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[追加資料5] 『余命三年時事日記』 「諸悪の根源マンセー日弁連」シリーズ記事24~より(1)狂った日弁連の実態
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☆余命爺(余命PTの指揮者)の見解コメント
※『余命三年時事日記』2182 諸悪の根源マンセー日弁連43
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日弁連の実態がさらされている。諸悪の根源マンセー日弁連と呼称される理由が次々と明らかになっている。他のサイトでも取り上げられつつあって、日弁連は火消しに躍起になっているようだ。
しかし、ここまで明らかになると負のスパイラルにしかならない。少なくとも弁護士を名のる以上は、外患罪誘致罪なるものを聞いたことはあるだろう。日本国憲法において絶対刑法である「有罪=死刑」の適用事態が近づいている。
本来、有事法であるはずの外患誘致罪が、日本においては、実は実質的には平時法であって、有事には戦時国際法におけるテロ、ゲリラ、便衣兵なるものの即決処刑の根拠法になっていることをそろそろ在日や反日勢力のみなさんにも伝えた方が良いと思うがな。
巷間、愛国無罪という言葉が飛び交うようになっている。大変、物騒な言葉で、ほとんど誤用されているようだ。しかし、それにはそれなりの理由がある。
「売国奴許すマジ」という感情は万国共通の国民感情であり、今般の日弁連会長「朝鮮人学校補助金支給要求声明」問題だけではなく、数々の異様な朝鮮寄りの偏向スタイルはその典型例としてあげられる。
戦時国際法や外患誘致罪による処刑は法によるものでざっくり言って合法的処刑であるが、愛国無罪はいかなる売国行為であれ、明らかに違法である。平時であれば刑法で、戦時であっても戦時犯罪となり処罰される。結果として売国奴に対する犯罪は告発する者がいないので無罪という図式である。
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※『余命三年時事日記』2183 諸悪の根源マンセー日弁連44
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東京地方裁判所平成19年6月25日判決
ウ 更に、本件弁護士懲戒申立てについて検討するに、弁護士法五八条一項は、「何人も、弁護士について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」と規定して、弁護士懲戒制度の運用の公正を担保するため一般人にも弁護士に対する懲戒申立権を認めているが、弁護士に対する懲戒申立ては、当該弁護士の社会的名誉や信用を害するものであるから、懲戒事由の存在について相当な根拠もなくなされた懲戒 請求で、一般人においても必要な注意をすれば相当な根拠を欠くことを知り得た場合には、当該懲戒請求は違法であり、請求者は当該弁護士に対して損害賠償責任を負うと解するのが相当である。
.....「弁護士に対する懲戒申立ては、当該弁護士の社会的名誉や信用を害するものであるから」
これが理由になるかね???
そもそもが
「弁護士法五八条一項は、「何人も、弁護士について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」
と規定しており、何ら条件を付していない。地裁の判事がこのレベルでは日本の将来は危ないな。それにしても日本語が理解できない判事がいるとはねえ...。
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※『余命三年時事日記』2175 諸悪の根源マンセー日弁連37
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どの時代から変質したのでしょうか?
Wikipediaより、
「日本弁護士連合会の歴代会長
1940年代
有馬忠三郎 (1949-50)
1950年代
奥山八郎 (1951) 長野国助 (1952) 岩田宙造 (1953) 塚崎直義 (1954) 大西耕三 (1955)海野普吉 (1956) 水野東太郎 (1957) 島田武夫 (1958) 吉川大二郎 (1959)
1960年代
岡弁良 (1960) 山崎佐 (1961) 林逸郎 (1962) 円山田作 (1963) 大月伸 (1964) 高橋義次 (1965) 中松澗之助 (1966) 大山菊治 (1967) 萩山虎雄 (1968) 阿部甚吉 (1969)
1970年代
成富信夫 (1970) 渡部喜十郎 (1971) 今井忠男 (1972) 和島岩吉 (1973) 堂野達也 (1974) 辻誠 (1975) 柏木博 (1976) 宮田光秀 (1977) 北尻得五郎 (1978) 江尻平八郎 (1979)
1980年代
谷川八郎 (1980-81) 宮田光秀 (1981) 山本忠義 (1982-83) 石井成一 (1984-85) 北山六郎 (1986-87) 藤井英男 (1988-89)
1990年代
中坊公平 (1990-91) 阿部三郎 (1992-93) 土屋公献 (1994-95) 鬼追明夫 (1996-97) 小堀樹 (1998-99)
2000年代
久保井一匡 (2000-01) 本林徹 (2002-03) 梶谷剛 (2004-05) 平山正剛 (2006-07) 宮崎誠(2008-09)
2010年代
宇都宮健児 (2010-11) 山岸憲司 (2012-13) 村越進 (2014-15) 中本和洋 (2016-17)」
.....ざっと発出メッセージを見た限りでは1990年代から様変わりしているようだな。
メッセージの内容等検討してから判断することになるが、余命が国際テロリストの判定をすることになるなんて夢にも思わなかったよ。しかしまあ、過去の弁護士会のメッセージを並べてみると、戦後の蛮行体質が抜けていないね。体質は共産党そのものだ。これらの吐き気がするような会長声明が今後、どう影響するかだな。
少なくとも、現行日弁連会長中本和洋は憲法第89条違反とした懲戒事由は無視、弁護士法も無視して懲戒請求は不受理、傘下弁護士の懲戒請求者への恐喝は容認のようだから、白兵戦もあるな。これも安倍シナリオだから策士安倍は怖いねえ...。
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※『余命三年時事日記』2194 諸悪の根源マンセー日弁連56
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日弁連役員一覧
ttps://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/organization/mechanism.html
東京弁護士会役員一覧
ttps://www.toben.or.jp/know/toben/aisatsu/
大阪弁護士会役員一覧
ttp://www.osakaben.or.jp/01-aboutus/02_2017.php
京都弁護士会役員一覧
ttps://www.kyotoben.or.jp/bengoshikai.cfm
神奈川弁護士会役員一覧
ttps://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/history/president/index.html
せっかく大阪弁護士会の新役員が決まったのに水を差すようだが、どうも弁護士のみなさん、自分たちがどのような状況にあるかがまったく認識されていないようだ。
特に幹部役員の方たちは、日弁連会長や自分たちの所属する弁護士会の声明をはじめとする談話や勧告等のメッセージには気をつけていただきたい。組織の長が発するメッセージには傘下の組織員は知る知らないにかかわらずしばられ責任を問われる。
また、役員が替わろうともメッセージは引き継がれることを忘れてはならない。常識的には前会長であれ、それ以前の会長であれ、取り消し処置がないこれは限り引き継がれる。
現在、懲戒請求以外に、弁護士の会長と幹部が、外患罪告発されている。第五次までの告発はすべて返戻処分となっており、今回もおそらく返戻処分となると思うが、懲戒請求が弁護士個人あるいは弁護士会が対象であるのに対して、外患罪による刑事告発は会長及び幹部が対象である。役員が替われば対象も変わる。個人名での告発は単にその時点での役員というだけの話である。
第一次からの検察の返戻理由は、「現状外患罪適用下にあらず」というものであったが、我々は竹島不法占拠、そして韓国軍の防衛軍事演習により、すでに外患罪適用下にあるものと認識している。政府見解も国会答弁をはじめ現状もそういう対応であるので、検察の返戻処分はいわゆる無理筋となっている。
しかし、外患罪そのものを否定してはいないので、「有事一発→外患罪適用」という時限爆弾を抱えているのが告発対象のみなさんの現状である。たぶんわかっていないだろう。
とにかく、検察がどこまで在日のために命がけで頑張れるか疑問だね。手のひら返し→一発アウトは自然の流れだと思うが、日弁連の唯一の逃げ道は弁護士会自由化→新弁護士会発足とわかっていても、ここまで朝鮮との利害関係が強くなるとそちらの圧力のほうが強くて身動きできない可能性のほうが高い。どうも自爆しそうだな。
連続した弁護士会会長声明の発出は日弁連や他の弁護士会の実態を知ってもらうことだけでなく、見逃していた声明や談話も出せという投稿があったからでもある。「おれだけじゃない。あいつもやっているからみのがすな。」という話だが、なんともねえ...。
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※『余命三年時事日記』2182 諸悪の根源マンセー日弁連43
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日弁連の実態がさらされている。諸悪の根源マンセー日弁連と呼称される理由が次々と明らかになっている。他のサイトでも取り上げられつつあって、日弁連は火消しに躍起になっているようだ。
しかし、ここまで明らかになると負のスパイラルにしかならない。少なくとも弁護士を名のる以上は、外患罪誘致罪なるものを聞いたことはあるだろう。日本国憲法において絶対刑法である「有罪=死刑」の適用事態が近づいている。
本来、有事法であるはずの外患誘致罪が、日本においては、実は実質的には平時法であって、有事には戦時国際法におけるテロ、ゲリラ、便衣兵なるものの即決処刑の根拠法になっていることをそろそろ在日や反日勢力のみなさんにも伝えた方が良いと思うがな。
巷間、愛国無罪という言葉が飛び交うようになっている。大変、物騒な言葉で、ほとんど誤用されているようだ。しかし、それにはそれなりの理由がある。
「売国奴許すマジ」という感情は万国共通の国民感情であり、今般の日弁連会長「朝鮮人学校補助金支給要求声明」問題だけではなく、数々の異様な朝鮮寄りの偏向スタイルはその典型例としてあげられる。
戦時国際法や外患誘致罪による処刑は法によるものでざっくり言って合法的処刑であるが、愛国無罪はいかなる売国行為であれ、明らかに違法である。平時であれば刑法で、戦時であっても戦時犯罪となり処罰される。結果として売国奴に対する犯罪は告発する者がいないので無罪という図式である。
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※『余命三年時事日記』2183 諸悪の根源マンセー日弁連44
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東京地方裁判所平成19年6月25日判決
ウ 更に、本件弁護士懲戒申立てについて検討するに、弁護士法五八条一項は、「何人も、弁護士について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」と規定して、弁護士懲戒制度の運用の公正を担保するため一般人にも弁護士に対する懲戒申立権を認めているが、弁護士に対する懲戒申立ては、当該弁護士の社会的名誉や信用を害するものであるから、懲戒事由の存在について相当な根拠もなくなされた懲戒 請求で、一般人においても必要な注意をすれば相当な根拠を欠くことを知り得た場合には、当該懲戒請求は違法であり、請求者は当該弁護士に対して損害賠償責任を負うと解するのが相当である。
.....「弁護士に対する懲戒申立ては、当該弁護士の社会的名誉や信用を害するものであるから」
これが理由になるかね???
そもそもが
「弁護士法五八条一項は、「何人も、弁護士について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」
と規定しており、何ら条件を付していない。地裁の判事がこのレベルでは日本の将来は危ないな。それにしても日本語が理解できない判事がいるとはねえ...。
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※『余命三年時事日記』2175 諸悪の根源マンセー日弁連37
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どの時代から変質したのでしょうか?
Wikipediaより、
「日本弁護士連合会の歴代会長
1940年代
有馬忠三郎 (1949-50)
1950年代
奥山八郎 (1951) 長野国助 (1952) 岩田宙造 (1953) 塚崎直義 (1954) 大西耕三 (1955)海野普吉 (1956) 水野東太郎 (1957) 島田武夫 (1958) 吉川大二郎 (1959)
1960年代
岡弁良 (1960) 山崎佐 (1961) 林逸郎 (1962) 円山田作 (1963) 大月伸 (1964) 高橋義次 (1965) 中松澗之助 (1966) 大山菊治 (1967) 萩山虎雄 (1968) 阿部甚吉 (1969)
1970年代
成富信夫 (1970) 渡部喜十郎 (1971) 今井忠男 (1972) 和島岩吉 (1973) 堂野達也 (1974) 辻誠 (1975) 柏木博 (1976) 宮田光秀 (1977) 北尻得五郎 (1978) 江尻平八郎 (1979)
1980年代
谷川八郎 (1980-81) 宮田光秀 (1981) 山本忠義 (1982-83) 石井成一 (1984-85) 北山六郎 (1986-87) 藤井英男 (1988-89)
1990年代
中坊公平 (1990-91) 阿部三郎 (1992-93) 土屋公献 (1994-95) 鬼追明夫 (1996-97) 小堀樹 (1998-99)
2000年代
久保井一匡 (2000-01) 本林徹 (2002-03) 梶谷剛 (2004-05) 平山正剛 (2006-07) 宮崎誠(2008-09)
2010年代
宇都宮健児 (2010-11) 山岸憲司 (2012-13) 村越進 (2014-15) 中本和洋 (2016-17)」
.....ざっと発出メッセージを見た限りでは1990年代から様変わりしているようだな。
メッセージの内容等検討してから判断することになるが、余命が国際テロリストの判定をすることになるなんて夢にも思わなかったよ。しかしまあ、過去の弁護士会のメッセージを並べてみると、戦後の蛮行体質が抜けていないね。体質は共産党そのものだ。これらの吐き気がするような会長声明が今後、どう影響するかだな。
少なくとも、現行日弁連会長中本和洋は憲法第89条違反とした懲戒事由は無視、弁護士法も無視して懲戒請求は不受理、傘下弁護士の懲戒請求者への恐喝は容認のようだから、白兵戦もあるな。これも安倍シナリオだから策士安倍は怖いねえ...。
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※『余命三年時事日記』2194 諸悪の根源マンセー日弁連56
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日弁連役員一覧
ttps://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/organization/mechanism.html
東京弁護士会役員一覧
ttps://www.toben.or.jp/know/toben/aisatsu/
大阪弁護士会役員一覧
ttp://www.osakaben.or.jp/01-aboutus/02_2017.php
京都弁護士会役員一覧
ttps://www.kyotoben.or.jp/bengoshikai.cfm
神奈川弁護士会役員一覧
ttps://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/history/president/index.html
せっかく大阪弁護士会の新役員が決まったのに水を差すようだが、どうも弁護士のみなさん、自分たちがどのような状況にあるかがまったく認識されていないようだ。
特に幹部役員の方たちは、日弁連会長や自分たちの所属する弁護士会の声明をはじめとする談話や勧告等のメッセージには気をつけていただきたい。組織の長が発するメッセージには傘下の組織員は知る知らないにかかわらずしばられ責任を問われる。
また、役員が替わろうともメッセージは引き継がれることを忘れてはならない。常識的には前会長であれ、それ以前の会長であれ、取り消し処置がないこれは限り引き継がれる。
現在、懲戒請求以外に、弁護士の会長と幹部が、外患罪告発されている。第五次までの告発はすべて返戻処分となっており、今回もおそらく返戻処分となると思うが、懲戒請求が弁護士個人あるいは弁護士会が対象であるのに対して、外患罪による刑事告発は会長及び幹部が対象である。役員が替われば対象も変わる。個人名での告発は単にその時点での役員というだけの話である。
第一次からの検察の返戻理由は、「現状外患罪適用下にあらず」というものであったが、我々は竹島不法占拠、そして韓国軍の防衛軍事演習により、すでに外患罪適用下にあるものと認識している。政府見解も国会答弁をはじめ現状もそういう対応であるので、検察の返戻処分はいわゆる無理筋となっている。
しかし、外患罪そのものを否定してはいないので、「有事一発→外患罪適用」という時限爆弾を抱えているのが告発対象のみなさんの現状である。たぶんわかっていないだろう。
とにかく、検察がどこまで在日のために命がけで頑張れるか疑問だね。手のひら返し→一発アウトは自然の流れだと思うが、日弁連の唯一の逃げ道は弁護士会自由化→新弁護士会発足とわかっていても、ここまで朝鮮との利害関係が強くなるとそちらの圧力のほうが強くて身動きできない可能性のほうが高い。どうも自爆しそうだな。
連続した弁護士会会長声明の発出は日弁連や他の弁護士会の実態を知ってもらうことだけでなく、見逃していた声明や談話も出せという投稿があったからでもある。「おれだけじゃない。あいつもやっているからみのがすな。」という話だが、なんともねえ...。
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