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[追加資料2] 『余命三年時事日記』「諸悪の根源日弁連」シリーズ記事⑪~⑬より(3)国際犯罪・テロリストへの加担と支援(資金確保編)
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@国際犯罪・テロリストへの加担と支援その1(資金確保編)
・いわゆるテロ資金提供処罰法の一部を改正する法律案に対する会長声明
2013年(平成25年)4月17日 日本弁護士連合会 会長 山岸 憲司
------------------------------------------------------------------
(前略)
かつて、当連合会は、この法律の制定に反対する意見書を公表している(2002年4月20日付け「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書。)が、そこで指摘した危惧が何ら解消されていない。
2005年に開催された国連犯罪防止会議において採択された「バンコク宣言」の前文では、「各国は、テロとの闘いにおけるいかなる措置も、国際法上の全ての義務に従ったものであることを確保しなければならず、かつ国連憲章及び国際法、特に国際人権法、難民法及び人道法に従ってそれらの措置をとるべきであることを再確認し」と謳われており、このような観点から本改正案を検討しなければならない。
国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の国内法化した現行法については同条約と比べて、処罰範囲が著しく拡大されているとの批判があり、当連合会も、かつて構成要件が不明確であると指摘していたがこの問題点をさらに増幅させる危険なものである。(中略)
本改正案が成立すると、構成要件が不明確であり、かつ、著しく広汎な処罰範囲であることから、政府や捜査機関によって、テロ対策という極めて政治的な判断から、恣意的な不当逮捕・勾留がなされる危険性が増大することは避けられない。(後略)
------------------------------------------------------------------
……長々と述べ立てているようだが、要するに「人権擁護」を盾にとって隠れ蓑にし、反日活動を守るために奔走しているだけの話である(もはや日弁連や弁護士会そのものが、外患罪・共謀罪・パレルモ条約などの適用対象となりつつあるようだ)。
・日弁連は「弁護士から警察への依頼者密告制度」に反対、犯罪収益移転防止法
※こちらのコピペ抜粋・編集は匿名希望氏の投稿コメントから(弁護士会の声明文ではありません!)
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「弁護士による依頼者密告制度」の問題点
弁護士には、依頼者の秘密を守る義務、すなわち「守秘義務」があります。この義務は、弁護士が職務を遂行するに当たって守らなければならない大原則であり、たとえ一部でも侵害されることがあってはなりません。(中略)また、国を相手取って裁判を起こす場合に、弁護士は当然、相手方となる国家権力から独立して職務を行う必要があります。よって警察への密告が義務付けられると、弁護士の独立性は損なわれることになり、弁護士の職務を全うすることができなくなります。
「犯罪収益移転防止法」の成立
政府の方針で、弁護士に、依頼者密告の義務を課す制度(ゲートキーパー制度)の提案がなされたことがありました。このとき日弁連は、弁護士の国家権力からの独立性をないがしろにして、弁護士に対する国民の信頼を裏切ることになることを、広く世論に訴えました。その結果、政府は弁護士やその他の士業に対して、依頼者密告制度で課される義務のうち、疑わしい取引の届出義務を課すことを断念しました。
(中略)
FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)は、加盟国・地域に対し、「40の勧告」の遵守状況について相互に審査を行っています(相互審査)。2008年3月に、第3次「40の勧告」について日本国に対する相互審査を実施して、2008年10月に審査結果を公表しました。
そこでは、各勧告に関して様々な厳しい指摘がありましたが、とりわけ、顧客管理措置に関する勧告が履行されていない、という評価がなされました。
政府はこの評価を受けて、2011年、2014年と2回にわたって犯罪収益移転防止法を改正し、FATFの指摘に対応しました。(中略)政府は、今後も、弁護士に対するゲートキーパー制度の完全実施、すなわち、疑わしい取引の届出義務(依頼者密告義務)の立法化を目指すことが予想されます。
したがって、日弁連は、自ら定めた「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程」及び同規則を遵守するとともに、将来にわたって、警察への「依頼者密告制度」を導入する立法を阻止する必要があります。
------------------------------------------------------------------
……どうやら弁護士が「犯罪収益移転」(マネーロンダリングなど)に手を貸すことを、日弁連側は「弁護士の自治」を建前に「自分たちで取り締まるから外部(警察や公安)からの干渉は止めてくれ」と主張しています。そして「顧客への守秘義務」を建前にして、反社会・犯罪組織やテロリストの顧客情報の警察・公安への提供を拒否しようとして必死な様子です。
・いわゆるテロ資金提供処罰法の一部を改正する法律案に対する会長声明
2013年(平成25年)4月17日 日本弁護士連合会 会長 山岸 憲司
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(前略)
かつて、当連合会は、この法律の制定に反対する意見書を公表している(2002年4月20日付け「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書。)が、そこで指摘した危惧が何ら解消されていない。
2005年に開催された国連犯罪防止会議において採択された「バンコク宣言」の前文では、「各国は、テロとの闘いにおけるいかなる措置も、国際法上の全ての義務に従ったものであることを確保しなければならず、かつ国連憲章及び国際法、特に国際人権法、難民法及び人道法に従ってそれらの措置をとるべきであることを再確認し」と謳われており、このような観点から本改正案を検討しなければならない。
国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の国内法化した現行法については同条約と比べて、処罰範囲が著しく拡大されているとの批判があり、当連合会も、かつて構成要件が不明確であると指摘していたがこの問題点をさらに増幅させる危険なものである。(中略)
本改正案が成立すると、構成要件が不明確であり、かつ、著しく広汎な処罰範囲であることから、政府や捜査機関によって、テロ対策という極めて政治的な判断から、恣意的な不当逮捕・勾留がなされる危険性が増大することは避けられない。(後略)
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……長々と述べ立てているようだが、要するに「人権擁護」を盾にとって隠れ蓑にし、反日活動を守るために奔走しているだけの話である(もはや日弁連や弁護士会そのものが、外患罪・共謀罪・パレルモ条約などの適用対象となりつつあるようだ)。
・日弁連は「弁護士から警察への依頼者密告制度」に反対、犯罪収益移転防止法
※こちらのコピペ抜粋・編集は匿名希望氏の投稿コメントから(弁護士会の声明文ではありません!)
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「弁護士による依頼者密告制度」の問題点
弁護士には、依頼者の秘密を守る義務、すなわち「守秘義務」があります。この義務は、弁護士が職務を遂行するに当たって守らなければならない大原則であり、たとえ一部でも侵害されることがあってはなりません。(中略)また、国を相手取って裁判を起こす場合に、弁護士は当然、相手方となる国家権力から独立して職務を行う必要があります。よって警察への密告が義務付けられると、弁護士の独立性は損なわれることになり、弁護士の職務を全うすることができなくなります。
「犯罪収益移転防止法」の成立
政府の方針で、弁護士に、依頼者密告の義務を課す制度(ゲートキーパー制度)の提案がなされたことがありました。このとき日弁連は、弁護士の国家権力からの独立性をないがしろにして、弁護士に対する国民の信頼を裏切ることになることを、広く世論に訴えました。その結果、政府は弁護士やその他の士業に対して、依頼者密告制度で課される義務のうち、疑わしい取引の届出義務を課すことを断念しました。
(中略)
FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)は、加盟国・地域に対し、「40の勧告」の遵守状況について相互に審査を行っています(相互審査)。2008年3月に、第3次「40の勧告」について日本国に対する相互審査を実施して、2008年10月に審査結果を公表しました。
そこでは、各勧告に関して様々な厳しい指摘がありましたが、とりわけ、顧客管理措置に関する勧告が履行されていない、という評価がなされました。
政府はこの評価を受けて、2011年、2014年と2回にわたって犯罪収益移転防止法を改正し、FATFの指摘に対応しました。(中略)政府は、今後も、弁護士に対するゲートキーパー制度の完全実施、すなわち、疑わしい取引の届出義務(依頼者密告義務)の立法化を目指すことが予想されます。
したがって、日弁連は、自ら定めた「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程」及び同規則を遵守するとともに、将来にわたって、警察への「依頼者密告制度」を導入する立法を阻止する必要があります。
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……どうやら弁護士が「犯罪収益移転」(マネーロンダリングなど)に手を貸すことを、日弁連側は「弁護士の自治」を建前に「自分たちで取り締まるから外部(警察や公安)からの干渉は止めてくれ」と主張しています。そして「顧客への守秘義務」を建前にして、反社会・犯罪組織やテロリストの顧客情報の警察・公安への提供を拒否しようとして必死な様子です。
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