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[追加資料5] 『余命三年時事日記』 「諸悪の根源マンセー日弁連」シリーズ記事24~より(6)外国人の入国・滞在管理の破壊
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☆外国人の入国・滞在管理の破壊
※『余命三年時事日記』2166 諸悪の根源マンセー日弁連28
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外国人の在留管理を強化する新しい外国人雇用状況報告制度に対する意見書
2007年2月15日
日本弁護士連合会
本意見書について
第166回国会に提出された雇用対策法の改正案により、新しい外国人雇用状況報告制度が設けられようとしています。
この制度は、すべての事業主などに対して、新たに雇い入れた外国人の氏名・在留資格・在留期間・国籍などの個人情報を厚生労働大臣に報告することを義務づけるもので、報告を怠ったり、虚偽の報告を行った事業主には、罰金が科されることになります。
また、このようにして把握された情報は、在留管理に関する事項の確認のため、厚生労働大臣から法務大臣に提供されるものとされています。
制度の目的は、「外国人労働者の適正な雇用管理の推進、再就職の促進を図り、不法就労の防止によって労働市場の健全性を保持すること」と説明されていますが、就労に制限のない永住者などを含むすべての外国人(特別永住者を除く)を報告の対象とすることが予定されており、外国人の在留状況を全般的に管理・監視するという目的を含んでいます。
日弁連はこれまで、外国人の在留管理を強化する動きに対し、繰り返し意見を述べてきましたが、この新しい報告制度には
雇用対策法の目的を逸脱し、健全な雇用関係の成立を阻害するおそれがある
外国人のプライバシー権や自己情報コントロール権を侵害するものである
人種差別撤廃条約に抵触するものである
という問題点があることから、2007年2月15日付けでこの制度に反対する意見書をとりまとめ、同月21日に厚生労働大臣・衆参両院の厚生労働委員会などに宛てて提出しました。
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※『余命三年時事日記』2165 諸悪の根源マンセー日弁連27
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法務省入国管理局ウェブサイトの情報提供制度に対する意見書
2005年3月17日
日本弁護士連合会
本意見書について
法務省入国管理局が、不法滞在者が深刻化する外国人犯罪の温床になっているとの見解を前提として、2004年2月16日から、そのウェブサイト上において、不法滞在と思われる外国人に関する情報を電子メールで提供させるシステムを開始し、匿名によることも可能であるとして積極的に情報提供を求めていることは、一般市民をして、外国人一般及び外国人と思われる外見を有する民族的少数者に対し、不法滞在者ではないかという注意を向けさせ、社会の監視を強める効果を有するのみならず、これらの者に対する偏見や差別を助長するものであり、多民族・多文化の共生する社会への流れを逆行させるものと言わざるを得ない。
よって、当連合会は、このシステムを中止するよう求める。
(後略)
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※『余命三年時事日記』2165 諸悪の根源マンセー日弁連27
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新たな在留管理制度の構築及び外国人台帳制度の整備に対する意見書
2009年2月19日
日本弁護士連合会
本意見書について
現在、政府は、法務省において、2009年通常国会に関係法案を提出することを前提として、法務大臣が日本に在留する外国人の在留管理に必要な情報を一元的かつ継続的に把握する新たな在留管理制度の構築に向けた具体的な検討を行っています。他方、政府は、これに対応し、総務省及び法務省において、市区町村における外国人台帳制度の整備の検討を行っています。
日弁連では、これらの制度に対し、外国人の基本的人権の保障、多民族・多文化の共生する社会の実現、現代社会における自己情報コントロール権の保障等の観点から、2009年2月19日の理事会で意見書を取りまとめ、同年同月24日に内閣総理大臣・総務大臣・法務大臣などに提出しました。
(後略)
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※『余命三年時事日記』2164 諸悪の根源マンセー日弁連26
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法務副大臣「今後の外国人の受入れ等に関するプロジェクト」「今後の外国人の受入れについて」(中間まとめ)に対する意見書
2006年7月20日
日本弁護士連合会
本意見書について
法務省内に設置された「今後の外国人の受入れに関するプロジェクトチーム」(主査:法務副大臣)が、2006年6月に、「今後の外国人の受入れについて」(中間まとめ)を公表しました。
この「中間まとめ」は、日本のこれまでの外国人労働者の受入れ体制は不十分であったとして、実態を踏まえた新しい受入れ策を提示しようとするものではありますが、その内容には、多民族・多文化の共生する社会の構築や外国人の基本的人権の確立という点からみて、重大な問題が含まれています。
(中略)
外国人の受入れを検討するにあたっては、多民族・多文化の共生する社会を構築するための条件を整備するという観点をとり入れるべきである。
外国人に対して新たに在留カード(仮称)の取得・携帯を義務づけることには、反対である。
外国人の勤務先・学校等に対し、受入れに関する入国管理局への報告を義務づけることには、反対である。
各関係行政機関の保有する外国人の情報の相互活用を可能にし、各種情報を集中的・一元的に管理して情報の総合管理機能を強化する途を開くことには、反対である。
既に日本に滞在している日系人の継続的な在留の要件として、「安定した生計維持能力(定職)」と一定の日本語能力を求めることには、反対である。
外国人労働者に対し、子弟に義務教育を受けさせることなどの義務を課すことについては、外国人の子どもが民族学校・インターナショナルスクールで学ぶことを選択する権利と矛盾するものであってはならない。また、これら教育機関への公的助成を充実させ、公立学校での日本語指導や多文化共生のための指導などが積極的に実施されなくてはならない。
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※『余命三年時事日記』2164 諸悪の根源マンセー日弁連26
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外国人の在留カード及び外国人住民基本台帳制度の開始に際しての会長声明
本日、2009年7月に成立した出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)、住民基本台帳法(以下「住基法」という。)及び外国人登録法の改正法が施行された。
この施行によって、外国人登録制度が廃止され、3か月を超える在留資格を持つ者(特別永住者を除く。)には、国(法務省)が新たに発行する在留カードの常時携帯義務や住居地の迅速な届出義務が課され、就労や留学の在留資格を持つ者には所属機関の届出義務、日本人の配偶者等の在留資格を持つ者には離婚等の届出義務が課されるとともに、これらの届出を懈怠したときは刑事罰が科せられることとなった。他方で、特別永住者や3か月を超える在留資格を持つ者は、地方自治体が管理する住民基本台帳に住民として記載されることとなった。
(中略)
2 改正法は、在留資格を持たない外国人については、難民申請中の仮滞在許可者を除いて、行政サービスの基礎となる住民基本台帳に記載しないこととしている。しかし、在留資格がなくても、在留を特別に許可されるべく審査中であったり、難民認定申請中であるなどのために、一定期間仮放免許可が継続している者についてまで、行政サービスを受けることを否定すべきではない。また、子どもの権利条約28条や国際人権(社会権)規約12条などに鑑み、住民基本台帳に記載のない、在留資格のない外国人一般についても、緊急医療、母子保健、教育を受ける権利の保障の場面では、何ら差別なく行政サービスを受ける権利があり、このことは改正法の審議の中で政府も明確に答弁してきたところである。
これらを受けて、入管法改正法附則は一定期間仮放免を受けている者について、また、住基法改正法附則は在留資格のない者一般について、地方自治体による行政サービスを受け得るための方策を検討すべきことを規定している。現在のところ、仮放免を受けている者についてはその情報を法務省から地方自治体に提供しているものの、これらの人々を含め在留資格のない者に対する行政サービスをどのように実施するかは各地方自治体の判断に委ねられていることから、国は、各地方自治体に対し、全ての外国人に対して保障されるべき行政サービスを差別なく実施するよう十分に周知すべきである。
(中略)
2012年(平成24年)7月9日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司
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……偽装結婚などによる悪用のことは故意にスルーしているうえに、「在留資格がなくても(中略)一定期間仮放免許可が継続している者についてまで、行政サービスを受けることを否定すべきではない」だそうですが、それでは正規滞在者と同じことになってしまう。
※『余命三年時事日記』2166 諸悪の根源マンセー日弁連28
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外国人の在留管理を強化する新しい外国人雇用状況報告制度に対する意見書
2007年2月15日
日本弁護士連合会
本意見書について
第166回国会に提出された雇用対策法の改正案により、新しい外国人雇用状況報告制度が設けられようとしています。
この制度は、すべての事業主などに対して、新たに雇い入れた外国人の氏名・在留資格・在留期間・国籍などの個人情報を厚生労働大臣に報告することを義務づけるもので、報告を怠ったり、虚偽の報告を行った事業主には、罰金が科されることになります。
また、このようにして把握された情報は、在留管理に関する事項の確認のため、厚生労働大臣から法務大臣に提供されるものとされています。
制度の目的は、「外国人労働者の適正な雇用管理の推進、再就職の促進を図り、不法就労の防止によって労働市場の健全性を保持すること」と説明されていますが、就労に制限のない永住者などを含むすべての外国人(特別永住者を除く)を報告の対象とすることが予定されており、外国人の在留状況を全般的に管理・監視するという目的を含んでいます。
日弁連はこれまで、外国人の在留管理を強化する動きに対し、繰り返し意見を述べてきましたが、この新しい報告制度には
雇用対策法の目的を逸脱し、健全な雇用関係の成立を阻害するおそれがある
外国人のプライバシー権や自己情報コントロール権を侵害するものである
人種差別撤廃条約に抵触するものである
という問題点があることから、2007年2月15日付けでこの制度に反対する意見書をとりまとめ、同月21日に厚生労働大臣・衆参両院の厚生労働委員会などに宛てて提出しました。
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※『余命三年時事日記』2165 諸悪の根源マンセー日弁連27
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法務省入国管理局ウェブサイトの情報提供制度に対する意見書
2005年3月17日
日本弁護士連合会
本意見書について
法務省入国管理局が、不法滞在者が深刻化する外国人犯罪の温床になっているとの見解を前提として、2004年2月16日から、そのウェブサイト上において、不法滞在と思われる外国人に関する情報を電子メールで提供させるシステムを開始し、匿名によることも可能であるとして積極的に情報提供を求めていることは、一般市民をして、外国人一般及び外国人と思われる外見を有する民族的少数者に対し、不法滞在者ではないかという注意を向けさせ、社会の監視を強める効果を有するのみならず、これらの者に対する偏見や差別を助長するものであり、多民族・多文化の共生する社会への流れを逆行させるものと言わざるを得ない。
よって、当連合会は、このシステムを中止するよう求める。
(後略)
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※『余命三年時事日記』2165 諸悪の根源マンセー日弁連27
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新たな在留管理制度の構築及び外国人台帳制度の整備に対する意見書
2009年2月19日
日本弁護士連合会
本意見書について
現在、政府は、法務省において、2009年通常国会に関係法案を提出することを前提として、法務大臣が日本に在留する外国人の在留管理に必要な情報を一元的かつ継続的に把握する新たな在留管理制度の構築に向けた具体的な検討を行っています。他方、政府は、これに対応し、総務省及び法務省において、市区町村における外国人台帳制度の整備の検討を行っています。
日弁連では、これらの制度に対し、外国人の基本的人権の保障、多民族・多文化の共生する社会の実現、現代社会における自己情報コントロール権の保障等の観点から、2009年2月19日の理事会で意見書を取りまとめ、同年同月24日に内閣総理大臣・総務大臣・法務大臣などに提出しました。
(後略)
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※『余命三年時事日記』2164 諸悪の根源マンセー日弁連26
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法務副大臣「今後の外国人の受入れ等に関するプロジェクト」「今後の外国人の受入れについて」(中間まとめ)に対する意見書
2006年7月20日
日本弁護士連合会
本意見書について
法務省内に設置された「今後の外国人の受入れに関するプロジェクトチーム」(主査:法務副大臣)が、2006年6月に、「今後の外国人の受入れについて」(中間まとめ)を公表しました。
この「中間まとめ」は、日本のこれまでの外国人労働者の受入れ体制は不十分であったとして、実態を踏まえた新しい受入れ策を提示しようとするものではありますが、その内容には、多民族・多文化の共生する社会の構築や外国人の基本的人権の確立という点からみて、重大な問題が含まれています。
(中略)
外国人の受入れを検討するにあたっては、多民族・多文化の共生する社会を構築するための条件を整備するという観点をとり入れるべきである。
外国人に対して新たに在留カード(仮称)の取得・携帯を義務づけることには、反対である。
外国人の勤務先・学校等に対し、受入れに関する入国管理局への報告を義務づけることには、反対である。
各関係行政機関の保有する外国人の情報の相互活用を可能にし、各種情報を集中的・一元的に管理して情報の総合管理機能を強化する途を開くことには、反対である。
既に日本に滞在している日系人の継続的な在留の要件として、「安定した生計維持能力(定職)」と一定の日本語能力を求めることには、反対である。
外国人労働者に対し、子弟に義務教育を受けさせることなどの義務を課すことについては、外国人の子どもが民族学校・インターナショナルスクールで学ぶことを選択する権利と矛盾するものであってはならない。また、これら教育機関への公的助成を充実させ、公立学校での日本語指導や多文化共生のための指導などが積極的に実施されなくてはならない。
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※『余命三年時事日記』2164 諸悪の根源マンセー日弁連26
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外国人の在留カード及び外国人住民基本台帳制度の開始に際しての会長声明
本日、2009年7月に成立した出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)、住民基本台帳法(以下「住基法」という。)及び外国人登録法の改正法が施行された。
この施行によって、外国人登録制度が廃止され、3か月を超える在留資格を持つ者(特別永住者を除く。)には、国(法務省)が新たに発行する在留カードの常時携帯義務や住居地の迅速な届出義務が課され、就労や留学の在留資格を持つ者には所属機関の届出義務、日本人の配偶者等の在留資格を持つ者には離婚等の届出義務が課されるとともに、これらの届出を懈怠したときは刑事罰が科せられることとなった。他方で、特別永住者や3か月を超える在留資格を持つ者は、地方自治体が管理する住民基本台帳に住民として記載されることとなった。
(中略)
2 改正法は、在留資格を持たない外国人については、難民申請中の仮滞在許可者を除いて、行政サービスの基礎となる住民基本台帳に記載しないこととしている。しかし、在留資格がなくても、在留を特別に許可されるべく審査中であったり、難民認定申請中であるなどのために、一定期間仮放免許可が継続している者についてまで、行政サービスを受けることを否定すべきではない。また、子どもの権利条約28条や国際人権(社会権)規約12条などに鑑み、住民基本台帳に記載のない、在留資格のない外国人一般についても、緊急医療、母子保健、教育を受ける権利の保障の場面では、何ら差別なく行政サービスを受ける権利があり、このことは改正法の審議の中で政府も明確に答弁してきたところである。
これらを受けて、入管法改正法附則は一定期間仮放免を受けている者について、また、住基法改正法附則は在留資格のない者一般について、地方自治体による行政サービスを受け得るための方策を検討すべきことを規定している。現在のところ、仮放免を受けている者についてはその情報を法務省から地方自治体に提供しているものの、これらの人々を含め在留資格のない者に対する行政サービスをどのように実施するかは各地方自治体の判断に委ねられていることから、国は、各地方自治体に対し、全ての外国人に対して保障されるべき行政サービスを差別なく実施するよう十分に周知すべきである。
(中略)
2012年(平成24年)7月9日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司
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……偽装結婚などによる悪用のことは故意にスルーしているうえに、「在留資格がなくても(中略)一定期間仮放免許可が継続している者についてまで、行政サービスを受けることを否定すべきではない」だそうですが、それでは正規滞在者と同じことになってしまう。
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