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[追加資料6(都道府県編)] 金沢弁護士会の「共謀罪反対」事例(全文)1
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もはや不要かとも思うけれども、最近はちょっと時事的な思いつきの記事を幾つも載せてしまい、資料HPという趣旨がわかりづらくなってきていたので、少し資料を追加しておく。
そこで今回は『余命~』の「2306 ら特集金沢弁護士会」から。単に日弁連だけでなく、地方の弁護士会もまた汚染が浸透しており、反日・日本破壊工作の隠れ蓑になっている。
……死刑廃止の主張(刑事被告への過剰な便宜、外患罪による死刑回避)もだが、もちろん彼らは共謀罪にも反対している。それは(在日コリアンや共産左翼と結びついた)自分たち自身がターゲットであることを自覚しているからに他ならないだろう。
今回は金沢弁護士会による「2017年(平成29年)4月20日」バージョンの「共謀罪反対」会長声明を、あえて全文解説しながら紹介してみたい。
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テロ等組織犯罪準備罪(いわゆる「共謀罪」)法案の廃案を求める会長声明
ttp://www.kanazawa-bengo.com/info/2017/04/post-100.html
当会は,昨年10月14日にテロ等組織犯罪準備罪の新設に反対する会長声明を発したところである。しかし,今般,政府は,「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画罪」(いわゆる「共謀罪」。以下,「テロ等組織犯罪準備罪」という。)の新設を内容とする組織犯罪処罰法改正案(以下,「本法案」という。)を国会に提出した。
「テロ等組織犯罪準備罪」の新設を内容とする本法案は,過去3度も国会に提出され,廃案となった「共謀罪」の新設を内容とする法案について,成立要件及び名称を変更したものである。具体的には,犯罪の主体を単なる「団体」から「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」とし,「組織的犯罪集団」とは「その結合関係の基礎としての目的が別表第三に掲げる罪を実行することにある」団体とされている。また,犯罪の「遂行を2人以上で計画した者」を処罰することとし,その処罰に当たっては,計画をした者の一部が「その計画に基づき資金又は物品の手配,関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたとき」という要件が付されている。
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……前々から、ずっと「テロ防止」の法案に反対していたことを自ら白状している(笑)。
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2 しかし,共謀罪における「団体」との要件を「組織的犯罪集団」と変更した点については,依然として,本来は犯罪の実行を目的としていない団体の一部の構成員が一定の犯罪の共謀を行ったことをもって「組織的犯罪集団」であるとみなされるおそれが強く残っており,共謀罪に関して指摘されてきた問題点は解消されていない。「組織的犯罪集団」の事例として「テロリズム集団その他の」との例示は付け足されたものの,法律案においては第1条の目的においても,第2条の定義においても,「テロ」の文言は入っていないうえ,「その他」という曖昧な文言まで付されており,何ら限定がないのと同じである。
また,一旦,ある団体が「組織的犯罪集団」と認定されると,当該団体の本来の活動のための資金取得行為等が「犯罪を実行のための準備行為」とみなされる危険性が高く,「準備行為」の概念が拡大される危険性も解消されていない。
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……たとえばオウム真理教やイスラム国などを考えてみればよい。たとえ地下鉄で毒ガスを撒いたり爆破した実行犯は有罪で確定だとしても、組織集団そのものを「組織的犯罪のテロ集団」として対処されるのは困る。そういうテロ集団側の方を持つ発想に近いだろう。
もちろん「共謀罪」が制定・施行されれば共産党やヤクザ団体やら、朝鮮総連・韓国民団などが丸ごとロックオンされ、しかもそれらと結びついている個人や集団(マスコミや市民団体など)までが取り締まりや駆逐ターゲットになる。ゆえに「お仲間」の日弁連・地方の弁護士会は必至で妨害を試みたようだ(今やついに成立・施行済みであるが……)。
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しかも,「組織的犯罪集団」を「別表第三に掲げる罪」を実行する組織としている点については,依然として277もの多くの犯罪類型が適用の対象となっている。「テロ等組織犯罪準備罪」との名称は,いわゆるテロを取締対象とするもののようにも思えるが,その実態は,到底テロとはいえない多くの犯罪を対象とするものである。また,このように多くの犯罪の準備行為を処罰することは,実行行為を中心に未遂の成立範囲を限定し,予備・陰謀を原則不可罰とする我が国刑法における基本原則と著しく矛盾するのであり,この点についても,共謀罪の問題点は全く解消されていない。
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……はたして「到底テロとはいえない多くの犯罪を対象とする」ことに、何か問題があるのだろうか? そもそもが外国人マフィアなどの組織犯罪(犯罪テロ集団)を取り締まるのに、その個別案件が大量殺人・マネーロンダリングだろうが、窃盗や麻薬密売だろうが、あえて細かく区別する必要があるのか?(どのみち全ては連動しているのである!)
また「予備・陰謀を原則不可罰とする我が国刑法における基本原則と著しく矛盾する」だそうだけれども、たとえばサリン(毒ガス)を作っていたら(意図はどうであれ)危険行為で警察に捜査・取り押さえられて当たり前である。
もちろん、たとえば「過剰な拡大解釈による警察の暴走を懸念している」といった言い訳も一応は出来なくはないのだろうが、それならば「拡大解釈・適用範囲」について考えればよいだけの話なのである。……テロ防止・組織犯罪取締りの法規制定そのものに反対するあたりが、まず偏向的なのではないだろうか? 多くの物事はバランスの上に成り立っており、「テロ・犯罪防止」と「過剰な取締りへの懸念」のバランスがまず問題であるはずなのに、日弁連・弁護士会は警察の活動が強化されるよりは、テロや組織犯罪を放置しろと主張しているに等しいだろう(日本や日本人の安全を考えておらず、そういう歪んで偏ったスタンスは、自衛隊関係の憲法改正問題などでも同様である)。
そこで今回は『余命~』の「2306 ら特集金沢弁護士会」から。単に日弁連だけでなく、地方の弁護士会もまた汚染が浸透しており、反日・日本破壊工作の隠れ蓑になっている。
……死刑廃止の主張(刑事被告への過剰な便宜、外患罪による死刑回避)もだが、もちろん彼らは共謀罪にも反対している。それは(在日コリアンや共産左翼と結びついた)自分たち自身がターゲットであることを自覚しているからに他ならないだろう。
今回は金沢弁護士会による「2017年(平成29年)4月20日」バージョンの「共謀罪反対」会長声明を、あえて全文解説しながら紹介してみたい。
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テロ等組織犯罪準備罪(いわゆる「共謀罪」)法案の廃案を求める会長声明
ttp://www.kanazawa-bengo.com/info/2017/04/post-100.html
当会は,昨年10月14日にテロ等組織犯罪準備罪の新設に反対する会長声明を発したところである。しかし,今般,政府は,「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画罪」(いわゆる「共謀罪」。以下,「テロ等組織犯罪準備罪」という。)の新設を内容とする組織犯罪処罰法改正案(以下,「本法案」という。)を国会に提出した。
「テロ等組織犯罪準備罪」の新設を内容とする本法案は,過去3度も国会に提出され,廃案となった「共謀罪」の新設を内容とする法案について,成立要件及び名称を変更したものである。具体的には,犯罪の主体を単なる「団体」から「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」とし,「組織的犯罪集団」とは「その結合関係の基礎としての目的が別表第三に掲げる罪を実行することにある」団体とされている。また,犯罪の「遂行を2人以上で計画した者」を処罰することとし,その処罰に当たっては,計画をした者の一部が「その計画に基づき資金又は物品の手配,関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたとき」という要件が付されている。
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……前々から、ずっと「テロ防止」の法案に反対していたことを自ら白状している(笑)。
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2 しかし,共謀罪における「団体」との要件を「組織的犯罪集団」と変更した点については,依然として,本来は犯罪の実行を目的としていない団体の一部の構成員が一定の犯罪の共謀を行ったことをもって「組織的犯罪集団」であるとみなされるおそれが強く残っており,共謀罪に関して指摘されてきた問題点は解消されていない。「組織的犯罪集団」の事例として「テロリズム集団その他の」との例示は付け足されたものの,法律案においては第1条の目的においても,第2条の定義においても,「テロ」の文言は入っていないうえ,「その他」という曖昧な文言まで付されており,何ら限定がないのと同じである。
また,一旦,ある団体が「組織的犯罪集団」と認定されると,当該団体の本来の活動のための資金取得行為等が「犯罪を実行のための準備行為」とみなされる危険性が高く,「準備行為」の概念が拡大される危険性も解消されていない。
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……たとえばオウム真理教やイスラム国などを考えてみればよい。たとえ地下鉄で毒ガスを撒いたり爆破した実行犯は有罪で確定だとしても、組織集団そのものを「組織的犯罪のテロ集団」として対処されるのは困る。そういうテロ集団側の方を持つ発想に近いだろう。
もちろん「共謀罪」が制定・施行されれば共産党やヤクザ団体やら、朝鮮総連・韓国民団などが丸ごとロックオンされ、しかもそれらと結びついている個人や集団(マスコミや市民団体など)までが取り締まりや駆逐ターゲットになる。ゆえに「お仲間」の日弁連・地方の弁護士会は必至で妨害を試みたようだ(今やついに成立・施行済みであるが……)。
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しかも,「組織的犯罪集団」を「別表第三に掲げる罪」を実行する組織としている点については,依然として277もの多くの犯罪類型が適用の対象となっている。「テロ等組織犯罪準備罪」との名称は,いわゆるテロを取締対象とするもののようにも思えるが,その実態は,到底テロとはいえない多くの犯罪を対象とするものである。また,このように多くの犯罪の準備行為を処罰することは,実行行為を中心に未遂の成立範囲を限定し,予備・陰謀を原則不可罰とする我が国刑法における基本原則と著しく矛盾するのであり,この点についても,共謀罪の問題点は全く解消されていない。
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……はたして「到底テロとはいえない多くの犯罪を対象とする」ことに、何か問題があるのだろうか? そもそもが外国人マフィアなどの組織犯罪(犯罪テロ集団)を取り締まるのに、その個別案件が大量殺人・マネーロンダリングだろうが、窃盗や麻薬密売だろうが、あえて細かく区別する必要があるのか?(どのみち全ては連動しているのである!)
また「予備・陰謀を原則不可罰とする我が国刑法における基本原則と著しく矛盾する」だそうだけれども、たとえばサリン(毒ガス)を作っていたら(意図はどうであれ)危険行為で警察に捜査・取り押さえられて当たり前である。
もちろん、たとえば「過剰な拡大解釈による警察の暴走を懸念している」といった言い訳も一応は出来なくはないのだろうが、それならば「拡大解釈・適用範囲」について考えればよいだけの話なのである。……テロ防止・組織犯罪取締りの法規制定そのものに反対するあたりが、まず偏向的なのではないだろうか? 多くの物事はバランスの上に成り立っており、「テロ・犯罪防止」と「過剰な取締りへの懸念」のバランスがまず問題であるはずなのに、日弁連・弁護士会は警察の活動が強化されるよりは、テロや組織犯罪を放置しろと主張しているに等しいだろう(日本や日本人の安全を考えておらず、そういう歪んで偏ったスタンスは、自衛隊関係の憲法改正問題などでも同様である)。
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