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[追加資料4] 『余命三年時事日記』 「諸悪の根源マンセー日弁連」シリーズ記事21~23より(3)金融不正幇助と共謀罪への反対
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@不正幇助を含む仕事の確保
・被検査先が弁護士に相談することを事前報告・許可制とする金融庁及び証券取引等監視委員会の検査指針の撤廃を求める意見書
2009年12月17日 日本弁護士連合会
------------------------------------------------------------------
2005年月7月1日付けで、金融庁は「金融検査に関する基本指針」を策定し、さらに、2009年6月26日付けで、証券取引等監視委員会は「証券検査の基本指針」を改正しました。上記2つの検査指針では、被検査先が弁護士に相談する際に検査官への事前報告・許可を求めることが記されています。
日弁連は上記検査指針に対して意見をとりまとめ、2009年12月22日に金融庁、12月24日に証券取引等監視委員会に意見書を提出いたしました。
------------------------------------------------------------------
※金融検査に介入する権利を確保しようと躍起になっています。
@共謀罪法案への執拗な反対と妨害
・通信傍受法・組織犯罪対策法に関する声明
1998年(平成10年)3月13日 日本弁護士連合会 会長 鬼追明夫
------------------------------------------------------------------
本日、政府は、法制審議会が昨年9月10日に答申した「『組織的な犯罪に対処するための刑事法』整備要綱骨子」に基づく「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案」、「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」及び「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案」の3法案を国会に提案した。
(中略)
本日提案された各法案には、当連合会の意見書に照らすとき、時期尚早のものや、その新設の当否を含めて、なお論議をつくす必要がある問題点が極めて多く残されている。
とりわけ、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案」については、通信の秘密の不可侵、プライバシーの保護及び適正手続の保障など憲法上の刑事諸原則の要請を未だ満たしているとは認め難い上記整備要綱骨子の内容のまま提案されたことは極めて遺憾である。(後略)
------------------------------------------------------------------
・第48回定期総会・「組織的な犯罪に対処するための刑事法」に関する決議
1997(平成9)年5月23日 日本弁護士連合会
------------------------------------------------------------------
(前略)
その問題点は次のとおりである。
「一定の組織的な犯罪の刑の加重」は、構成要件に記載されている「団体」、「組織」等の定義が一義的でないうえ、その目的・性格に限定がないため、どのような団体、グループも含まれてしまうなど、構成要件が明確でない。また、個人と団体との係りから刑を加重する理由も明確でなく、個人責任の原則上問題がある。
「犯罪収益等による事業経営の支配等の処罰、没収・追徴の拡大、没収手続」には、前提犯罪に放火、窃盗等の組織犯罪と係りの深くない犯罪が多く含まれ、犯罪収益等を運用して事業経営への支配・干渉をすることを犯罪とするなど麻薬特例法以上に処罰範囲を拡大している。また、判決前の没収保全手続を認めている点で無罪推定の原則に抵触する。(中略)当連合会は、このような問題点を有する「組織的な犯罪に対処するための刑事法」の立法化には反対する。
------------------------------------------------------------------
……「前提犯罪に放火、窃盗等の組織犯罪と係りの深くない犯罪が多く含まれ」ることに、何か問題があるのでしょうか? 「犯罪収益等を運用して事業経営への支配・干渉をすることを犯罪とする」はモロにヤクザに対抗するための話ですよね? 「無罪推定の原則」云々は、あくまでも顧客である犯罪者の便宜を優先せよと主張しているに過ぎません。
こうして日弁連・弁護士会は反日・反社会勢力に脅威となる共謀罪を繰り返し叩き潰してきたようです。
・共謀罪が継続審議とされたことについての会長談話
2005年(平成17年)11月1日 日本弁護士連合会 会長 梶谷 剛
------------------------------------------------------------------
(前略)
共謀罪は、「長期4年以上の刑を定める犯罪」(極めて広範な619以上もの犯罪)について、「団体の活動として」「当該行為を実行するための組織により行われるもの」の「遂行を共謀した者」を、「犯行の合意」というどのようにも解しうる曖昧かつ不明確な基準によって処罰するものであって、犯罪の準備行為も不要とされ、組織的犯罪集団の行為である必要さえないものである。
これは、刑法の謙抑性に鑑み、法益を侵害する行為を処罰することを基本原則とするわが国の明治以来の刑法体系を崩すものであるとともに、「行為」でなく「意思」や「思想」を処罰することに通ずるもので、思想・信条の自由、表現の自由、集会・結社の自由などの基本的人権に対する重大な脅威となるものである。
また、共謀罪の捜査は、具体的な法益侵害行為を対象とするのではなく、会話、電話、電子メールなどのあらゆるコミュニケーションの内容を対象とせざるを得ないために、自白への依存度を強めるとともに、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の適用範囲の拡大や、電子メールのリアルタイム傍受の合法化も予測され、わが国の監視社会化に拍車をかけるおそれもある。(後略)
------------------------------------------------------------------
……通信内容(メールなど)が「共謀」の証拠とされることを恐れているようです。
たしかに恣意的に運用される惧れも皆無ではありませんが、その点の過剰で恣意的な処罰には国民も眼を光らせるべきでしょう。ただ、現在は常識的な意味での暴走チェック機関であるはずの者たちが反日・反社会勢力と結託してしまっていることに問題があるのです。
・被検査先が弁護士に相談することを事前報告・許可制とする金融庁及び証券取引等監視委員会の検査指針の撤廃を求める意見書
2009年12月17日 日本弁護士連合会
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2005年月7月1日付けで、金融庁は「金融検査に関する基本指針」を策定し、さらに、2009年6月26日付けで、証券取引等監視委員会は「証券検査の基本指針」を改正しました。上記2つの検査指針では、被検査先が弁護士に相談する際に検査官への事前報告・許可を求めることが記されています。
日弁連は上記検査指針に対して意見をとりまとめ、2009年12月22日に金融庁、12月24日に証券取引等監視委員会に意見書を提出いたしました。
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※金融検査に介入する権利を確保しようと躍起になっています。
@共謀罪法案への執拗な反対と妨害
・通信傍受法・組織犯罪対策法に関する声明
1998年(平成10年)3月13日 日本弁護士連合会 会長 鬼追明夫
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本日、政府は、法制審議会が昨年9月10日に答申した「『組織的な犯罪に対処するための刑事法』整備要綱骨子」に基づく「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案」、「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」及び「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案」の3法案を国会に提案した。
(中略)
本日提案された各法案には、当連合会の意見書に照らすとき、時期尚早のものや、その新設の当否を含めて、なお論議をつくす必要がある問題点が極めて多く残されている。
とりわけ、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案」については、通信の秘密の不可侵、プライバシーの保護及び適正手続の保障など憲法上の刑事諸原則の要請を未だ満たしているとは認め難い上記整備要綱骨子の内容のまま提案されたことは極めて遺憾である。(後略)
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・第48回定期総会・「組織的な犯罪に対処するための刑事法」に関する決議
1997(平成9)年5月23日 日本弁護士連合会
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(前略)
その問題点は次のとおりである。
「一定の組織的な犯罪の刑の加重」は、構成要件に記載されている「団体」、「組織」等の定義が一義的でないうえ、その目的・性格に限定がないため、どのような団体、グループも含まれてしまうなど、構成要件が明確でない。また、個人と団体との係りから刑を加重する理由も明確でなく、個人責任の原則上問題がある。
「犯罪収益等による事業経営の支配等の処罰、没収・追徴の拡大、没収手続」には、前提犯罪に放火、窃盗等の組織犯罪と係りの深くない犯罪が多く含まれ、犯罪収益等を運用して事業経営への支配・干渉をすることを犯罪とするなど麻薬特例法以上に処罰範囲を拡大している。また、判決前の没収保全手続を認めている点で無罪推定の原則に抵触する。(中略)当連合会は、このような問題点を有する「組織的な犯罪に対処するための刑事法」の立法化には反対する。
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……「前提犯罪に放火、窃盗等の組織犯罪と係りの深くない犯罪が多く含まれ」ることに、何か問題があるのでしょうか? 「犯罪収益等を運用して事業経営への支配・干渉をすることを犯罪とする」はモロにヤクザに対抗するための話ですよね? 「無罪推定の原則」云々は、あくまでも顧客である犯罪者の便宜を優先せよと主張しているに過ぎません。
こうして日弁連・弁護士会は反日・反社会勢力に脅威となる共謀罪を繰り返し叩き潰してきたようです。
・共謀罪が継続審議とされたことについての会長談話
2005年(平成17年)11月1日 日本弁護士連合会 会長 梶谷 剛
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(前略)
共謀罪は、「長期4年以上の刑を定める犯罪」(極めて広範な619以上もの犯罪)について、「団体の活動として」「当該行為を実行するための組織により行われるもの」の「遂行を共謀した者」を、「犯行の合意」というどのようにも解しうる曖昧かつ不明確な基準によって処罰するものであって、犯罪の準備行為も不要とされ、組織的犯罪集団の行為である必要さえないものである。
これは、刑法の謙抑性に鑑み、法益を侵害する行為を処罰することを基本原則とするわが国の明治以来の刑法体系を崩すものであるとともに、「行為」でなく「意思」や「思想」を処罰することに通ずるもので、思想・信条の自由、表現の自由、集会・結社の自由などの基本的人権に対する重大な脅威となるものである。
また、共謀罪の捜査は、具体的な法益侵害行為を対象とするのではなく、会話、電話、電子メールなどのあらゆるコミュニケーションの内容を対象とせざるを得ないために、自白への依存度を強めるとともに、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の適用範囲の拡大や、電子メールのリアルタイム傍受の合法化も予測され、わが国の監視社会化に拍車をかけるおそれもある。(後略)
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……通信内容(メールなど)が「共謀」の証拠とされることを恐れているようです。
たしかに恣意的に運用される惧れも皆無ではありませんが、その点の過剰で恣意的な処罰には国民も眼を光らせるべきでしょう。ただ、現在は常識的な意味での暴走チェック機関であるはずの者たちが反日・反社会勢力と結託してしまっていることに問題があるのです。
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