないとき、ただし国庫から支払われた場合は除きます。不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。これは、債権者を欺く目的などを含みます。
 破産手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができます。破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産は、破産財団となります。これは海外の財産も含まれます。破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属します。この規定にかかわらず、次の財産は、破産財団に属しません。
 民事執行法に規定する標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭の額に二分の三を乗じた額の金銭、債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳および建具、債務者等の一月間の生活に必要な食料および燃料、主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜およびその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物、主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕または養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物、技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的または肉体的な労働により職業または営業に従事する者のその業務に欠くことができない器具その他の商品を除く物、実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの、仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物、債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿およびこれらに類する書類、債務者またはその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物、債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類および器具、発明または著作に係る物で、まだ公表していないもの、債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物、建物その他の工作物について、災害の防止または保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械または器具、避難器具その他の備品差し押さえることができない財産。ただし、民事執行法の規定により差押えが許されたものおよび破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りではありません。
 裁判所は、破産手続開始の決定があった時からその決定が確定した日以後一ヶ月を経過する日までの間、破産者の申立てによりまたは職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた上に掲げた財産の種類および額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができます。破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができないので注意がいります。裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命ずることができ、破産手続開始の申立てがあったときは、裁判所は、破産手続開始の決定をする前でも、債務者の引致を命ずることができます。これらの規定による引致は、引致状を発してしなければなりません。これらの規定による引致を命ずる決定に対しては、破産者または債務者は、即時抗告をすることができます。破産管財人もしくは裁判所が破産手続に関与することを承認した破産債権者をもって構成する委員会は次の者に対して、意見の陳述を求めることができます。これらの者は、請求または債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければなりません。破産者、破産者の代理人。
 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行または外国租税滞納処分で、破産債権もしくは財団債権に基づくものまたは破産債権もしくは財団債権を被担保債権とするものは、することができなくなります。破産者は、破産手続開始の決定後、すぐにその所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければなりません。民法の債権者代位権、登記または登録の請求権を保全するための債権者代位権、詐害行為取消請求などの規定により破産債権者または財団債権者の提起した訴訟が破産手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断します。破産管財人はこの規定により中断した訴訟手続を受け継ぐことができます。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができます。この場合においては、相手方の破産債権者または財団債権者に対する訴訟費用請求権は、財団債権とします。免責許可の申立てがあり、かつ、破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定、破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定の確定または破産手続終結の決定があったときは、その申立てについての裁判が確定するまでの間は、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分もしくは外国租税滞納処分もしくは破産債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行もしくは商法または会社法の規定によるものを除く留置権による競売、破産債権に基づく財産開示手続もしくは第三者からの情報取得手続の申立てまたは破産者の財産に対する破産債権に基づく国税滞納処分はすることができず、破産債権に基づく強制執行等の手続または処分で破産者の財産に対して既にされているものと破産者について既にされている破産債権に基づく財産開示手続および第三者からの情報取得手続は中止します。免責許可の決定が確定したときは、この規定により中止した破産債権に基づく強制執行等の手続または処分と破産債権に基づく財産開示手続および第三者からの情報取得手続は、その効力を失います。個人である債務者、破産手続開始の決定後にあっては、破産者は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後一ヶ月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができます。債務者は、その責めに帰することができない事由によりここに規定する期間内に免責許可の申立てをすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一ヶ月以内に限り、その申立てをすることができます。免責許可の申立てをするには、最高裁判所規則で定める事項を記載した債権者名簿を提出しなければなりません。ただし、申立てと同時に債権者名簿を提出することができないときは、この申立ての後すぐにこれを提出すれば足りるとされます。債務者が破産手続開始の申立てをした場合には、その申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます。ただし、債務者が破産手続開始の申立ての際に反対の意思を表示しているときは、この限りではありません。免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れます。ただし、次に述べる請求権については、この限りではありません。租税等の請求権、破産者がわざと加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権。裁判所は、破産者について、次に述べる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をします。債権者を害する目的で、破産財団に属し、または属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、または信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。特定の債権者に対する債務について、その債権者に特別の利益を与える目的か、他の債権者を害する目的で、担保を与えたり、債務の消滅に関する行為で、債務者の義務ではなく、またはその方法もしくは時期が債務者の義務なくしたこと。浪費または賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと。破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、その事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。業務および財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、または変造したこと。虚偽の債権者名簿を提出したこと。破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒んだり虚偽の説明をしたこと。不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理または保全管理人代理の職務を妨害したこと。次の事由のいずれかがある場合において、それぞれに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。免責許可の決定が確定してその免責許可の決定の確定の日から七年以内、民事再生法の給与所得者等再生に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行され、その再生計画認可の決定の確定の日から七年以内、民事再生法の再生計画の遂行が極めて困難となった場合の免責に規定する免責の決定が確定してその免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日から七年以内。破産者の重要財産開示義務、破産者等の説明義務または、免責についての調査及び報告、に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
 破産者は、次の事由のいずれかに該当する場合には、復権します。免責許可の決定が確定したとき。破産債権者の同意による破産手続廃止の決定の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。再生計画認可の決定が確定したとき。破産者が、破産手続開始の決定後、第二百六十五条の詐欺破産罪の罪について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき。
 この規定による復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによります。
 免責取消しの決定又は再生計画取消しの決定が確定したときは、免責許可の決定が確定したときまたは再生計画認可の決定が確定したときの規定による復権は、将来に向かってその効力を失います。
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