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[追加資料5] 『余命三年時事日記』 「諸悪の根源マンセー日弁連」シリーズ記事24~より(5)在日による浸透幇助・国籍条項破壊
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☆外国人(在日)による日本の教育・司法への浸透幇助、国籍条項破壊など
※『余命三年時事日記』2174 諸悪の根源マンセー日弁連36
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文部科学大臣 平 野 博 文 殿
勧告書
日弁連総第170号 2012年(平成24年)3月6日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健 児
当連合会は,X氏申立てに係る外国籍教諭の役職任用撤回に関する人権救済申立事件(2008年第35号及び同年第37号)につき,貴省に対し,以下のとおり勧告する。
第 1 勧告の趣旨 文部科学大臣は1991年3月22日付の文部省教育助成局長通知(以下
「本件通知」という。)により,各都道府県に対して,在日韓国人など日本国籍を有しない者について教員採用選考試験受験を認めるべく適切に対処すべき旨を通知したが,その身分は「公務員における当然の法理」に基づき,通常の日本人教員に適用される「教諭」ではなく,「任用の期限を附さない常勤講師」とすべきものとされた。その結果,在日韓国人等が公立小中学校,高等学校の教員となる道が広く開かれたが,他方,多くの自治体においてこれらの者の身分は「常勤講師」とされ,校長,教頭,学年主任,教務主任等 の管理職者となる道が閉ざされている。
上記通知に基づく取扱いは,憲法14条に反する在日韓国人等の外国籍の 公立小中学校,高等学校の教員に対する不合理な差別的取扱いであり,また, 公立小中学校,高等学校の教員になろうとする在日韓国人等の外国籍者の憲 法22条が保障する職業選択の自由を侵害するものである。
よって,当連合会は,文部科学大臣に対して,以下の対応を求める。 1 本件通知中の,在日韓国人など日本国籍を有しない者については,通 常の日本人教員に適用される「教諭」ではなく,「任用の期限を附さない常勤講師」とすべきとする部分を取り消すこと。
2 以下を内容とする通知を各都道府県及び指定市町村に対して発すること。
(1) 新たに任用する教員については,外国籍者であっても「教諭」として任用し,現在「期限の定めのない常勤講師」として任用されている外国籍教員については「教諭」とすべきこと。
(2) 外国籍教員でも校長を含む管理職に登用することに支障はないこと。
(3) 適性のある者であって,これまで外国籍故に管理職に昇進することが認められていなかった者については,管理職者に昇進すべきこと。
第2 勧告の理由 別紙「調査報告書」記載のとおり
以上
.....これはさすがに日本人なら怒るだろう。宇都宮君はアウトだね。
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……在日韓国人を「任用の期限を附さない常勤講師」として雇用するだけではまだ充分ではない、学校の管理職に登用せよ、だそうです。何故に反日外国人を日本の学校の「校長,教頭,学年主任,教務主任等 の管理職者」にしなければいけないのだろうか?
※『余命三年時事日記』2168 諸悪の根源マンセー日弁連30
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司法修習生採用時の国籍条項等による差別人権救済申立事件(要望)
最高裁判所長官宛要望
1994年3月28日
最高裁判所が司法修習生採用選考において、外国籍の者や逮捕歴・起訴歴を有する者に対して、本人の誓約書や保証人を求めていることは憲法等に違反するとして、司法修習生採用選考要項の「国籍条項」を削除するとともに、これらの差別的取扱・慣行を行わないよう要望した事例。
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……「最高裁判所が司法修習生採用選考において、外国籍の者や逮捕歴・起訴歴を有する者に対して、本人の誓約書や保証人を求めていることは憲法等に違反する」だそうです。
外国人が日本の司法システム内部に入り込むことを幇助しています。さらには「逮捕歴・起訴歴を有する者」まで(司法修習生採用選考で!)援護するとは、実に前衛的。
※『余命三年時事日記』2167 諸悪の根源マンセー日弁連29
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外国籍会員の参与員選任を求める会長声明
岡山弁護士会は、2011年(平成23年)10月17日、岡山家庭裁判所からの推薦依頼を受けて、2012年(平成24年)1月1日からの任期の参与員について、2011年11月7日付けにて、外国籍弁護士1人を含む15人の参与員候補者を同会会員の中から推薦した。
ところが、2011年12月12日、岡山家庭裁判所から、日本国籍を有しない者については参与員に選任しない旨の連絡があった。その理由の概要は、参与員は、審判に立ち会って家事審判官に意見を述べ(家事審判法3条1項)、あるいは、人事訴訟において、審理または和解の試みに立ち会って、裁判所に意見を述べる(人事訴訟法9条1項)立場にあるため、公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当するというものである。
当連合会は、2009年(平成21年)3月18日に「外国籍調停委員・司法委員の採用を求める意見書」を取りまとめ、(1) 法律の規定なく外国籍者の就任を制限できる公務員職は、当該職種への外国籍者の就任を求めることが国民主権原理と本質的に両立しないものに限定されるべきこと、(2) このような職種以外の公務員職については、法律による制限がない限り就任の制限が認められないこと、(3) 仮に法律をもって就任を制限するとしても真にやむ得ない理由が認められる職種に限定されるべきこと、を明らかにした。そして、弁護士としての専門的知識を備え、人格識見を備えた外国籍の弁護士会会員を、調停委員及び司法委員の職種から排除することは、当該会員の不合理な差別を受けない権利及び職業選択の自由の侵害に該当するとして、その採用を最高裁判所に対して求めた。しかしながら、その後最高裁判所の対応はまったく変化しておらず、2011年も大阪、兵庫県、京都、仙台及び東京の各弁護士会が外国籍会員を調停委員若しくは司法委員として推薦したところ、いずれも各地方裁判所若しくは家庭裁判所から、最高裁に任命を上申しない旨の回答を受けた。
参与員においても、その職務の内容は裁判所・家事審判官の補助機能しかなく、外国籍会員の就任を認めることが国民主権と本質的に両立しないとは到底いえない。法律にも最高裁判所規則にも、参与員について日本国籍を要求する条項は存在しない。したがって、今回の岡山家庭裁判所の拒絶は、国籍を理由とする違法な差別というほかない。
よって、当連合会は、岡山弁護士会が推薦した外国籍の会員についても、参与員に選任するよう岡山家庭裁判所に対し求めるとともに、再度、調停委員・司法委員を含む司法関係職について、職務の内容を具体的に検討することなく、外国籍会員の就任を拒否することがないように各裁判所に求めるものである。
2012年(平成24年)2月15日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
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……非常に重要な案件(やや長いですが全文引用しておきます)。
在日外国人(在日コリアン)を家庭裁判所の調停委員に採用せよと主張しています。岡山家庭裁判所側が「公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当する」として却下したのは懸命で至当な対応でしょう(岡山弁護士会が在日韓国人を会長に選出したことにも留意されたし)。もしもこんな要求が通れば、悪用してやりたい放題になることでしょう。
※『余命三年時事日記』2174 諸悪の根源マンセー日弁連36
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文部科学大臣 平 野 博 文 殿
勧告書
日弁連総第170号 2012年(平成24年)3月6日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健 児
当連合会は,X氏申立てに係る外国籍教諭の役職任用撤回に関する人権救済申立事件(2008年第35号及び同年第37号)につき,貴省に対し,以下のとおり勧告する。
第 1 勧告の趣旨 文部科学大臣は1991年3月22日付の文部省教育助成局長通知(以下
「本件通知」という。)により,各都道府県に対して,在日韓国人など日本国籍を有しない者について教員採用選考試験受験を認めるべく適切に対処すべき旨を通知したが,その身分は「公務員における当然の法理」に基づき,通常の日本人教員に適用される「教諭」ではなく,「任用の期限を附さない常勤講師」とすべきものとされた。その結果,在日韓国人等が公立小中学校,高等学校の教員となる道が広く開かれたが,他方,多くの自治体においてこれらの者の身分は「常勤講師」とされ,校長,教頭,学年主任,教務主任等 の管理職者となる道が閉ざされている。
上記通知に基づく取扱いは,憲法14条に反する在日韓国人等の外国籍の 公立小中学校,高等学校の教員に対する不合理な差別的取扱いであり,また, 公立小中学校,高等学校の教員になろうとする在日韓国人等の外国籍者の憲 法22条が保障する職業選択の自由を侵害するものである。
よって,当連合会は,文部科学大臣に対して,以下の対応を求める。 1 本件通知中の,在日韓国人など日本国籍を有しない者については,通 常の日本人教員に適用される「教諭」ではなく,「任用の期限を附さない常勤講師」とすべきとする部分を取り消すこと。
2 以下を内容とする通知を各都道府県及び指定市町村に対して発すること。
(1) 新たに任用する教員については,外国籍者であっても「教諭」として任用し,現在「期限の定めのない常勤講師」として任用されている外国籍教員については「教諭」とすべきこと。
(2) 外国籍教員でも校長を含む管理職に登用することに支障はないこと。
(3) 適性のある者であって,これまで外国籍故に管理職に昇進することが認められていなかった者については,管理職者に昇進すべきこと。
第2 勧告の理由 別紙「調査報告書」記載のとおり
以上
.....これはさすがに日本人なら怒るだろう。宇都宮君はアウトだね。
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……在日韓国人を「任用の期限を附さない常勤講師」として雇用するだけではまだ充分ではない、学校の管理職に登用せよ、だそうです。何故に反日外国人を日本の学校の「校長,教頭,学年主任,教務主任等 の管理職者」にしなければいけないのだろうか?
※『余命三年時事日記』2168 諸悪の根源マンセー日弁連30
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司法修習生採用時の国籍条項等による差別人権救済申立事件(要望)
最高裁判所長官宛要望
1994年3月28日
最高裁判所が司法修習生採用選考において、外国籍の者や逮捕歴・起訴歴を有する者に対して、本人の誓約書や保証人を求めていることは憲法等に違反するとして、司法修習生採用選考要項の「国籍条項」を削除するとともに、これらの差別的取扱・慣行を行わないよう要望した事例。
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……「最高裁判所が司法修習生採用選考において、外国籍の者や逮捕歴・起訴歴を有する者に対して、本人の誓約書や保証人を求めていることは憲法等に違反する」だそうです。
外国人が日本の司法システム内部に入り込むことを幇助しています。さらには「逮捕歴・起訴歴を有する者」まで(司法修習生採用選考で!)援護するとは、実に前衛的。
※『余命三年時事日記』2167 諸悪の根源マンセー日弁連29
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外国籍会員の参与員選任を求める会長声明
岡山弁護士会は、2011年(平成23年)10月17日、岡山家庭裁判所からの推薦依頼を受けて、2012年(平成24年)1月1日からの任期の参与員について、2011年11月7日付けにて、外国籍弁護士1人を含む15人の参与員候補者を同会会員の中から推薦した。
ところが、2011年12月12日、岡山家庭裁判所から、日本国籍を有しない者については参与員に選任しない旨の連絡があった。その理由の概要は、参与員は、審判に立ち会って家事審判官に意見を述べ(家事審判法3条1項)、あるいは、人事訴訟において、審理または和解の試みに立ち会って、裁判所に意見を述べる(人事訴訟法9条1項)立場にあるため、公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当するというものである。
当連合会は、2009年(平成21年)3月18日に「外国籍調停委員・司法委員の採用を求める意見書」を取りまとめ、(1) 法律の規定なく外国籍者の就任を制限できる公務員職は、当該職種への外国籍者の就任を求めることが国民主権原理と本質的に両立しないものに限定されるべきこと、(2) このような職種以外の公務員職については、法律による制限がない限り就任の制限が認められないこと、(3) 仮に法律をもって就任を制限するとしても真にやむ得ない理由が認められる職種に限定されるべきこと、を明らかにした。そして、弁護士としての専門的知識を備え、人格識見を備えた外国籍の弁護士会会員を、調停委員及び司法委員の職種から排除することは、当該会員の不合理な差別を受けない権利及び職業選択の自由の侵害に該当するとして、その採用を最高裁判所に対して求めた。しかしながら、その後最高裁判所の対応はまったく変化しておらず、2011年も大阪、兵庫県、京都、仙台及び東京の各弁護士会が外国籍会員を調停委員若しくは司法委員として推薦したところ、いずれも各地方裁判所若しくは家庭裁判所から、最高裁に任命を上申しない旨の回答を受けた。
参与員においても、その職務の内容は裁判所・家事審判官の補助機能しかなく、外国籍会員の就任を認めることが国民主権と本質的に両立しないとは到底いえない。法律にも最高裁判所規則にも、参与員について日本国籍を要求する条項は存在しない。したがって、今回の岡山家庭裁判所の拒絶は、国籍を理由とする違法な差別というほかない。
よって、当連合会は、岡山弁護士会が推薦した外国籍の会員についても、参与員に選任するよう岡山家庭裁判所に対し求めるとともに、再度、調停委員・司法委員を含む司法関係職について、職務の内容を具体的に検討することなく、外国籍会員の就任を拒否することがないように各裁判所に求めるものである。
2012年(平成24年)2月15日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
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……非常に重要な案件(やや長いですが全文引用しておきます)。
在日外国人(在日コリアン)を家庭裁判所の調停委員に採用せよと主張しています。岡山家庭裁判所側が「公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当する」として却下したのは懸命で至当な対応でしょう(岡山弁護士会が在日韓国人を会長に選出したことにも留意されたし)。もしもこんな要求が通れば、悪用してやりたい放題になることでしょう。
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