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[追加資料4] 『余命三年時事日記』 「諸悪の根源マンセー日弁連」シリーズ記事21~23より(9)外国人参政権推進
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@外国人参政権推進
・(無題、外国人参政権推進)
衆議院 議長綿貫民輔殿
日弁連総第40号 2001年(平成13年)11月12日 日本弁護士連合会 会長久保井一匡
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当連合会は、現在、衆議院において審議されている「永住外国人に対する地方公共団体 の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案」及び参議院において審議されている「永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権及び被選挙権の付与に 関する法律案」に関して、次のとおり意見を述べる。
第1 意見の趣旨
1 永住外国人に付与する地方参政権として、地方公共団体の議会の議員及び長の被選
挙権を加えるべきである。
2 永住外国人に地方参政権を付与する際の永住外国人選挙人名簿への登録は、申請登
録方式をやめ、日本人と同様の職権登録方式とすべきである。 第2 意見の理由
1 公明党・保守党並びに民主党は、衆議院に対して、「永住外国人に対する地方公共 団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案」を提出している。また、日本共産党は、参議院に対して「永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権及び被選挙権等の付与に関する法律案」を提出している。
これらの法案は、永住外国人として、日本人の生活の本拠を有し、日本社会の構成員として日本に学び、日本で働き、日本の各種の納税義務を履行し、日本社会と地域 に貢献している人たちに、地方参政権を認めるものであり、望ましい法案である。
2 最高裁の判例でも「憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における 地方自治の重要性を鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づき、その区域の地方公共団体が処理するとして、政治形態を 憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから我が国に在留する外国人の内でも永住者であってその区域の地方公共団体と特段に密接な関係を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって地方公共団体の長、その議会の議員などに対する選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と判旨している。(1995年2 月18日2月28日・民集49巻2号639頁、判時1523号49頁)。
3 しかし、これらの法案には、以下のような問題がある。永住外国人の地方参政権の 問題は、憲法93条2項に規定する地方公共団体の「住民」であるという事実に基づくものである。次に、衆議院に提出されている法案は、永住外国人の選挙権の付与のみを規定しており、被選挙権を付与していない点で不十分である。
前記最高裁判例は永住外国人の選挙権に関するものであり、永住外国人の被選挙権について判断したものではない。最高裁判例には、永住外国人の被選挙権について判断したものはない。しかし、下級審においては、大阪地裁1997年5月28日判決がある。
この判決は、永住外国人に地方公共団体の被選挙権を与えるか否かは立法裁量の問題であるとしている。憲法93条2項は、地方公共団体の長等は「住民」の選挙によることを規定しているが、選挙権に限定している訳ではなく、永住外国人に地方公共団体の被選挙権を与えることを禁じているわけではない。地方公共団体と特段に密接な関係を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させることが認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関係を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させることが認められるのであれば、被選挙権も含めて地方参政権を含めるのが筋であると思われる。
国際人権(自由権)規約も、「すべての市民(every citizen)」に選挙権、被選挙権を保障している。この規定が、権利主体を「国民」とせず、「市民」としていることから、地方参政権は、選挙権のみならず、被選挙権も含まれるべきである。
4 さらに、各法案は、永住外国人に地方参政権を付与しうる際の永住外国人の永住外 国人選挙人名簿への登録は、申請登録方式としている。これは、日本国から地方参政権を付与されることを必ずしも望まないひとびとが存在することを考慮したものを思われる。
しかし、このような考慮は必ずしも当を得たものではなく、選挙人名簿の作成にあたっては、日本人の場合と同様に、地方参政権付与の要件を充たした場合には、職権により、永住外国人選挙人名簿に登録すべきである。
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……余命爺曰く「外患誘致罪確定だね。」とのことです。
・(無題、外国人参政権推進)
衆議院 議長綿貫民輔殿
日弁連総第40号 2001年(平成13年)11月12日 日本弁護士連合会 会長久保井一匡
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当連合会は、現在、衆議院において審議されている「永住外国人に対する地方公共団体 の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案」及び参議院において審議されている「永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権及び被選挙権の付与に 関する法律案」に関して、次のとおり意見を述べる。
第1 意見の趣旨
1 永住外国人に付与する地方参政権として、地方公共団体の議会の議員及び長の被選
挙権を加えるべきである。
2 永住外国人に地方参政権を付与する際の永住外国人選挙人名簿への登録は、申請登
録方式をやめ、日本人と同様の職権登録方式とすべきである。 第2 意見の理由
1 公明党・保守党並びに民主党は、衆議院に対して、「永住外国人に対する地方公共 団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案」を提出している。また、日本共産党は、参議院に対して「永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権及び被選挙権等の付与に関する法律案」を提出している。
これらの法案は、永住外国人として、日本人の生活の本拠を有し、日本社会の構成員として日本に学び、日本で働き、日本の各種の納税義務を履行し、日本社会と地域 に貢献している人たちに、地方参政権を認めるものであり、望ましい法案である。
2 最高裁の判例でも「憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における 地方自治の重要性を鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づき、その区域の地方公共団体が処理するとして、政治形態を 憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから我が国に在留する外国人の内でも永住者であってその区域の地方公共団体と特段に密接な関係を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって地方公共団体の長、その議会の議員などに対する選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と判旨している。(1995年2 月18日2月28日・民集49巻2号639頁、判時1523号49頁)。
3 しかし、これらの法案には、以下のような問題がある。永住外国人の地方参政権の 問題は、憲法93条2項に規定する地方公共団体の「住民」であるという事実に基づくものである。次に、衆議院に提出されている法案は、永住外国人の選挙権の付与のみを規定しており、被選挙権を付与していない点で不十分である。
前記最高裁判例は永住外国人の選挙権に関するものであり、永住外国人の被選挙権について判断したものではない。最高裁判例には、永住外国人の被選挙権について判断したものはない。しかし、下級審においては、大阪地裁1997年5月28日判決がある。
この判決は、永住外国人に地方公共団体の被選挙権を与えるか否かは立法裁量の問題であるとしている。憲法93条2項は、地方公共団体の長等は「住民」の選挙によることを規定しているが、選挙権に限定している訳ではなく、永住外国人に地方公共団体の被選挙権を与えることを禁じているわけではない。地方公共団体と特段に密接な関係を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させることが認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関係を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させることが認められるのであれば、被選挙権も含めて地方参政権を含めるのが筋であると思われる。
国際人権(自由権)規約も、「すべての市民(every citizen)」に選挙権、被選挙権を保障している。この規定が、権利主体を「国民」とせず、「市民」としていることから、地方参政権は、選挙権のみならず、被選挙権も含まれるべきである。
4 さらに、各法案は、永住外国人に地方参政権を付与しうる際の永住外国人の永住外 国人選挙人名簿への登録は、申請登録方式としている。これは、日本国から地方参政権を付与されることを必ずしも望まないひとびとが存在することを考慮したものを思われる。
しかし、このような考慮は必ずしも当を得たものではなく、選挙人名簿の作成にあたっては、日本人の場合と同様に、地方参政権付与の要件を充たした場合には、職権により、永住外国人選挙人名簿に登録すべきである。
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……余命爺曰く「外患誘致罪確定だね。」とのことです。
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