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[追加資料5] 『余命三年時事日記』 「諸悪の根源マンセー日弁連」シリーズ記事24~より(7)検察・警察への妨害と干渉
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☆検察への妨害と干渉
※『余命三年時事日記』諸悪の根源マンセー日弁連31
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改正検察審査会法の施行に向けた意見書
2006年7月20日
日本弁護士連合会
本意見書について
検察審査会制度は、検察官の公訴権の行使を市民がチェックし、刑事司法ないし検察の民主化、権力行使の適正化を図るために我が国独自の制度として発足したものです。
(中略)
検察審査会の審理充実のため、制度自体を周知させるための取組みを継続的に行うべきであり、法教育の一項目として学校教育で取り上げたり、事業所や経営者団体などへの継続的な資料提供と宣伝・広報を行うべきである。
検察官は検察審査会の議決を尊重した取扱いをすべきである。
審査補助員の推薦について弁護士会による推薦制度を導入することが規則化されること及び審査補助員に対する十分な手当が保障されるように、法律並びに政令が整備されるべきである。
指定弁護士について、以下の諸点が規則化ないし制度化されるべきである。
(1)指定弁護士の裁判所による指定手続について、弁護士会による推薦制度を導入すべきである。
(2)指定弁護士は2名以上指定できるようにすべきである。
(3)指定弁護士が補充捜査権限を行使できる態勢を整えるべきである。
(4)指定弁護士による捜査の指揮に対する検察官、検察事務官、司法警察職員の遵守義務を明記すべきである。
(5)指定弁護士に対する十分な手当が保障されるとともに、補充捜査・立証活動等に伴う実費が保障されるべきである。
同意見書は2006年8月に法務省・最高検察庁・最高裁判所に提出いたしました。
------------------------------------------------------------------
……他にも色々と干渉しているようです。これでは検察が機能不全に陥り、民間有志からの外患罪告発などを却下・返送し続けたのも頷けるというものです(ハングル文字のダンボールに入れて、という辺り、内部に反日工作員が少なからず潜入しているのでしょう)。
☆警察による犯罪捜査への対抗と死力での妨害
※『余命三年時事日記』2191 諸悪の根源マンセー日弁連53
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2015年3月13日
通信傍受法の対象犯罪拡大に反対する 18弁護士会会長共同声明
埼玉弁護士会 会長 大倉 浩 千葉県弁護士会 会長 蒲田 孝代 栃木県弁護士会 会長 田中 真 静岡県弁護士会 会長 小長谷 保 兵庫県弁護士会 会長 武本夕香子 滋賀弁護士会 会長 近藤 公人 岐阜県弁護士会 会長 仲松 正人 金沢弁護士会 会長 飯森 和彦 岡山弁護士会 会長 佐々木浩史 鳥取県弁護士会 会長 佐野 泰弘 熊本県弁護士会 会長 内田 光也 沖縄弁護士会 会長 島袋 秀勝 仙台弁護士会 会長 齋藤 拓生 福島県弁護士会 会長 笠間 善裕 山形県弁護士会 会長 峯田 典明 岩手弁護士会 会長 桝田 裕之 青森県弁護士会 会長 源新 明 愛媛弁護士会 会長 田口 光伸
2014(平成26)年9月18日,法制審議会は,「新たな刑事司法制 度の構築についての調査審議の結果」を採択し,法務大臣に答申した(以下, 本答申という)が,その内容として,従来,通信傍受法の対象犯罪が暴力団 関連犯罪の1銃器犯罪,2薬物犯罪,3集団密航,4組織的殺人の4類型に 限定されていたものを,傷害,詐欺,恐喝,窃盗などを含む一般犯罪にまで大幅に拡大することを提言している。また,これまで市民のプライバシーを侵害する危険のある通信傍受法が抑制的に運用される歯止めとなっていた通信事業者の常時立会制度も撤廃されることとされる。
(中略)
通信傍受法施行前に検証許可状により実施された電話傍受の適法性につき判断した最高裁判所平成11年12月16日第三小法廷決定は,「重大な 犯罪に係る被疑事件」であることを電話傍受の適法性の要素としていたが,詐欺,恐喝,窃盗については,いずれも財産犯であり,必ずしも「重大な犯罪」とはいいがたい。
詐欺罪にも様々な詐欺がありうるのであって,組織的な詐欺グループである振り込め詐欺以外にも広く通信傍受が実施されるおそれがあり,漫然と詐欺罪を対象犯罪とすることは許されない。振り込め詐欺や窃盗団等を想定するのであれば,実体法として,それらを捕捉し得る新たな構成要件を創設した上で対象犯罪にするべきである。しかも,組織犯罪処罰法には組織的詐欺 罪(同法3条13号)や組織的恐喝罪(同14号)が規定されているのであるから,それを対象犯罪に追加することで対象犯罪を必要最小限度に限定することも可能である。
(中略)
これは,前記最高裁決定が指摘する犯罪の「重大性」を前提とせず,対象犯罪拡大を検討したものであるが,捜査機関にとっての「必要性」「有用性」を基準とすれば,その拡大には歯止めがない結果となる。日本弁護士連合会 が反対している共謀罪や特定秘密保護法違反などにも,捜査機関にとって犯罪の共謀を立証するのに「必要かつ有用」として,通信傍受の適用の拡大が企図される危険も大きい。
常時立会制度の撤廃は捜査権の濫用を招く
(中略)
ここで通信傍受法の対象犯罪の拡大に歯止めをかけなければ,過去再三廃 案とされたにもかかわらず,未だ法案提出がなされようとしている「共謀罪」とあわせて,盗聴社会の到来を招く危険がある。
捜査機関による通信傍受の拡大は,単に刑事司法の領域に止まる問題ではなく,国家による市民社会の監視につながり,市民社会そのものの存立を脅かす問題である。(後略)
------------------------------------------------------------------
……日弁連曰く「詐欺,恐喝,窃盗については,いずれも財産犯であり,必ずしも「重大な犯罪」とはいいがたい。」のだそうだ。また、地方弁護士会が全国的に協調して反対活動していることにも注目。
※『余命三年時事日記』諸悪の根源マンセー日弁連36
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警察庁 D N A 型データベース・システムに関する意見書
2007(平成 19)年 12 月 21 日
日本弁護士連合会
意見の趣旨
現在警察庁が運用する DNA 型情報データベース・システムは, プライバシー権ないし自己情報コントロール権を侵害することがないよう,規則ではなく法律によって, 構築・運用されなければならない。
よって, 国家公安委員会規則第15号は廃止されるべきである。 法律を制定するに当たっては, DNA 型情報が「個人の究極のプライバシー」である ことに鑑み, 以下のとおり,採取,登録対象, 保管, 利用, 抹消, 品質保証, 監督・救済機関について定めるべきである。 (1) 採取
1 DNA 型情報は具体的な事件捜査の必要性がある場合に限り採取できるものとすべきであり,具体的な事件捜査の必要性と関係なくデータベースに登録するために DNA 型情報を採取することは許されないものとすること。
2 被疑者からの DNA 型情報の採取は原則として令状によるべきであり,例外的 に任意の採取を行う場合は,書面により,採取の意味,利用方法などの説明を十分に行うべきこと。
(2) 登録対象
1 登録する DNA 型情報は現行の遺留 DNA 型情報, 変死者 DNA 型情報及び被疑者 DNA 型情報に限り, かつ, 遺伝子情報を含むものであってはならないとすること。
2 登録する被疑者 DNA 型情報は, 強盗・殺人などの生命・身体に対する重大な犯罪・性犯罪などの一定の犯罪類型に限るべきこと。
3 被疑者から任意に採取した DNA 型情報をデータベースに登録する場合は, あらためて書面による同意が必要であるとすること。
4 被疑者が少年の場合は, 原則として登録対象から除外するものとすること。
(3) 保管
1 不正アクセス, 情報漏洩を防止するため, 情報管理者を明確に定め, かつ, その権限と責任を明示すること。
2 データベースにアクセスできる主体を限定すること。
3 データベースの不正利用に対する罰則を定めること。
4 データの保管期間を限定すること。
(4) 利用
1 利用目的を具体的な捜査に限定し, 目的外使用を禁止すること。
2 無罪を立証する場合や再審請求を行っている場合において、冤罪を解明するた
めの利用を許し, その利用は目的外利用ではないとすること。
3 他の行政機関の情報とのマッチングを禁止すること。
(5) 抹消
1 無罪・公訴棄却・免訴の裁判が確定した場合, 嫌疑なし・嫌疑不十分により不起訴となった場合, 違法収集証拠と認定された場合,登録対象者の保管期間内の死亡の場合には,抹消を義務づけること。
2 誤ってデータベースに登録されている者について, その抹消等を求める権利があることを明らかにすること。
(6) 品質保証
DNA 型情報の基礎となった DNA 型鑑定の品質保証(信頼度ないし精度)を確 保する方策を定めること。
(7) 監督・救済機関
DNA 型検査の方法, 品質保証などを含むデータベース・システムの構築・運用の状況を監督するとともに,人格権・プライバシー権侵害の有無を調査し, 救済するための第三者機関を設置すること。
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……犯罪捜査にDNA情報を利用されると、何か具合の悪いことがあるのだろうか? 別の案件で監視カメラなどにも反対している。同シリーズ30で「顔認証システムに対する法的規制に関する意見書」(2016年9月15日)、31で「警察が管理・設置する監視カメラに関する意見書」(2012年(平成24年)1月20日)、40で「ボディスキャナー導入等についての意見書」(2011年(平成23年)8月19日)など(のはやバカらしいので逐一に引用しないが……)。
そして無論のこと、共謀罪などには十年も前から反対・妨害し続け、成立した今なお死に物狂いで廃止を狙っている。今こそ彼ら(日弁連・弁護士会)自身がターゲットなのだから……
※『余命三年時事日記』2169 諸悪の根源マンセー日弁連31
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国連「越境組織犯罪防止条約」締結にともなう国内法整備に関する意見書
2003年1月20日
日本弁護士連合会
1 共謀罪の新設について
当連合会は、要綱案に示された共謀罪の新設に反対である。
条約第5条については留保又は「対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定する。」との解釈宣言を行うべきである。
仮に国内法化をするとしても、対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定すべきである。
2 証人買収等罪の新設について
当連合会は、要綱案に示された証人買収等罪の新設に反対である。
条約第23条については留保又は「対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定する。」及び「被疑者・被告人の防御活動に支障を及ぼすことのないよう留意する。」との解釈宣言を行うべきである。
仮に国内法化をするとしても、対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定すべきである。
3 犯罪収益収受等の前提犯罪の適用範囲の拡大について
当連合会は、要綱案に示された犯罪収益収受等の前提犯罪の拡大はあまりに広範にすぎ、反対である。
条約第6条については留保又は「対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定する。」との解釈宣言を行うべきである
仮に国内法化をするとしても、対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定すべきである。
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※『余命三年時事日記』諸悪の根源マンセー日弁連31
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改正検察審査会法の施行に向けた意見書
2006年7月20日
日本弁護士連合会
本意見書について
検察審査会制度は、検察官の公訴権の行使を市民がチェックし、刑事司法ないし検察の民主化、権力行使の適正化を図るために我が国独自の制度として発足したものです。
(中略)
検察審査会の審理充実のため、制度自体を周知させるための取組みを継続的に行うべきであり、法教育の一項目として学校教育で取り上げたり、事業所や経営者団体などへの継続的な資料提供と宣伝・広報を行うべきである。
検察官は検察審査会の議決を尊重した取扱いをすべきである。
審査補助員の推薦について弁護士会による推薦制度を導入することが規則化されること及び審査補助員に対する十分な手当が保障されるように、法律並びに政令が整備されるべきである。
指定弁護士について、以下の諸点が規則化ないし制度化されるべきである。
(1)指定弁護士の裁判所による指定手続について、弁護士会による推薦制度を導入すべきである。
(2)指定弁護士は2名以上指定できるようにすべきである。
(3)指定弁護士が補充捜査権限を行使できる態勢を整えるべきである。
(4)指定弁護士による捜査の指揮に対する検察官、検察事務官、司法警察職員の遵守義務を明記すべきである。
(5)指定弁護士に対する十分な手当が保障されるとともに、補充捜査・立証活動等に伴う実費が保障されるべきである。
同意見書は2006年8月に法務省・最高検察庁・最高裁判所に提出いたしました。
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……他にも色々と干渉しているようです。これでは検察が機能不全に陥り、民間有志からの外患罪告発などを却下・返送し続けたのも頷けるというものです(ハングル文字のダンボールに入れて、という辺り、内部に反日工作員が少なからず潜入しているのでしょう)。
☆警察による犯罪捜査への対抗と死力での妨害
※『余命三年時事日記』2191 諸悪の根源マンセー日弁連53
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2015年3月13日
通信傍受法の対象犯罪拡大に反対する 18弁護士会会長共同声明
埼玉弁護士会 会長 大倉 浩 千葉県弁護士会 会長 蒲田 孝代 栃木県弁護士会 会長 田中 真 静岡県弁護士会 会長 小長谷 保 兵庫県弁護士会 会長 武本夕香子 滋賀弁護士会 会長 近藤 公人 岐阜県弁護士会 会長 仲松 正人 金沢弁護士会 会長 飯森 和彦 岡山弁護士会 会長 佐々木浩史 鳥取県弁護士会 会長 佐野 泰弘 熊本県弁護士会 会長 内田 光也 沖縄弁護士会 会長 島袋 秀勝 仙台弁護士会 会長 齋藤 拓生 福島県弁護士会 会長 笠間 善裕 山形県弁護士会 会長 峯田 典明 岩手弁護士会 会長 桝田 裕之 青森県弁護士会 会長 源新 明 愛媛弁護士会 会長 田口 光伸
2014(平成26)年9月18日,法制審議会は,「新たな刑事司法制 度の構築についての調査審議の結果」を採択し,法務大臣に答申した(以下, 本答申という)が,その内容として,従来,通信傍受法の対象犯罪が暴力団 関連犯罪の1銃器犯罪,2薬物犯罪,3集団密航,4組織的殺人の4類型に 限定されていたものを,傷害,詐欺,恐喝,窃盗などを含む一般犯罪にまで大幅に拡大することを提言している。また,これまで市民のプライバシーを侵害する危険のある通信傍受法が抑制的に運用される歯止めとなっていた通信事業者の常時立会制度も撤廃されることとされる。
(中略)
通信傍受法施行前に検証許可状により実施された電話傍受の適法性につき判断した最高裁判所平成11年12月16日第三小法廷決定は,「重大な 犯罪に係る被疑事件」であることを電話傍受の適法性の要素としていたが,詐欺,恐喝,窃盗については,いずれも財産犯であり,必ずしも「重大な犯罪」とはいいがたい。
詐欺罪にも様々な詐欺がありうるのであって,組織的な詐欺グループである振り込め詐欺以外にも広く通信傍受が実施されるおそれがあり,漫然と詐欺罪を対象犯罪とすることは許されない。振り込め詐欺や窃盗団等を想定するのであれば,実体法として,それらを捕捉し得る新たな構成要件を創設した上で対象犯罪にするべきである。しかも,組織犯罪処罰法には組織的詐欺 罪(同法3条13号)や組織的恐喝罪(同14号)が規定されているのであるから,それを対象犯罪に追加することで対象犯罪を必要最小限度に限定することも可能である。
(中略)
これは,前記最高裁決定が指摘する犯罪の「重大性」を前提とせず,対象犯罪拡大を検討したものであるが,捜査機関にとっての「必要性」「有用性」を基準とすれば,その拡大には歯止めがない結果となる。日本弁護士連合会 が反対している共謀罪や特定秘密保護法違反などにも,捜査機関にとって犯罪の共謀を立証するのに「必要かつ有用」として,通信傍受の適用の拡大が企図される危険も大きい。
常時立会制度の撤廃は捜査権の濫用を招く
(中略)
ここで通信傍受法の対象犯罪の拡大に歯止めをかけなければ,過去再三廃 案とされたにもかかわらず,未だ法案提出がなされようとしている「共謀罪」とあわせて,盗聴社会の到来を招く危険がある。
捜査機関による通信傍受の拡大は,単に刑事司法の領域に止まる問題ではなく,国家による市民社会の監視につながり,市民社会そのものの存立を脅かす問題である。(後略)
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……日弁連曰く「詐欺,恐喝,窃盗については,いずれも財産犯であり,必ずしも「重大な犯罪」とはいいがたい。」のだそうだ。また、地方弁護士会が全国的に協調して反対活動していることにも注目。
※『余命三年時事日記』諸悪の根源マンセー日弁連36
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警察庁 D N A 型データベース・システムに関する意見書
2007(平成 19)年 12 月 21 日
日本弁護士連合会
意見の趣旨
現在警察庁が運用する DNA 型情報データベース・システムは, プライバシー権ないし自己情報コントロール権を侵害することがないよう,規則ではなく法律によって, 構築・運用されなければならない。
よって, 国家公安委員会規則第15号は廃止されるべきである。 法律を制定するに当たっては, DNA 型情報が「個人の究極のプライバシー」である ことに鑑み, 以下のとおり,採取,登録対象, 保管, 利用, 抹消, 品質保証, 監督・救済機関について定めるべきである。 (1) 採取
1 DNA 型情報は具体的な事件捜査の必要性がある場合に限り採取できるものとすべきであり,具体的な事件捜査の必要性と関係なくデータベースに登録するために DNA 型情報を採取することは許されないものとすること。
2 被疑者からの DNA 型情報の採取は原則として令状によるべきであり,例外的 に任意の採取を行う場合は,書面により,採取の意味,利用方法などの説明を十分に行うべきこと。
(2) 登録対象
1 登録する DNA 型情報は現行の遺留 DNA 型情報, 変死者 DNA 型情報及び被疑者 DNA 型情報に限り, かつ, 遺伝子情報を含むものであってはならないとすること。
2 登録する被疑者 DNA 型情報は, 強盗・殺人などの生命・身体に対する重大な犯罪・性犯罪などの一定の犯罪類型に限るべきこと。
3 被疑者から任意に採取した DNA 型情報をデータベースに登録する場合は, あらためて書面による同意が必要であるとすること。
4 被疑者が少年の場合は, 原則として登録対象から除外するものとすること。
(3) 保管
1 不正アクセス, 情報漏洩を防止するため, 情報管理者を明確に定め, かつ, その権限と責任を明示すること。
2 データベースにアクセスできる主体を限定すること。
3 データベースの不正利用に対する罰則を定めること。
4 データの保管期間を限定すること。
(4) 利用
1 利用目的を具体的な捜査に限定し, 目的外使用を禁止すること。
2 無罪を立証する場合や再審請求を行っている場合において、冤罪を解明するた
めの利用を許し, その利用は目的外利用ではないとすること。
3 他の行政機関の情報とのマッチングを禁止すること。
(5) 抹消
1 無罪・公訴棄却・免訴の裁判が確定した場合, 嫌疑なし・嫌疑不十分により不起訴となった場合, 違法収集証拠と認定された場合,登録対象者の保管期間内の死亡の場合には,抹消を義務づけること。
2 誤ってデータベースに登録されている者について, その抹消等を求める権利があることを明らかにすること。
(6) 品質保証
DNA 型情報の基礎となった DNA 型鑑定の品質保証(信頼度ないし精度)を確 保する方策を定めること。
(7) 監督・救済機関
DNA 型検査の方法, 品質保証などを含むデータベース・システムの構築・運用の状況を監督するとともに,人格権・プライバシー権侵害の有無を調査し, 救済するための第三者機関を設置すること。
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……犯罪捜査にDNA情報を利用されると、何か具合の悪いことがあるのだろうか? 別の案件で監視カメラなどにも反対している。同シリーズ30で「顔認証システムに対する法的規制に関する意見書」(2016年9月15日)、31で「警察が管理・設置する監視カメラに関する意見書」(2012年(平成24年)1月20日)、40で「ボディスキャナー導入等についての意見書」(2011年(平成23年)8月19日)など(のはやバカらしいので逐一に引用しないが……)。
そして無論のこと、共謀罪などには十年も前から反対・妨害し続け、成立した今なお死に物狂いで廃止を狙っている。今こそ彼ら(日弁連・弁護士会)自身がターゲットなのだから……
※『余命三年時事日記』2169 諸悪の根源マンセー日弁連31
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国連「越境組織犯罪防止条約」締結にともなう国内法整備に関する意見書
2003年1月20日
日本弁護士連合会
1 共謀罪の新設について
当連合会は、要綱案に示された共謀罪の新設に反対である。
条約第5条については留保又は「対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定する。」との解釈宣言を行うべきである。
仮に国内法化をするとしても、対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定すべきである。
2 証人買収等罪の新設について
当連合会は、要綱案に示された証人買収等罪の新設に反対である。
条約第23条については留保又は「対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定する。」及び「被疑者・被告人の防御活動に支障を及ぼすことのないよう留意する。」との解釈宣言を行うべきである。
仮に国内法化をするとしても、対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定すべきである。
3 犯罪収益収受等の前提犯罪の適用範囲の拡大について
当連合会は、要綱案に示された犯罪収益収受等の前提犯罪の拡大はあまりに広範にすぎ、反対である。
条約第6条については留保又は「対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定する。」との解釈宣言を行うべきである
仮に国内法化をするとしても、対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定すべきである。
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