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第3章

一方的に

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 私を担当した検察官は私が取り調べを行う隙を与えることなく、一方的に話を進めていきます。

 黙秘権がある事。録音・録画をしていること。

 昨日、警察官に言った事と異なる事を発言しても良いことが、まず告知されました。

 それから検察官が尋ねます。

「貴方は昨日午前3時頃、刃渡り21㎝の包丁を≪正当の理由なく≫所持していました。認めますか?」

「包丁を所持していたことは認めますが、≪正当の理由なく≫というのは否認します」

「それは、どうしてですか?」

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