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[追加資料4] 『余命三年時事日記』 「諸悪の根源マンセー日弁連」シリーズ記事21~23より(6)オウム真理教への支援
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@オウム真理教への支援
・第47回定期総会・破壊活動防止法による団体規制に反対する決議
1996年(平成8年)5月24日 日本弁護士連合会
------------------------------------------------------------------
政府は、オウム真理教に対し、破壊活動防止法(以下、「破防法」という。)を適用することとし、公安調査庁長官は、指定処分を求める事由の要旨を公示し、現在その手続が行われている。
破防法は、1952年(昭和27年)の制定当時から、憲法が保障する思想・信条の自由、集会・結社の自由及び言論の自由等の基本的人権を侵害するものとして、国民的規模で、広範な反対運動が行われた。当連合会も、同年3月の人権擁護委員会春季総会において破防法立法化に絶対反対の旨を決議している。
破防法は、法律そのものが違憲の疑いが強いものであるが、とりわけ、同法による団体規制は、それを適用し、団体の解散指定処分が一旦なされたならば、その構成員であった者は、「団体のためにする行為」の一切を禁止されるものであって、憲法の保障する上記の基本的人権を侵害することは明白であるといわねばならない。さらに刑罰の対象とされる「団体のためにする行為」という概念は、構成要件として極めて曖昧であり、憲法の求める罪刑法定主義に違反し、処罰の拡張をもたらしかねず、かつ、恣意的適用を許すおそれが大きい。
加えて団体の解散指定は基本的人権に対する重大な侵害をもたらすものでありながら、その手続きは司法機関(裁判所)ではなく行政機関によって行われ、また、団体の反対尋問権等の適正手続が保障されていない。
(中略)
当連合会は政府に対し直ちに破防法の適用を撤回し、公安調査庁長官に対し、解散指定処分請求のための弁明手続を即時中止し、請求をしない旨の決定を速やかになすよう求めるものである。
------------------------------------------------------------------
……この決議の内容だけで、公安調査庁の存在そのものが反日勢力にとっていかに不都合であるか丸わかりである。同庁は戦時中の特高警察の系譜を引いており(警察庁の公安部などと姉妹関係らしい)、もう百年間も赤色過激派や反日活動家と戦ってきた経緯がある。
戦時中の特高のボスが書いた『昭和動乱の真相』(中公文庫)などという本があるが、実は右派の強硬派にも監視の目を光らせ、起訴より説得を重視するなど、案外に公正で人道的であったようだ。よくナチスの秘密警察の同類のように世間で誤解されるが、組織の性格そのものが大きく違ったらしい(そのため同著の著者の安倍源基氏は特に死刑になるでもなく、実は無事に釈放されている)。
・いわゆる「団体規制法案」についてのコメント
1999年(平成11年)11月2日 日本弁護士連合会 会長 小堀 樹
------------------------------------------------------------------
日弁連は、オウム真理教に対して国民が不安と疑念を抱かざるを得ない現実を十分認識している。しかし、この法案が提案理由とする「再び無差別大量殺人行為に及ぶ」危険性については、警視庁等の信徒監禁事件の捜査結果や千葉県の女子大生の拉致狂言事件等から考えても、必ずしも明確ではなく、政府、警察、公安調査庁は、まずオウム真理教の実態、立法の必要性及び緊急性を客観的に明示すべきである。
また、この法案は、簡略な手続、厳格さを欠く要件により、観察処分や再発防止処分など、基本的人権を制限する規制措置ができる点において、憲法上の重要な問題点を含んでいる。
日弁連は、立法を基礎づける社会的事実の有無、規制の要件及び手続の適否等を含めて、国会において、冷静、慎重、厳密に、かつ将来への影響も合わせて検討されるべきであると考える。
------------------------------------------------------------------
……地下鉄で毒ガス(サリン)を散布してテロによる大量殺戮を実行しても、その他の余罪がありまくりで社会的に有害極まりない集団であったとしても。それでも「官憲は弾圧するな!」だそうです。ちなみにオウム真理教は北朝鮮系のカルト宗教です。
・警察法一部改正に関する声明
1996年(平成8年)3月15日 日本弁護士連合会 会長 土屋公献
------------------------------------------------------------------
今回の改正案は、オウム真理教関連事件のような広域組織犯罪等への対処を理由とするものであって、新たに国家公安委員会の権限に属する事務として、「広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関すること」を新設し、警察庁長官に新たに都道府県警察に対する「広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について、必要な指示をする」権限を与えようとするものである。(中略)今回の改正理由をそのまま是認することはできない。
さらに、都道府県警察に対し、「必要な指示をする」権限を警察庁長官に与える改正案は、都道府県公安委員会を中心とする自治体警察制度を形骸化し、警察制度が中央集権化されるのではないかとの危惧を生じさせるものである。
当連合会は、1994年(平成6年)10月の人権擁護大会において、「警察活動と市民の人権に関する宣言」を採択し、公安委員会の形骸化や市民が警察活動を監視する制度が存在していない等の問題を指摘し、警察情報の公開、公安委員会のあり方の抜本的改革、市民による警察監視システムの創設など、民主的コントロールの充実による適正な警察活動の確立を求めた。(後略)
------------------------------------------------------------------
……要約すれば「全国の警察が警察庁(統括する組織)の指揮権限強化で、統率された動きが出来るようになると困る、都道府県系は各自バラバラに行動する上に、効率的に動けないように『監視システム』創設で手足を縛っておくべき」だそうです。いったい誰のためにそんな提言をしているのでしょうか?
もちろん「権力は腐敗する」わけで、暴走のチェックは常に必要ですが、今現在は本来は「権力を監視や助言」して良い意味でサポートや補佐する立場であるはずの連中(マスコミ・識者・司法)が狂った反日利権シンジケートと一体化してしまっており、それこそが一番問題なのでしょう。
・第47回定期総会・破壊活動防止法による団体規制に反対する決議
1996年(平成8年)5月24日 日本弁護士連合会
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政府は、オウム真理教に対し、破壊活動防止法(以下、「破防法」という。)を適用することとし、公安調査庁長官は、指定処分を求める事由の要旨を公示し、現在その手続が行われている。
破防法は、1952年(昭和27年)の制定当時から、憲法が保障する思想・信条の自由、集会・結社の自由及び言論の自由等の基本的人権を侵害するものとして、国民的規模で、広範な反対運動が行われた。当連合会も、同年3月の人権擁護委員会春季総会において破防法立法化に絶対反対の旨を決議している。
破防法は、法律そのものが違憲の疑いが強いものであるが、とりわけ、同法による団体規制は、それを適用し、団体の解散指定処分が一旦なされたならば、その構成員であった者は、「団体のためにする行為」の一切を禁止されるものであって、憲法の保障する上記の基本的人権を侵害することは明白であるといわねばならない。さらに刑罰の対象とされる「団体のためにする行為」という概念は、構成要件として極めて曖昧であり、憲法の求める罪刑法定主義に違反し、処罰の拡張をもたらしかねず、かつ、恣意的適用を許すおそれが大きい。
加えて団体の解散指定は基本的人権に対する重大な侵害をもたらすものでありながら、その手続きは司法機関(裁判所)ではなく行政機関によって行われ、また、団体の反対尋問権等の適正手続が保障されていない。
(中略)
当連合会は政府に対し直ちに破防法の適用を撤回し、公安調査庁長官に対し、解散指定処分請求のための弁明手続を即時中止し、請求をしない旨の決定を速やかになすよう求めるものである。
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……この決議の内容だけで、公安調査庁の存在そのものが反日勢力にとっていかに不都合であるか丸わかりである。同庁は戦時中の特高警察の系譜を引いており(警察庁の公安部などと姉妹関係らしい)、もう百年間も赤色過激派や反日活動家と戦ってきた経緯がある。
戦時中の特高のボスが書いた『昭和動乱の真相』(中公文庫)などという本があるが、実は右派の強硬派にも監視の目を光らせ、起訴より説得を重視するなど、案外に公正で人道的であったようだ。よくナチスの秘密警察の同類のように世間で誤解されるが、組織の性格そのものが大きく違ったらしい(そのため同著の著者の安倍源基氏は特に死刑になるでもなく、実は無事に釈放されている)。
・いわゆる「団体規制法案」についてのコメント
1999年(平成11年)11月2日 日本弁護士連合会 会長 小堀 樹
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日弁連は、オウム真理教に対して国民が不安と疑念を抱かざるを得ない現実を十分認識している。しかし、この法案が提案理由とする「再び無差別大量殺人行為に及ぶ」危険性については、警視庁等の信徒監禁事件の捜査結果や千葉県の女子大生の拉致狂言事件等から考えても、必ずしも明確ではなく、政府、警察、公安調査庁は、まずオウム真理教の実態、立法の必要性及び緊急性を客観的に明示すべきである。
また、この法案は、簡略な手続、厳格さを欠く要件により、観察処分や再発防止処分など、基本的人権を制限する規制措置ができる点において、憲法上の重要な問題点を含んでいる。
日弁連は、立法を基礎づける社会的事実の有無、規制の要件及び手続の適否等を含めて、国会において、冷静、慎重、厳密に、かつ将来への影響も合わせて検討されるべきであると考える。
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……地下鉄で毒ガス(サリン)を散布してテロによる大量殺戮を実行しても、その他の余罪がありまくりで社会的に有害極まりない集団であったとしても。それでも「官憲は弾圧するな!」だそうです。ちなみにオウム真理教は北朝鮮系のカルト宗教です。
・警察法一部改正に関する声明
1996年(平成8年)3月15日 日本弁護士連合会 会長 土屋公献
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今回の改正案は、オウム真理教関連事件のような広域組織犯罪等への対処を理由とするものであって、新たに国家公安委員会の権限に属する事務として、「広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関すること」を新設し、警察庁長官に新たに都道府県警察に対する「広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について、必要な指示をする」権限を与えようとするものである。(中略)今回の改正理由をそのまま是認することはできない。
さらに、都道府県警察に対し、「必要な指示をする」権限を警察庁長官に与える改正案は、都道府県公安委員会を中心とする自治体警察制度を形骸化し、警察制度が中央集権化されるのではないかとの危惧を生じさせるものである。
当連合会は、1994年(平成6年)10月の人権擁護大会において、「警察活動と市民の人権に関する宣言」を採択し、公安委員会の形骸化や市民が警察活動を監視する制度が存在していない等の問題を指摘し、警察情報の公開、公安委員会のあり方の抜本的改革、市民による警察監視システムの創設など、民主的コントロールの充実による適正な警察活動の確立を求めた。(後略)
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……要約すれば「全国の警察が警察庁(統括する組織)の指揮権限強化で、統率された動きが出来るようになると困る、都道府県系は各自バラバラに行動する上に、効率的に動けないように『監視システム』創設で手足を縛っておくべき」だそうです。いったい誰のためにそんな提言をしているのでしょうか?
もちろん「権力は腐敗する」わけで、暴走のチェックは常に必要ですが、今現在は本来は「権力を監視や助言」して良い意味でサポートや補佐する立場であるはずの連中(マスコミ・識者・司法)が狂った反日利権シンジケートと一体化してしまっており、それこそが一番問題なのでしょう。
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