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[追加資料3] 『余命三年時事日記』 「諸悪の根源マンセー日弁連」シリーズ記事⑮~⑳より(8)反日勢力との連帯と援護
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@反日勢力(在日・反日左翼)との連帯と援護
・共謀罪与党修正案についての会長声明
2006年(平成18年)4月21日 日本弁護士連合会 会長 平山 正剛
------------------------------------------------------------------
第1にこの修正案は、あくまでも団体の「活動」に着目して限定を加えたものであって、必ずしも、「団体」がどこまで限定されているかは明らかでない。現実に過去に犯罪を遂行してきた事実も要件とされていない。団体の一部の構成員が一定の犯罪の共謀を行ったことのみをもって、団体に犯罪目的ありと解釈される可能性がある。むしろ端的に、文字通りの組織犯罪集団が関与する場合に適用範囲を限定するべきである。
第2にこの修正案においては、共謀に加えて、「犯罪の実行に資する行為」が必要とされている。この概念は、犯罪の準備行為よりもはるかに広い概念であり、犯罪の実行にはさしたる影響力を持たない精神的な応援などもこれに含まれる可能性があり、共謀罪の適用場面において、ほとんど歯止めにならない。少なくとも、犯罪の実行の「準備行為」が行われたことを明確に要件とするべきである。
------------------------------------------------------------------
……共謀罪、昨年の夏にとうとう「施行」でしたね。心からおめでとうございます。
日弁連や弁護士会、反日勢力(在日・反日左翼)のためにこれまで良く頑張った。今後も今更悔い改めたりせず、外患誘致罪で死刑or有事に処刑されるまで全身全霊で突っ走ってください。
・預貯金口座をマイナンバーにより検索できる状態で管理することに反対する会長声明
2015年(平成27年)3月10日 日本弁護士連合会 会長 村 越 進
------------------------------------------------------------------
政府は、金融機関に対し、預貯金口座情報をマイナンバー又は法人番号によって検索できる状態で管理しなければならないことを義務付け、金融機関が預貯金者等に対してマイナンバーの告知を求めることができるようにすることなどを内容とする法案を提出した。
(中略)
当連合会はかねてより、高度情報通信が進展する中で、「プライバシー権を保障する基盤が整備された上で、利便さを追求できる社会」を実現すべきと考え、
①プライバシー保護のために、まずは情報保有機関に分散されている個人情報の同一性確認が目的を超えて「容易には」できず、情報結合もされないシステムを確立した上で、情報の活用が検討されるべきであること、(中略)
金融機関の口座のみのマイナンバーによる検索では、結果として対象者や対象法人の一部の資産のみを把握することになり、むしろ社会保障における調査や税務執行が不公平になる可能性があるなどの制度上の問題点が生ずる。(後略)
------------------------------------------------------------------
これからの共謀罪やパレルモ条約などによる反日活動家・テロリストや、在日への資産凍結を恐れているようです。これまでの行動からして、日弁連や弁護士会もターゲットだとわかっている。
……「情報保有機関に分散されている個人情報の同一性確認が目的を超えて「容易には」でき」ないシステムを推奨するという辺りに、テロリストや犯罪者への配慮が窺えます。典型的な事例では、在日韓国(朝鮮人)は複数の「通名」を使い分けることによって、素性を隠し偽って別人に成り済ますこともできたわけで、犯罪者やテロリストからすればこれほど都合のいいことはない(現在は安倍政権によって「通名は一つだけ許可する」ように修正されて悪用は困難になった様子)。
また「結果として対象者や対象法人の一部の資産のみを把握することになり」不公平だ、という主張からしても、自分たちやお仲間(在日や反日左翼)が取り締まりや監視のメイン・ターゲットだと自覚しているのでしょう。
・会員に対する逮捕及び長時間の身柄拘束について
1990年(平成2年)11月14日 日本弁護士連合会 会長 中坊公平
------------------------------------------------------------------
(前略)
本事案では、逮捕当日、上野公園水上音楽堂において、「今こそ安保をなくそう6・17集会」が開催される予定になっており、警察官(機動隊)によって、同集会参加者に対し検問及び所持品検査が行われていたこと、同弁護士は他2名の弁護士とともに集会主催者からの依頼を受けて違法な検問及び所持品検査を監視する弁護活動に従事していたこと、逮捕直前、約10名の機動隊員が会場付近において集会参加者と思われる学生4名に対し、同意を得ることなく身体や着衣に触れ、所持している鞄を引っ張ったり、ナップザックを開け所持品検査をするなどの行為に及んだこと、内藤弁護士は、それらの状況を現認して直ちに現場にかけつけ、機動隊員に対して、違法な検問であるから止めるように注意するとともに、周囲を取り囲まれて動けなくなっている学生らの側に行くべく取り囲んでいる機動隊員の背後から中に割って入ろうとしたこと、その行動により公務執行妨害罪で現行犯逮捕され、上野警察署に引致されたこと、その際同弁護士は、弁護士記章を背広の胸に付けていたことが認められる。(後略)
------------------------------------------------------------------
勘違いしてはいけないのは、この逮捕された弁護士は、おそらくは純粋に人権のために行動してのでは全くないであろうこと(本人たちが反日左翼のシンパや構成員なのです)。そう言える理由としては、日弁連や弁護士会が「安保反対」の意見書などを頻繁に提出しているからです(『余命~』の、他のシリーズ・関連記事などを見てもわかるでしょう)。
・拡声機による暴騒音の規制に関する条例成立について
1992年(平成4年)10月8日 日本弁護士連合会 事務総長 堀野紀
------------------------------------------------------------------
拡声機は、市民が大衆にアピールする際に容易に利用し得る重要な表現手段である。その使用を条例でこのように厳しく制限するのは言論・表現の自由に対する配慮が足りないと言わざるを得ない。(後略)
------------------------------------------------------------------
誰がどう見ても、反日左翼のシュプレヒコールや在日の声闘(ソント)への擁護です。
・護送中の被疑者に対する警察官の発砲射殺事件について
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昭和56年12月12日、水戸地方検察庁構内において発生した護送中の被疑者に対する警察官の発砲射殺事件について、昨日、水戸地方検察庁は、警職法第7条に当り刑法第35条に当るとして当該警察官を不起訴処分とした。(中略)日弁連としては、今後、速かに事実を調査した上、然るべき措置をとる所存である。
------------------------------------------------------------------
余命爺曰く「射殺を問題視しているようだが、心配することはない。日本国憲法における外患誘致罪=死刑は絞首刑である。まあ、死刑廃止は急ぐことだね。」と冷ややか。
……過去の事例であるし、人命重視自体は悪いことではないのだが、それによって舐められてしまっていることが問題で、今後はケース・バイ・ケースで適宜に強硬措置が取られることだろう。
・刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行規則(受刑者処遇法施行規則)に関する意見書
2006年8月23日 日本弁護士連合会
……受刑者への人道的取り扱い云々。一見は正しい主張に見えて、その実は犯罪者側の便宜を図りかねない「グレーゾーン」を巧みに利用してくる辺りが実にいやらしい(日弁連・弁護士会は、反日利権と結託した「余罪」が多すぎるため、その主張や言動を素直に受け取ることが出来ない)。
・「代理人による生活保護申請はなじまない」とする厚生労働省の新設問答の削除を求める意見書
2009年6月18日 日本弁護士連合会
……困窮者への支援そのものは間違っていないのだが、在日などによる不正受給は大きな問題となっており(そのため徐々に対処されている)、本当に助けが必要な日本人に届かずに餓死してしまったケースまである。不正受給問題を放置どころか幇助してきた日弁連が何を言っても、説得力は皆無だろう(悪徳法律家が「代理人」として在日などを助けて介入すれば、たとえ不正であってもそちらが有利になることは目に見えている)。
・国家公務員法違反事件無罪判決に関する会長談話
2010年(平成22年)4月5日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮 健児
……「政党機関紙をマンションの郵便受けに配布したとして、国家公務員法違反の罪に問われていた社会保険事務所職員に対し、第一審の有罪判決を破棄し無罪とする判決を言い渡した。」そうだ。しかし注目すべきは「国際人権(自由権)規約委員会は、2008年10月、政府を批判するビラを郵便受けに配布したことによって公務員らが逮捕、起訴されたことに対して懸念を示し、日本政府に対し、表現の自由に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきであると勧告した。」から「当連合会は、表現の自由が民主社会の死命を制する人権であることを十分踏まえ、政府に対し、国家公務員法の政治的活動に対する罰則規定をすみやかに改めることを求める。」の下りだろうか?(反日勢力と連帯して、国連詐欺も全開だ!)。
・教育関係3法「改正」法の成立にあたっての日弁連コメント
2007年6月20日 日本弁護士連合会
……「国家による教育内容統制をもたらし、国・都道府県教育委員会による市区町村教育委員会と私立学校への監督・統制を強化し、教員免許更新制により教員の自主性・自律性に萎縮効果をもたらす」として批判し、「教育基本法16条1項の「教育は不当な支配に服することなく」の原則が堅持されるよう」と反日左翼教師にエールを送っています。
・えん罪原因調査究明委員会の設置を求める意見書
2011年1月20日 日本弁護士連合会
……冤罪(濡れ衣によって罪を着せられること)防止は必要ではあるし有意義だが、委員会は利権の巣窟になって、反日左翼や在日犯罪者の擁護に悪用されるのではないだろうか?
・共謀罪与党修正案についての会長声明
2006年(平成18年)4月21日 日本弁護士連合会 会長 平山 正剛
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第1にこの修正案は、あくまでも団体の「活動」に着目して限定を加えたものであって、必ずしも、「団体」がどこまで限定されているかは明らかでない。現実に過去に犯罪を遂行してきた事実も要件とされていない。団体の一部の構成員が一定の犯罪の共謀を行ったことのみをもって、団体に犯罪目的ありと解釈される可能性がある。むしろ端的に、文字通りの組織犯罪集団が関与する場合に適用範囲を限定するべきである。
第2にこの修正案においては、共謀に加えて、「犯罪の実行に資する行為」が必要とされている。この概念は、犯罪の準備行為よりもはるかに広い概念であり、犯罪の実行にはさしたる影響力を持たない精神的な応援などもこれに含まれる可能性があり、共謀罪の適用場面において、ほとんど歯止めにならない。少なくとも、犯罪の実行の「準備行為」が行われたことを明確に要件とするべきである。
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……共謀罪、昨年の夏にとうとう「施行」でしたね。心からおめでとうございます。
日弁連や弁護士会、反日勢力(在日・反日左翼)のためにこれまで良く頑張った。今後も今更悔い改めたりせず、外患誘致罪で死刑or有事に処刑されるまで全身全霊で突っ走ってください。
・預貯金口座をマイナンバーにより検索できる状態で管理することに反対する会長声明
2015年(平成27年)3月10日 日本弁護士連合会 会長 村 越 進
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政府は、金融機関に対し、預貯金口座情報をマイナンバー又は法人番号によって検索できる状態で管理しなければならないことを義務付け、金融機関が預貯金者等に対してマイナンバーの告知を求めることができるようにすることなどを内容とする法案を提出した。
(中略)
当連合会はかねてより、高度情報通信が進展する中で、「プライバシー権を保障する基盤が整備された上で、利便さを追求できる社会」を実現すべきと考え、
①プライバシー保護のために、まずは情報保有機関に分散されている個人情報の同一性確認が目的を超えて「容易には」できず、情報結合もされないシステムを確立した上で、情報の活用が検討されるべきであること、(中略)
金融機関の口座のみのマイナンバーによる検索では、結果として対象者や対象法人の一部の資産のみを把握することになり、むしろ社会保障における調査や税務執行が不公平になる可能性があるなどの制度上の問題点が生ずる。(後略)
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これからの共謀罪やパレルモ条約などによる反日活動家・テロリストや、在日への資産凍結を恐れているようです。これまでの行動からして、日弁連や弁護士会もターゲットだとわかっている。
……「情報保有機関に分散されている個人情報の同一性確認が目的を超えて「容易には」でき」ないシステムを推奨するという辺りに、テロリストや犯罪者への配慮が窺えます。典型的な事例では、在日韓国(朝鮮人)は複数の「通名」を使い分けることによって、素性を隠し偽って別人に成り済ますこともできたわけで、犯罪者やテロリストからすればこれほど都合のいいことはない(現在は安倍政権によって「通名は一つだけ許可する」ように修正されて悪用は困難になった様子)。
また「結果として対象者や対象法人の一部の資産のみを把握することになり」不公平だ、という主張からしても、自分たちやお仲間(在日や反日左翼)が取り締まりや監視のメイン・ターゲットだと自覚しているのでしょう。
・会員に対する逮捕及び長時間の身柄拘束について
1990年(平成2年)11月14日 日本弁護士連合会 会長 中坊公平
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(前略)
本事案では、逮捕当日、上野公園水上音楽堂において、「今こそ安保をなくそう6・17集会」が開催される予定になっており、警察官(機動隊)によって、同集会参加者に対し検問及び所持品検査が行われていたこと、同弁護士は他2名の弁護士とともに集会主催者からの依頼を受けて違法な検問及び所持品検査を監視する弁護活動に従事していたこと、逮捕直前、約10名の機動隊員が会場付近において集会参加者と思われる学生4名に対し、同意を得ることなく身体や着衣に触れ、所持している鞄を引っ張ったり、ナップザックを開け所持品検査をするなどの行為に及んだこと、内藤弁護士は、それらの状況を現認して直ちに現場にかけつけ、機動隊員に対して、違法な検問であるから止めるように注意するとともに、周囲を取り囲まれて動けなくなっている学生らの側に行くべく取り囲んでいる機動隊員の背後から中に割って入ろうとしたこと、その行動により公務執行妨害罪で現行犯逮捕され、上野警察署に引致されたこと、その際同弁護士は、弁護士記章を背広の胸に付けていたことが認められる。(後略)
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勘違いしてはいけないのは、この逮捕された弁護士は、おそらくは純粋に人権のために行動してのでは全くないであろうこと(本人たちが反日左翼のシンパや構成員なのです)。そう言える理由としては、日弁連や弁護士会が「安保反対」の意見書などを頻繁に提出しているからです(『余命~』の、他のシリーズ・関連記事などを見てもわかるでしょう)。
・拡声機による暴騒音の規制に関する条例成立について
1992年(平成4年)10月8日 日本弁護士連合会 事務総長 堀野紀
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拡声機は、市民が大衆にアピールする際に容易に利用し得る重要な表現手段である。その使用を条例でこのように厳しく制限するのは言論・表現の自由に対する配慮が足りないと言わざるを得ない。(後略)
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誰がどう見ても、反日左翼のシュプレヒコールや在日の声闘(ソント)への擁護です。
・護送中の被疑者に対する警察官の発砲射殺事件について
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昭和56年12月12日、水戸地方検察庁構内において発生した護送中の被疑者に対する警察官の発砲射殺事件について、昨日、水戸地方検察庁は、警職法第7条に当り刑法第35条に当るとして当該警察官を不起訴処分とした。(中略)日弁連としては、今後、速かに事実を調査した上、然るべき措置をとる所存である。
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余命爺曰く「射殺を問題視しているようだが、心配することはない。日本国憲法における外患誘致罪=死刑は絞首刑である。まあ、死刑廃止は急ぐことだね。」と冷ややか。
……過去の事例であるし、人命重視自体は悪いことではないのだが、それによって舐められてしまっていることが問題で、今後はケース・バイ・ケースで適宜に強硬措置が取られることだろう。
・刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行規則(受刑者処遇法施行規則)に関する意見書
2006年8月23日 日本弁護士連合会
……受刑者への人道的取り扱い云々。一見は正しい主張に見えて、その実は犯罪者側の便宜を図りかねない「グレーゾーン」を巧みに利用してくる辺りが実にいやらしい(日弁連・弁護士会は、反日利権と結託した「余罪」が多すぎるため、その主張や言動を素直に受け取ることが出来ない)。
・「代理人による生活保護申請はなじまない」とする厚生労働省の新設問答の削除を求める意見書
2009年6月18日 日本弁護士連合会
……困窮者への支援そのものは間違っていないのだが、在日などによる不正受給は大きな問題となっており(そのため徐々に対処されている)、本当に助けが必要な日本人に届かずに餓死してしまったケースまである。不正受給問題を放置どころか幇助してきた日弁連が何を言っても、説得力は皆無だろう(悪徳法律家が「代理人」として在日などを助けて介入すれば、たとえ不正であってもそちらが有利になることは目に見えている)。
・国家公務員法違反事件無罪判決に関する会長談話
2010年(平成22年)4月5日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮 健児
……「政党機関紙をマンションの郵便受けに配布したとして、国家公務員法違反の罪に問われていた社会保険事務所職員に対し、第一審の有罪判決を破棄し無罪とする判決を言い渡した。」そうだ。しかし注目すべきは「国際人権(自由権)規約委員会は、2008年10月、政府を批判するビラを郵便受けに配布したことによって公務員らが逮捕、起訴されたことに対して懸念を示し、日本政府に対し、表現の自由に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきであると勧告した。」から「当連合会は、表現の自由が民主社会の死命を制する人権であることを十分踏まえ、政府に対し、国家公務員法の政治的活動に対する罰則規定をすみやかに改めることを求める。」の下りだろうか?(反日勢力と連帯して、国連詐欺も全開だ!)。
・教育関係3法「改正」法の成立にあたっての日弁連コメント
2007年6月20日 日本弁護士連合会
……「国家による教育内容統制をもたらし、国・都道府県教育委員会による市区町村教育委員会と私立学校への監督・統制を強化し、教員免許更新制により教員の自主性・自律性に萎縮効果をもたらす」として批判し、「教育基本法16条1項の「教育は不当な支配に服することなく」の原則が堅持されるよう」と反日左翼教師にエールを送っています。
・えん罪原因調査究明委員会の設置を求める意見書
2011年1月20日 日本弁護士連合会
……冤罪(濡れ衣によって罪を着せられること)防止は必要ではあるし有意義だが、委員会は利権の巣窟になって、反日左翼や在日犯罪者の擁護に悪用されるのではないだろうか?
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