AIによる画像生成は「著作権侵害」にあたるのか

生成AIと著作権に関する論点について解説します(写真:tadamichi/PIXTA)
生成AIを使って画像などを生成する人が増えていますが、例えば既存の著作物の機械学習や、画像などを生成したり、ネットにアップすることは著作権違反にあたらないのでしょうか。本稿では、『ChatGPTの法律』の共著者の1人である田中浩之弁護士が、生成AIと著作権に関する論点について解説します。
 

生成AIの開発・学習段階の問題

著作物とは、思想、または感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものを言います。典型的には、論文・絵画などがこれにあたります。たんなる事実・データは、著作物にはあたりません。

ただし、データベースでその情報の選択、または体系的な構成によって創作性を有するものは、著作物として保護されます。裁判例では、タウンページデータベースは著作物性が認められています。また、著作権法は、「表現」を保護していますので、表現を離れた抽象的なアイデアは著作物にはなりません。

著作物は、情報解析その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら「享受」し又は他人に「享受」させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度で、著作権者の許諾なく利用可能です(著作権法30条の4)。

著作権は、文章を読んだり、写真や絵画を鑑賞したりして楽しむこと(享受目的利用)については及びますが、非享受目的利用については及ばないことになります。生成AIを開発する機械学習も情報解析として非享受目的利用にあたりますので、原則として、著作権者の許諾なく行うことが可能です。

早稲田大学の上野達弘教授は、日本は「機械学習パラダイス」だと言っています。日本では、営利目的の機械学習についても著作権が及ばないことが明文化されていることが外国法に比べた特徴です。

ただし、当該著作物の種類、および用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この非享受目的利用の例外の条文は及びません。たとえば、大量の情報を簡単に情報解析に活用できる形で整理したデータベースの著作物が販売されていて、これをそのまま情報解析に使ってしまう行為は、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」にあたると考えられています。

また、享受目的利用であっても、著作権法47条の5で定める軽微利用の範囲であれば、そのための機械学習も著作権者の許諾なく行うことができます。この条文は、たとえば、検索エンジンで検索した際に、ウェブサイトの一部をスニペットで表示したり、書籍などの所在検索サービスで書籍の一部を表示したりすることを著作権法上適法に行うことの根拠にすでに使われています。生成AIでも態様次第で、この条文の活用の余地があると言えます。

機械学習を禁止することはできるのか

たとえば、自社のウェブサイトの利用規約などにおいて、著作物の機械学習を禁止とした場合に、上記の著作権による機械学習を幅広く許す非享受目的利用の例外の条文に優先するのかどうかの議論がありますが、現時点では、必ずしも法的結論が明らかではありません。

そこで、自社のウェブサイトからのスクレーピングによる学習用データの収集を禁止したい事業者は、利用規約などに頼らず、技術的に対処すべく、スクレーピング防止技術を導入するケースがあります。

また、スクレーピングなどにより学習用データを収集し、機械学習を行う事業者も、このような行為は、法的には著作権者の許諾なく許されるとの立場は採りつつも、幅広い学習用データの収集と機械学習が著作権者への配慮を欠くとの批判を受けることによるレピュテーションリスク等も考慮して、学習用データの収集や機械学習を望まない著作権者からのオプトアウトを受け付ける等の一定の対応を行うケースもあります。