某有名小売店、これが本当の“イートイン脱税”!レジで客に確認すらせず消費税一律8%

「Getty Images」より

 先日、知人がある有名小売店に行くというので、筆者も同行した。その時に「これこそ本当のイートイン脱税になるのでは?」と感じたことがあった。その店は、大手チェーンストアでもコンビニエンスストアでもないが、誰もが知っている大型店である。買い物が終わって、お昼時でもあったのでイートインコーナーで軽い昼食をとることになった。知人は1年くらい前からこの店を利用するようになったが、毎週のように来るわけではない。ただ、この店に来るといつもそこで同じものを食べるという。

 筆者も同じものを食べることにしたが、会計は知人が一緒に払ってくれるというので、待っていようかと思ったが、イートインのとき、レジでどうするのか興味があったので付いていった。平日だったが非常に混んでいて、「マクドナルドより行列が長いな」と感じたほどだ。注文するのは1品だが、レジ回りや大きな看板のメニューを見ても値段は書いてあるが、本体価格なのか税込価格かはわからなかった。知人に聞いても「知らない」と一言。

「レジで“持ち帰りですか? 店内飲食ですか?”と聞かれるんだろう」と思いながら順番を待っていた。順番が近づいてきてレジの近くになったので、レジ係がなんと言うのか一生懸命聞いていたが、どちらにするかを確認している様子はなかった。「コンビニみたいに、イートインのときには会計時に申し出てくださいと書かれた小さな看板が、レジの横にあるのかな?」と考えていると、ついに順番が来た。

 知人は「○○を×個」と注文をしただけで会計が終わった。少し待つと、調理された商品が手渡されたので、知人は「あそこで食べよう」とイートインスペースで座って食べた。食べているときに知人に尋ねた。

筆者「イートインかどうか聞かれないの?」

知人「聞かれない」

筆者「値段は、増税前と同じ?」

知人「同じ」

筆者「増税前と後で変わったことないの?」

知人「何もない。皆同じように注文して、ほとんどの人が座って食べてるんじゃないかな?」

 そこで知人にレシートを見せてもらうと、そこにははっきりと「消費税率8%対象」と印刷されていた。

 筆者は法律の専門家ではないので、この店のやり方が違法行為に該当するかどうかの判断はできないが、少なくとも行政から注意を受ける行為だろう。なぜそう感じたのか、まず「イートイン脱税」とはなんなのかを考えてみよう。

 一部では「顧客がテイクアウトと言って買った商品を、店内で食べること」と説明されているが、これは正しくない。昨年10月の消費増税に伴う軽減税率適用において、客がどこで食べるとイートインに該当するのかについて、規定はない。レジでどちらの意思を示しても、どこで食べても脱税にはならないし法律違反でもない。では、どのような行為がイートイン脱税に該当するのかといえば、次の2つのケースが考えられる。

(1)消費者(顧客)が10%の消費税込みの金額を店側に支払ったのに、店側が8%の消費税しか国に納めなかった場合。

(2)店側が、会計時に消費者に「イートインかテイクアウトかの意思確認」をしなかった場合。

客は10%支払ったのに、店側が8%しか国に納めない

(1)は次のようなケースだ。例えば、テイクアウト商品もイートイン商品もどちらも取り扱っている店が、実際には100人中50人の客がイートインだったのに、税金を納めるときには100人すべてがテイクアウトと申告をした場合だ。これこそ意図的な脱税になる。

 今回の軽減税率制度で店側が一番困っているのは、「一物二価」が発生したことだ。一般的に、本体価格1個100円のハンバーガーは、イートインで注文すると110円を支払い、テイクアウトだと108円を支払う。消費者にすれば「まったく同じ商品だけれど食べるところによって値段が違う」という感覚を持つ人が多いだろう。