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第3章
一方的に
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私を担当した検察官は私が取り調べを行う隙を与えることなく、一方的に話を進めていきます。
黙秘権がある事。録音・録画をしていること。
昨日、警察官に言った事と異なる事を発言しても良いことが、まず告知されました。
それから検察官が尋ねます。
「貴方は昨日午前3時頃、刃渡り21㎝の包丁を≪正当の理由なく≫所持していました。認めますか?」
「包丁を所持していたことは認めますが、≪正当の理由なく≫というのは否認します」
「それは、どうしてですか?」
黙秘権がある事。録音・録画をしていること。
昨日、警察官に言った事と異なる事を発言しても良いことが、まず告知されました。
それから検察官が尋ねます。
「貴方は昨日午前3時頃、刃渡り21㎝の包丁を≪正当の理由なく≫所持していました。認めますか?」
「包丁を所持していたことは認めますが、≪正当の理由なく≫というのは否認します」
「それは、どうしてですか?」
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