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東京都知事選は、まさに膿が噴き出たと思うのは間違いでしょうか?
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令和6年7月7日に東京都知事の選挙が行われる。
当然、知事に成りたい方はまず立候補しなければならない。蓮舫さんが一番早く立候補したのですが、話していることが選挙運動期前でできることなのか、また現在都知事の小池百合子さんも立候補したのですが経歴に疑惑ありだとか、これらのことは、そもそも公職選挙法違反になるのではと思ってしまいましたが、マスコミやその立場にある方々は話題には、とりあげるが明確に決着をつけさせようとはしない。ただの話題作りですむとしか思っていないのだ。何故か? それが分からない。
また、立候補者の数が56名になると、ポスターの掲示板で貼れるのは48人分までしか用意してなかったので、後の8人はセルロイドのクリアファイルを渡して自分で掲示に付けろと言っていたそうだ。これは都知事の選挙を行う選挙管理委員会が怠慢なだけだ。仕事をするきがない。立候補者に対して公平性をかくことになり、それはまずい。そもそも被選挙権を持っている者は、すべて立候補できるはずだ。彼ら全部が立候補をすることだって、可能性としてはありうる。それなのにクリアファイルでの対応を非難するニュース関係者はいなかったのだ。それどころか、多くの立候補者が立つのはおかしいとまで言い出し、予備選挙を考えなければならないとまで言い出すしまつだ。
実は前段の文章は選挙が行われる前に書いたものだ。
幾つも明らかになっていることを書いてみる。
まず、選挙ポスターを張ることが出来なかったと思う候補者が、不平等な扱いをされたことから2千万円(聞き違いがなければ)の損害賠償を要求すると言い出している。
また、小池さんが公務としていろんなことを動き回るのは選挙運動に当たってまずいと言っている人たちがいるが、公職選挙法上、まずいならば、選挙管理委員会の人たちが、そのことでなんらかの処置をしなければならならないと思うが、何もしようとしない。それでは、問題がないということか?
それから、ポスター掲示板に関係ない物がはられ出している。それらに規定がないので、対処できないと言っているが、公職選挙法の目的が、すべて選挙を行うことについて規定されているはずだ。それからはずれていれば目的外使用として拒否できるのではないのか?
公職選挙法では、そんな原則が適用できない書き方をされた法律なのか、それだから、なめられてしまっているのではないか、やはり、すぐに改正した方がいい法律のようだ。だが、今回の選挙には間に合わなくても仕方がないと思っている。それでいいのか?
私が思っていたような、いや国民が思っていたことが起きてしまった。それを次に書きますよ。
当然、知事に成りたい方はまず立候補しなければならない。蓮舫さんが一番早く立候補したのですが、話していることが選挙運動期前でできることなのか、また現在都知事の小池百合子さんも立候補したのですが経歴に疑惑ありだとか、これらのことは、そもそも公職選挙法違反になるのではと思ってしまいましたが、マスコミやその立場にある方々は話題には、とりあげるが明確に決着をつけさせようとはしない。ただの話題作りですむとしか思っていないのだ。何故か? それが分からない。
また、立候補者の数が56名になると、ポスターの掲示板で貼れるのは48人分までしか用意してなかったので、後の8人はセルロイドのクリアファイルを渡して自分で掲示に付けろと言っていたそうだ。これは都知事の選挙を行う選挙管理委員会が怠慢なだけだ。仕事をするきがない。立候補者に対して公平性をかくことになり、それはまずい。そもそも被選挙権を持っている者は、すべて立候補できるはずだ。彼ら全部が立候補をすることだって、可能性としてはありうる。それなのにクリアファイルでの対応を非難するニュース関係者はいなかったのだ。それどころか、多くの立候補者が立つのはおかしいとまで言い出し、予備選挙を考えなければならないとまで言い出すしまつだ。
実は前段の文章は選挙が行われる前に書いたものだ。
幾つも明らかになっていることを書いてみる。
まず、選挙ポスターを張ることが出来なかったと思う候補者が、不平等な扱いをされたことから2千万円(聞き違いがなければ)の損害賠償を要求すると言い出している。
また、小池さんが公務としていろんなことを動き回るのは選挙運動に当たってまずいと言っている人たちがいるが、公職選挙法上、まずいならば、選挙管理委員会の人たちが、そのことでなんらかの処置をしなければならならないと思うが、何もしようとしない。それでは、問題がないということか?
それから、ポスター掲示板に関係ない物がはられ出している。それらに規定がないので、対処できないと言っているが、公職選挙法の目的が、すべて選挙を行うことについて規定されているはずだ。それからはずれていれば目的外使用として拒否できるのではないのか?
公職選挙法では、そんな原則が適用できない書き方をされた法律なのか、それだから、なめられてしまっているのではないか、やはり、すぐに改正した方がいい法律のようだ。だが、今回の選挙には間に合わなくても仕方がないと思っている。それでいいのか?
私が思っていたような、いや国民が思っていたことが起きてしまった。それを次に書きますよ。
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