「認知症の老親の銀行預金を引き出せない」問題が深刻化…対処法と成年後見制度の注意点

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「Getty Images」より

 認知症や判断能力が低下した高齢者の預金が引き出せない……。こうした金融取引に関する問題が、高齢者の増加で深刻化している。この状況を踏まえ、2021年2月、全国銀行協会は認知症高齢者等の預金を親族が代わりに引き出すことを条件付きながら認める方針を示した。

 認知症高齢者やその家族にとっては、朗報といえるが、あくまでも条件付きであり、成年後見制度の利用が原則であることに変わりはない。また、指針はあくまでも各銀行の「参考」という位置づけで、対応が各行で全国一律に定められたわけでもない。銀行によっては、以前とそれほど変わっていない可能性もある。

 今回のコラムは、認知症など判断能力が低下した高齢者の預金等をめぐる状況についてご紹介しよう。

認知症の親のお金を引き出そうとして「門前払い」に

 ここ数年、FP(ファイナンシャルプランナー)として筆者は、老親の親の介護や医療について、ご相談を受けることが増えた。そんな時に多くのシニアが心配しているのが「親が認知症になったら、預金が引き出しできないのでは?」という懸念だ。

 基本的に、預金引き出しは本人の意思確認が必要となる。そのため、認知症など判断能力が低下した顧客との取引は、親族から「無効」として銀行側が訴えられる法的リスクがある。したがって、たとえ親族が同行しても、お金を引き出せず、「門前払い」を食らった人も多い。

 とはいえ、本人の預金からお金を引き出したり、定期預金を解約したりできなければ、本人の生活費や介護費、医療費がまかなえない。

 そこで、銀行から勧められるのが成年後見制度の利用である。成年後見制度は、精神障害や認知症など判断能力が十分でない人が財産管理や身上監護(生活、治療、療養、介護に関する法律行為のこと。施設や病院等への入退所の手続きや契約など)について不利益を被ることのないよう、その人の後ろ盾になってくれる人をつけてもらう制度である。

 家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」とあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」の2つがあり、認知症が発症し、すでに判断能力が低下してしまった場合には前者のみ。家庭裁判所に申し立てをして後見人を選任してもらうことになる。

成年後見制度のデメリットは?

 しかし、成年後見制度には次のようなデメリットがある。

(1)申し立ての費用と手間、時間がかかる

(2)必ずしも申立書に記載した成年後見人候補が選任されるとは限らない(不服申し立ては不可)

(3)弁護士や司法書士など第三者が後見人の場合、報酬が発生する。あるいは親族が後見人となった場合、無報酬で事務的な負担がかかる

(4)本人の財産の資産運用や相続税対策等ができなくなる

 とくに利用をためらう要因となっているのは(3)の報酬だろう。成年後見人の報酬に全国一律の基準はなく、本人が所有する財産の額によって異なる。1,000万円以下は月2万円、1,000~5,000万円は月3~4万円、5,000万円以上なら月5~6万円が目安である。おおむね月2~3万円程度が一般的だが、さらに、成年後見人の職務を監督する後見監督人にも管理財産額に応じて月1~3万円かかる。

 成年後見人は、本人が死亡あるいは判断能力が回復するまでつくため、仮に月3万円が10年間だとトータル360万円以上。ちょっとした額だ。もちろん、費用は本人の財産から支払われる。

 現行では、業務内容の質と量、難易度にかかわらず報酬が定額のため、とくに何も後見されていない(と感じる)のに、費用が一律なのは納得できない人もいるようだ。そこで、2019年1月、最高裁判所では、これらを報酬に反映するよう、全国の家庭裁判所に通知を出している。また、(4)についても、成年後見人をつけた後に「こんな風に制限されるとは知らなかった」と後悔する親族も少なくない。