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権利関係編

宅建士試験で40点取って合格するための最も簡単な方法はこのライトノベル小説を読むことです 権利関係編1-4

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「遺言書はここにある。自筆証書遺言だ」
 侠元先生はそう言って、スーツの内ポケットから、遺言書と書かれた封筒を取り出した。
「自筆証書遺言は、名前のとおり、遺言者が全文を手書きして、日付を書き、署名し、印鑑を押すことによって作る」

民法
(普通の方式による遺言の種類)
第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

「宅本健一がその遺言書を書いたんですか? 」
 古鉄若頭が目を丸くすると侠元先生は、
「バカ野郎。そんなわけないだろう。この遺言書は、私が書いたのだ」
「偽造じゃないですか……」
「そうだ。偽造だよ。宅本健一の筆跡をそっくり真似れば、自筆証書遺言の偽造は容易い。尤も、自筆証書遺言を有効な遺言にするためには、家庭裁判所で検認をしなければならないが、これは形式的なものに過ぎない」

民法
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

「ただ、心配なことが一つある。宅本健一は七十過ぎのジジイだからな。自分で本物の遺言書を書いていないとも限らない」
 成金組長の言葉に、侠元先生は首を横に振った。
「その心配は無用です。そのようなこともあろうかと考え、私が偽造した遺言書の日付は今のところ空欄にしてあります。死亡する前日の日付を書き加えれば、まあ、違いないでしょう。そうすれば、先にどのような遺言を書いていたとしても撤回したものとみなされますから」

民法
第五節 遺言の撤回及び取消し  
(遺言の撤回)
第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

(撤回された遺言の効力)
第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
 ※遺言者が遺言を撤回した後で、撤回したことを撤回したとしても、一旦、撤回した遺言は無効だという意味の条文。

(遺言の撤回権の放棄の禁止)
第千二十六条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

 侠元先生が民法の条文を解説して見せると、成金組長は、侠元先生が取り出した遺言書に目を向けて、ほくそ笑んだ。
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