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知っていなければならない刑事法
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はじめに
世の中には知っていなければならないことと知らないほうがいいことがあります。刑事手続きは知っていなければならないことに当たります。なので本記事で解説します。是非最後まで読んで必須知識を身に着けてください。その知っていなければならないこととは、知らないと後で自分が困る情報や知識のことです。本記事を読んで身の助けとしてください。
第一章 刑法で処罰されるありふれた行為
まず第一章でありふれた犯罪行為について明らかにします。
第一節 身近な犯罪行為
次の各号の一に該当してしまうと拘留または科料に処されます。
人が住んでおらず、かつ、看守していない邸宅、建物または船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者。
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者。
正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅または建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者。
生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、かつ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの。
公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、または汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者。
正当な理由がなくて他人の標灯または街路その他公衆の通行し、もしくは集合する場所に設けられた灯火を消した者。
みだりに船またはいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者。
風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員もしくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、または公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者。
相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、またはガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者。
相当の注意をしないで、銃砲または火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、またはもてあそんだ者。
相当の注意をしないで、他人の身体または物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、または発射した者。
人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、またはその監守を怠つてこれを逃がした者。
公共の場所において多数の人に対して著しく粗野もしくは乱暴な言動で迷惑をかけ、または威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催しもしくは割当物資の配給を待ち、もしくはこれらの乗物もしくは催しの切符を買い、もしくは割当物資の配給に関する証票を得るため待っている公衆の列に割り込み、もしくはその列を乱した者。
公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者。
官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号もしくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、または資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服もしくは勲章、記章その他の標章もしくはこれらに似せて作った物を用いた者。
虚構の犯罪または災害の事実を公務員に申し出た者。
質入または古物の売買もしくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者。
自己の占有する場所内に、老幼、不具もしくは傷病のため扶助を必要とする者または人の死体もしくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者。
正当な理由がなくて変死体または死胎の現場を変えた者。
公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者。
こじきをし、またはこじきをさせた者。
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者。
公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者。
川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者。
街路または公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせた者。
公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物または廃物を棄てた者。
他人の進路に立ちふさがって、もしくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、または不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者。
他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者。
人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、または馬もしくは牛を驚かせて逃げ走らせた者。
他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者。
入ることを禁じた場所または他人の田畑に正当な理由がなくて入った者。
みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、もしくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、またはこれらの工作物もしくは標示物を汚した者。
公衆に対して物を販売し、もしくは頒布し、または役務を提供するにあたり、人を欺き、または誤解させるような事実を挙げて広告をした者。
これらの罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、または拘留および科料を併科することができます。
これらの罪を教唆し、または幇助した者は、正犯に準ずるとされます。
この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはなりません。
第二節 違法性阻却されている犯罪
刑法には、犯罪の不成立および刑の減免規定があります。
例えば、正当行為と言って法令または正当な業務による行為は、罰しないとされます。その事例として医師による手術や自動車の運転、家庭内のいざこざなどがあります。
また、正当防衛はよく知られている違法性阻却事由の一つです。これは、急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しないという規定です。防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、または免除することができます。他には緊急避難があり、自己または他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しないとされます。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、または免除することができます。
この規定は、業務上特別の義務がある者には、適用されません。
故意のない犯罪も違法性が阻却されます。罪を犯す意思がない行為は、罰しません。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではありません。重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできないとされます。ただし、法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできないとされます。ただし、情状により、その刑を減軽することができます。
心神喪失や心神耗弱なども違法性阻却事由です。心神喪失者の行為は、罰しません。心神耗弱者の行為は、その刑を減軽します。また責任年齢と言って、十四歳に満たない者の行為は、罰しません。自首は誰もが知っている減刑事由になります。罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができます。告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、同様です。
第二章 有名犯罪の量刑
この章では、各種有名犯罪の量刑について明らかにします。
第一節 生命や身体への犯罪
生命や身体への犯罪には殺人、傷害、傷害致死、過失傷害、過失致死などがあります。以下順次説明します。人を殺した者は、死刑または無期もしくは五年以上の懲役に処されます。人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処されます。暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役もしくは三十万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処されます。過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金または科料に処されます。過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処されます。このように人の生命への法益侵害は重く罰せられます。
第二節 財産への犯罪
財産への犯罪について見てみましょう。財産への犯罪には強盗、詐欺、背任、恐喝、横領などがあります。以下順次説明します。
暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処されます。人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処されます。他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処されます。自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処されます。
第三節 精神への犯罪
精神への犯罪も逮捕および監禁、脅迫、名誉毀き損、侮辱、信用毀損および業務妨害など各種あります。以下順次説明します。
不法に人を逮捕し、または監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処されます。生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処されます。公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役もしくは禁錮または五十万円以下の罰金に処されます。事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留または科料に処されます。虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。
第三章 刑事訴訟法を身近に
刑事訴訟法は身近なルールを定める法律です。
第一節 市民の権利
市民の権利には、被疑者になってしまった時に弁護人請求権や黙秘権、裁判を受ける権利などがあります。また被告人には任意弁護人を資力不足のため選任することができない場合には国選弁護人を請求する権利があります。弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければなりません。弁護人を選任しようとする被告人または被疑者は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申出をすることができます。弁護士会は、この申出を受けた場合は、速やかに、所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介しなければなりません。被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければなりません。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りではありません。この場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができます。
被告人が未成年者であるときや被告人が年齢七十年以上の者であるとき、被告人が耳の聞えない者または口のきけない者であるとき、被告人が心神喪失者または心神耗弱者である疑があるとき、その他必要と認めるとき。
第二節 警察の義務
警察は正しくは司法警察員といい検察官の捜査を援助する立場の者です。警察官は、憲法で要請される国民の人権を侵害しないよう必要最低限の合理的な捜査をするようにしなければなりません。また原則として警察官は官憲の発する令状によらなければ被疑者を逮捕したり身体を検査する際に血液採取など侵害の度合いが大きい検査はできません。検察官、検察事務官または司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができます。逮捕状には、被疑者の氏名および住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間およびその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければなりません。逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければなりません。司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、または逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨および弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類および証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければなりません。検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、または逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨および弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければなりません。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しないとされます。
第三節 法曹の役割り
法曹とは、裁判官、検察官、弁護士の三者のことで、いずれも司法試験に合格して司法修習を経たものです。
まず弁護士は、弁護士法に基づき、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とします。弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令および法律事務に精通しなければなりません。弁護士は、当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件および審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とします。
検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができます。検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができます。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによって行うものとします。検察官および検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができます。このように検察官は犯罪の捜査や告訴をする立場であり検察官自体に犯罪捜査の機関としての権限があります。
裁判官は、公の弾劾または国民の審査に関する法律による場合および別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止または報酬の減額をされることはありません。このように裁判官は、その身分が手厚く保障されています。裁判官は、職務上の義務に違反し、もしくは職務を怠り、または品位を辱める行状があったときは、別に法律で定めるところにより裁判によって懲戒されます。裁判官の受ける報酬については、別に法律でこれを定めます。
おわりに
以上我々市民が安心して暮らせるように決められた法令による規定を説示しました。このような規定は、最低限知らなければなりません。自分でも知識を蓄えることが大事です。
参考資料1 刑事手続きの主役検察官
検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を監督し、また、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、または意見を述べ、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行います。検察官は、いずれかの検察庁に属し、他の法令に特別の定のある場合を除いて、その属する検察庁の対応する裁判所の管轄区域内において、その裁判所の管轄に属する事項について前条に規定する職務を行います。検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができます。検察官の受ける俸給については、別に法律でこれを定めます。検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官します。
参考資料2 刑について
刑の種類は、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留および科料を主刑とし、没収を付加刑とします。刑の軽重は、主刑の軽重は、前条に規定する順序によります。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とします。同種の刑は、長期の長いものまたは多額の多いものを重い刑とし、長期または多額が同じであるときは、短期の長いものまたは寡額の多いものを重い刑とします。二個以上の死刑または長期もしくは多額および短期もしくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定めます。死刑は、刑事施設内において、絞首して執行します。死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置します。懲役は、無期および有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とします。懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせます。禁錮は、無期および有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とします。禁錮は、刑事施設に拘置する。罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができます。拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置します。科料は、千円以上一万円未満とします。次に掲げる物は、没収することができます。
犯罪行為を組成した物、犯罪行為の用に供し、または供しようとした物、犯罪行為によって生じ、もしくはこれによって得た物または犯罪行為の報酬として得た物、ここに掲げる物の対価として得た物。ここに掲げる物の全部または一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができます。拘留または科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができません。ただし、うえに掲げる物の没収については、この限りではありません。未決勾こう留の日数は、その全部または一部を本刑に算入することができます。
次に掲げる者が三年以下の懲役もしくは禁錮または五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができます。
前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者、前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者、前に禁錮以上の刑に処せられたことがない場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない場合においては猶予の期間中保護観察に付します。刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失います。懲役または禁錮に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができます。刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得ます。時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成します。
無期の懲役又は禁錮については三十年、十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年、三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年、三年未満の懲役または禁錮については五年、罰金については三年、拘留、科料および没収については一年。時効は、法令により執行を猶予し、または停止した期間内は、進行しません。懲役、禁錮および拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断します。
世の中には知っていなければならないことと知らないほうがいいことがあります。刑事手続きは知っていなければならないことに当たります。なので本記事で解説します。是非最後まで読んで必須知識を身に着けてください。その知っていなければならないこととは、知らないと後で自分が困る情報や知識のことです。本記事を読んで身の助けとしてください。
第一章 刑法で処罰されるありふれた行為
まず第一章でありふれた犯罪行為について明らかにします。
第一節 身近な犯罪行為
次の各号の一に該当してしまうと拘留または科料に処されます。
人が住んでおらず、かつ、看守していない邸宅、建物または船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者。
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者。
正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅または建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者。
生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、かつ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの。
公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、または汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者。
正当な理由がなくて他人の標灯または街路その他公衆の通行し、もしくは集合する場所に設けられた灯火を消した者。
みだりに船またはいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者。
風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員もしくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、または公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者。
相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、またはガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者。
相当の注意をしないで、銃砲または火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、またはもてあそんだ者。
相当の注意をしないで、他人の身体または物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、または発射した者。
人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、またはその監守を怠つてこれを逃がした者。
公共の場所において多数の人に対して著しく粗野もしくは乱暴な言動で迷惑をかけ、または威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催しもしくは割当物資の配給を待ち、もしくはこれらの乗物もしくは催しの切符を買い、もしくは割当物資の配給に関する証票を得るため待っている公衆の列に割り込み、もしくはその列を乱した者。
公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者。
官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号もしくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、または資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服もしくは勲章、記章その他の標章もしくはこれらに似せて作った物を用いた者。
虚構の犯罪または災害の事実を公務員に申し出た者。
質入または古物の売買もしくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者。
自己の占有する場所内に、老幼、不具もしくは傷病のため扶助を必要とする者または人の死体もしくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者。
正当な理由がなくて変死体または死胎の現場を変えた者。
公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者。
こじきをし、またはこじきをさせた者。
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者。
公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者。
川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者。
街路または公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせた者。
公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物または廃物を棄てた者。
他人の進路に立ちふさがって、もしくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、または不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者。
他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者。
人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、または馬もしくは牛を驚かせて逃げ走らせた者。
他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者。
入ることを禁じた場所または他人の田畑に正当な理由がなくて入った者。
みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、もしくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、またはこれらの工作物もしくは標示物を汚した者。
公衆に対して物を販売し、もしくは頒布し、または役務を提供するにあたり、人を欺き、または誤解させるような事実を挙げて広告をした者。
これらの罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、または拘留および科料を併科することができます。
これらの罪を教唆し、または幇助した者は、正犯に準ずるとされます。
この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはなりません。
第二節 違法性阻却されている犯罪
刑法には、犯罪の不成立および刑の減免規定があります。
例えば、正当行為と言って法令または正当な業務による行為は、罰しないとされます。その事例として医師による手術や自動車の運転、家庭内のいざこざなどがあります。
また、正当防衛はよく知られている違法性阻却事由の一つです。これは、急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しないという規定です。防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、または免除することができます。他には緊急避難があり、自己または他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しないとされます。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、または免除することができます。
この規定は、業務上特別の義務がある者には、適用されません。
故意のない犯罪も違法性が阻却されます。罪を犯す意思がない行為は、罰しません。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではありません。重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできないとされます。ただし、法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできないとされます。ただし、情状により、その刑を減軽することができます。
心神喪失や心神耗弱なども違法性阻却事由です。心神喪失者の行為は、罰しません。心神耗弱者の行為は、その刑を減軽します。また責任年齢と言って、十四歳に満たない者の行為は、罰しません。自首は誰もが知っている減刑事由になります。罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができます。告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、同様です。
第二章 有名犯罪の量刑
この章では、各種有名犯罪の量刑について明らかにします。
第一節 生命や身体への犯罪
生命や身体への犯罪には殺人、傷害、傷害致死、過失傷害、過失致死などがあります。以下順次説明します。人を殺した者は、死刑または無期もしくは五年以上の懲役に処されます。人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処されます。暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役もしくは三十万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処されます。過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金または科料に処されます。過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処されます。このように人の生命への法益侵害は重く罰せられます。
第二節 財産への犯罪
財産への犯罪について見てみましょう。財産への犯罪には強盗、詐欺、背任、恐喝、横領などがあります。以下順次説明します。
暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処されます。人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処されます。他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処されます。自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処されます。
第三節 精神への犯罪
精神への犯罪も逮捕および監禁、脅迫、名誉毀き損、侮辱、信用毀損および業務妨害など各種あります。以下順次説明します。
不法に人を逮捕し、または監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処されます。生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処されます。公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役もしくは禁錮または五十万円以下の罰金に処されます。事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留または科料に処されます。虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。
第三章 刑事訴訟法を身近に
刑事訴訟法は身近なルールを定める法律です。
第一節 市民の権利
市民の権利には、被疑者になってしまった時に弁護人請求権や黙秘権、裁判を受ける権利などがあります。また被告人には任意弁護人を資力不足のため選任することができない場合には国選弁護人を請求する権利があります。弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければなりません。弁護人を選任しようとする被告人または被疑者は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申出をすることができます。弁護士会は、この申出を受けた場合は、速やかに、所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介しなければなりません。被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければなりません。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りではありません。この場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができます。
被告人が未成年者であるときや被告人が年齢七十年以上の者であるとき、被告人が耳の聞えない者または口のきけない者であるとき、被告人が心神喪失者または心神耗弱者である疑があるとき、その他必要と認めるとき。
第二節 警察の義務
警察は正しくは司法警察員といい検察官の捜査を援助する立場の者です。警察官は、憲法で要請される国民の人権を侵害しないよう必要最低限の合理的な捜査をするようにしなければなりません。また原則として警察官は官憲の発する令状によらなければ被疑者を逮捕したり身体を検査する際に血液採取など侵害の度合いが大きい検査はできません。検察官、検察事務官または司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができます。逮捕状には、被疑者の氏名および住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間およびその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければなりません。逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければなりません。司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、または逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨および弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類および証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければなりません。検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、または逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨および弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければなりません。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しないとされます。
第三節 法曹の役割り
法曹とは、裁判官、検察官、弁護士の三者のことで、いずれも司法試験に合格して司法修習を経たものです。
まず弁護士は、弁護士法に基づき、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とします。弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令および法律事務に精通しなければなりません。弁護士は、当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件および審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とします。
検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができます。検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができます。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによって行うものとします。検察官および検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができます。このように検察官は犯罪の捜査や告訴をする立場であり検察官自体に犯罪捜査の機関としての権限があります。
裁判官は、公の弾劾または国民の審査に関する法律による場合および別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止または報酬の減額をされることはありません。このように裁判官は、その身分が手厚く保障されています。裁判官は、職務上の義務に違反し、もしくは職務を怠り、または品位を辱める行状があったときは、別に法律で定めるところにより裁判によって懲戒されます。裁判官の受ける報酬については、別に法律でこれを定めます。
おわりに
以上我々市民が安心して暮らせるように決められた法令による規定を説示しました。このような規定は、最低限知らなければなりません。自分でも知識を蓄えることが大事です。
参考資料1 刑事手続きの主役検察官
検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を監督し、また、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、または意見を述べ、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行います。検察官は、いずれかの検察庁に属し、他の法令に特別の定のある場合を除いて、その属する検察庁の対応する裁判所の管轄区域内において、その裁判所の管轄に属する事項について前条に規定する職務を行います。検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができます。検察官の受ける俸給については、別に法律でこれを定めます。検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官します。
参考資料2 刑について
刑の種類は、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留および科料を主刑とし、没収を付加刑とします。刑の軽重は、主刑の軽重は、前条に規定する順序によります。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とします。同種の刑は、長期の長いものまたは多額の多いものを重い刑とし、長期または多額が同じであるときは、短期の長いものまたは寡額の多いものを重い刑とします。二個以上の死刑または長期もしくは多額および短期もしくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定めます。死刑は、刑事施設内において、絞首して執行します。死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置します。懲役は、無期および有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とします。懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせます。禁錮は、無期および有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とします。禁錮は、刑事施設に拘置する。罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができます。拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置します。科料は、千円以上一万円未満とします。次に掲げる物は、没収することができます。
犯罪行為を組成した物、犯罪行為の用に供し、または供しようとした物、犯罪行為によって生じ、もしくはこれによって得た物または犯罪行為の報酬として得た物、ここに掲げる物の対価として得た物。ここに掲げる物の全部または一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができます。拘留または科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができません。ただし、うえに掲げる物の没収については、この限りではありません。未決勾こう留の日数は、その全部または一部を本刑に算入することができます。
次に掲げる者が三年以下の懲役もしくは禁錮または五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができます。
前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者、前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者、前に禁錮以上の刑に処せられたことがない場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない場合においては猶予の期間中保護観察に付します。刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失います。懲役または禁錮に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができます。刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得ます。時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成します。
無期の懲役又は禁錮については三十年、十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年、三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年、三年未満の懲役または禁錮については五年、罰金については三年、拘留、科料および没収については一年。時効は、法令により執行を猶予し、または停止した期間内は、進行しません。懲役、禁錮および拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断します。
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