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[追加資料6(都道府県編)] 奈良弁護士会(1)有事法制・住基ネットへの反対声明
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ここまで主に日弁連が反日思想的な左翼であり、在日コリアンと結託して日本を内部破壊していることについて述べてきた。ここからの記事は地方の弁護士会もまた大同小異で汚染され、偏向性が濃厚であることを紹介したい(日弁連・弁護士会の運営は共産党系弁護士に乗っ取られている)。
今回の内容は『余命三年時事日記』の「2341 ら特集奈良弁護士会④」で紹介された事例からのピックアップになる。
……まずは有事法制に反対した政治声明(2002年)から見てみよう(全文)。
これらの声明文は一見はもっともらしいことを述べて反対しているが、(仮想敵国に対し)必要な意思決定を遅らせるのはスパイ工作員にとって常套手段でもある。昨今の情勢を考えればわかるとおり、日本を無防備状態に置くことによって共産国家勢力や韓国の横暴をサポートしてきたのである。
また、しきりに「憲法」を建前にしているが、現在の憲法は戦後占領軍によって急造された間に合わせのものであり、象徴天皇制の完成(※長く続いた複数の幕府時代と同様)や民主主義強化などのナカナカ適確な側面がある一方で、多くの歪みや不足を抱えている。「自衛面での矛盾と欠陥」はその際たるものなのだが、反日左翼はそれを(日本の破壊と他国による侵略幇助)悪用するために故意にスルーし、現行憲法を絶対視している。
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有事法制3法案に反対する常議員会決議
2002/06/12
奈良弁護士会 常議員会
現在国会で審議中の「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」、「安全保障会議設置法の一部を改正する法律案」及び「自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案」(以下、併せて「有事法制3法案」という。)については、以下のような重大な問題点が存する。
1.「武力攻撃事態」という概念は広範であいまいに過ぎる。
「武力攻撃のおそれのある事態」や「事態が緊迫し武力攻撃が予想されるに至った事態」までが「武力攻撃事態」とされているが、法案に盛り込まれた強力な権限が政府に与えられる要件として、また大幅な基本的人権制限の要件としてこれらの概念は極めて広範かつあいまいである。これでは、政府の恣意的な判断を防ぐことは著しく困難と言わざるを得ない。
2.憲法の中核をなす基本的人権保障原理を変質させる危険性を有する。
いったん内閣により「武力攻撃事態」の認定が行われると、陣地構築、軍事物資の確保等のための私有財産の収用・使用、軍隊・軍事物資の輸送、戦傷者治療等のための市民に対する役務の強制、交通・通信・経済等の市民生活・経済活動の規制措置を公用令書の交付のみによりとることができるとされている。しかも取扱物資の保管命令違反に対しては6ヶ月以下の懲役、立入検査拒否、妨害等に対しては20万円以下の罰金が科されるなど、刑罰による強制も規定されている。このような措置は、適正手続によることなく市民の基本的人権を大きく制限するものである。
3.憲法の定める平和原則等に抵触するおそれが強い。
憲法は、国際紛争解決の手段としての武力の行使とその威嚇を禁じ、国権の発動としての戦争を放棄し、戦力の不保持を謳っており、武力攻撃の「おそれ」のある事態や武力攻撃が「予測」される事態というあいまいな概念で自衛隊の出動やその待機をすることとするのは、憲法の前文及び9条に抵触するおそれが強い。「武力攻撃事態」が周辺事態法に定められた米軍の軍事活動に対する自衛隊の後方地域支援活動に際して発生した場合、自衛隊の米軍との共同行動は、政府見解でも違憲とされている「集団的自衛権」の行使にさらに大きく踏み込むこととなるおそれが強い。
4.憲法が定める民主的な統治構造を大きく変容させ、民主政治の基盤を侵食する危険性を有する。
武力の行使、情報・経済の統制等を含む幅広い事態対処権限を内閣総理大臣に集中し、その事務を閣内の「対策本部」に所掌させることは、行政権は合議体である内閣に属するとの憲法規定と抵触し、また内閣総理大臣の地方公共団体に対する指示権及び地方公共団体が行なう措置を直接実施する権限は地方自治の本旨に反する。
5.国民主権と民主主義の基盤を崩壊させるおそれがある。
日本放送協会(NHK)などの放送機関を指定公共機関とし、これらに対し、「必要な措置を実施する責務」を負わせ、内閣総理大臣が、対処措置を実施すべきことを指示し、実施されない時は自ら直接対処措置を実施することができるとすることにより、政府が放送メディアを統制下に置き、市民の知る権利、メディアの権力監視機能、報道の自由を侵害し、民主主義の基盤が崩壊するおそれがある。
このように有事法制3法案には、憲法に抵触する重大な疑義が存し、同法案が憲法の基本に関わる重大な問題点を有するにも関わらず、国民の論議が十分に尽くされたとは言い難い。
よって、当会は、有事法制3法案の重大性・危険性を国民に訴えるとともに、有事法制3法案に反対し、同法案を廃案にするよう求める。
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なお、5で登場するNHKは、多くのマスコミと同様に反日左翼と在日コリアンによって乗っ取られた状態となっている。そのために「731部隊による人体実験」などの(日本・中国の共産党が推奨する)反日プロパガンダを平気で垂れ流したわけだが、それは創作(森村誠一の小説『悪魔の飽食』)であり、史実の731部隊はしがない衛生部隊でしかなかったようだ。
それから奈良弁護士会が「住基ネット」にも反対していた事例を合わせて紹介しておきたい。これは「マイナンバー制度」に一部勢力が盛んに反対したのと同じ理由であり、それは(不法滞在や身分詐称も多い)在日コリアンなどにとって不利になるのを危惧しているのが深層の原因でもある。またその手の国民・地域住民への管理強化(本来は善良な国民・住民への「保護」が意図される)は、在日コリアンが「通名」制度を悪用し、反日左翼の活動家が地方選挙に介入するために住所移転を繰り返したりするのにも不都合が出ることだろう。
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住民基本台帳ネットワークシステムの稼働の延期等を求める決議
2002/07/17
奈良弁護士会
1999年8月に住民基本台帳法が改正され、本年8月より住民基本台帳ネットワークシステム(以下、「住基ネット」という)が稼働されることとなっている。
(略)
しかし、行政機関が、何らの制約もなく国民に関するデータを蓄積すれば、行政機関間のデータの共有、データの目的外流用等により、当該個人のあずかり知らないところで行政機関が個人データを集積し、国民一人一人を管理監視する事態が生じる高度の危険性がある。(略)
また、ネットワーク上の情報には、必ず不正流出の危険がつきまとう。(略)
個人情報保護法制を整備せずに住基ネットを稼働させることは、稼働の前提を欠き、上記の危険を顕在化させる暴挙であって、絶対に許してはならないことである。
よって、奈良弁護士会は、個人情報保護に万全を期した法制度、人的物的制度が整備されるまで住基ネットの稼働を延期すべきと考える。また住基ネット自体について、その廃止をも含めた再検討を求める。
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今回の内容は『余命三年時事日記』の「2341 ら特集奈良弁護士会④」で紹介された事例からのピックアップになる。
……まずは有事法制に反対した政治声明(2002年)から見てみよう(全文)。
これらの声明文は一見はもっともらしいことを述べて反対しているが、(仮想敵国に対し)必要な意思決定を遅らせるのはスパイ工作員にとって常套手段でもある。昨今の情勢を考えればわかるとおり、日本を無防備状態に置くことによって共産国家勢力や韓国の横暴をサポートしてきたのである。
また、しきりに「憲法」を建前にしているが、現在の憲法は戦後占領軍によって急造された間に合わせのものであり、象徴天皇制の完成(※長く続いた複数の幕府時代と同様)や民主主義強化などのナカナカ適確な側面がある一方で、多くの歪みや不足を抱えている。「自衛面での矛盾と欠陥」はその際たるものなのだが、反日左翼はそれを(日本の破壊と他国による侵略幇助)悪用するために故意にスルーし、現行憲法を絶対視している。
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有事法制3法案に反対する常議員会決議
2002/06/12
奈良弁護士会 常議員会
現在国会で審議中の「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」、「安全保障会議設置法の一部を改正する法律案」及び「自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案」(以下、併せて「有事法制3法案」という。)については、以下のような重大な問題点が存する。
1.「武力攻撃事態」という概念は広範であいまいに過ぎる。
「武力攻撃のおそれのある事態」や「事態が緊迫し武力攻撃が予想されるに至った事態」までが「武力攻撃事態」とされているが、法案に盛り込まれた強力な権限が政府に与えられる要件として、また大幅な基本的人権制限の要件としてこれらの概念は極めて広範かつあいまいである。これでは、政府の恣意的な判断を防ぐことは著しく困難と言わざるを得ない。
2.憲法の中核をなす基本的人権保障原理を変質させる危険性を有する。
いったん内閣により「武力攻撃事態」の認定が行われると、陣地構築、軍事物資の確保等のための私有財産の収用・使用、軍隊・軍事物資の輸送、戦傷者治療等のための市民に対する役務の強制、交通・通信・経済等の市民生活・経済活動の規制措置を公用令書の交付のみによりとることができるとされている。しかも取扱物資の保管命令違反に対しては6ヶ月以下の懲役、立入検査拒否、妨害等に対しては20万円以下の罰金が科されるなど、刑罰による強制も規定されている。このような措置は、適正手続によることなく市民の基本的人権を大きく制限するものである。
3.憲法の定める平和原則等に抵触するおそれが強い。
憲法は、国際紛争解決の手段としての武力の行使とその威嚇を禁じ、国権の発動としての戦争を放棄し、戦力の不保持を謳っており、武力攻撃の「おそれ」のある事態や武力攻撃が「予測」される事態というあいまいな概念で自衛隊の出動やその待機をすることとするのは、憲法の前文及び9条に抵触するおそれが強い。「武力攻撃事態」が周辺事態法に定められた米軍の軍事活動に対する自衛隊の後方地域支援活動に際して発生した場合、自衛隊の米軍との共同行動は、政府見解でも違憲とされている「集団的自衛権」の行使にさらに大きく踏み込むこととなるおそれが強い。
4.憲法が定める民主的な統治構造を大きく変容させ、民主政治の基盤を侵食する危険性を有する。
武力の行使、情報・経済の統制等を含む幅広い事態対処権限を内閣総理大臣に集中し、その事務を閣内の「対策本部」に所掌させることは、行政権は合議体である内閣に属するとの憲法規定と抵触し、また内閣総理大臣の地方公共団体に対する指示権及び地方公共団体が行なう措置を直接実施する権限は地方自治の本旨に反する。
5.国民主権と民主主義の基盤を崩壊させるおそれがある。
日本放送協会(NHK)などの放送機関を指定公共機関とし、これらに対し、「必要な措置を実施する責務」を負わせ、内閣総理大臣が、対処措置を実施すべきことを指示し、実施されない時は自ら直接対処措置を実施することができるとすることにより、政府が放送メディアを統制下に置き、市民の知る権利、メディアの権力監視機能、報道の自由を侵害し、民主主義の基盤が崩壊するおそれがある。
このように有事法制3法案には、憲法に抵触する重大な疑義が存し、同法案が憲法の基本に関わる重大な問題点を有するにも関わらず、国民の論議が十分に尽くされたとは言い難い。
よって、当会は、有事法制3法案の重大性・危険性を国民に訴えるとともに、有事法制3法案に反対し、同法案を廃案にするよう求める。
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なお、5で登場するNHKは、多くのマスコミと同様に反日左翼と在日コリアンによって乗っ取られた状態となっている。そのために「731部隊による人体実験」などの(日本・中国の共産党が推奨する)反日プロパガンダを平気で垂れ流したわけだが、それは創作(森村誠一の小説『悪魔の飽食』)であり、史実の731部隊はしがない衛生部隊でしかなかったようだ。
それから奈良弁護士会が「住基ネット」にも反対していた事例を合わせて紹介しておきたい。これは「マイナンバー制度」に一部勢力が盛んに反対したのと同じ理由であり、それは(不法滞在や身分詐称も多い)在日コリアンなどにとって不利になるのを危惧しているのが深層の原因でもある。またその手の国民・地域住民への管理強化(本来は善良な国民・住民への「保護」が意図される)は、在日コリアンが「通名」制度を悪用し、反日左翼の活動家が地方選挙に介入するために住所移転を繰り返したりするのにも不都合が出ることだろう。
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住民基本台帳ネットワークシステムの稼働の延期等を求める決議
2002/07/17
奈良弁護士会
1999年8月に住民基本台帳法が改正され、本年8月より住民基本台帳ネットワークシステム(以下、「住基ネット」という)が稼働されることとなっている。
(略)
しかし、行政機関が、何らの制約もなく国民に関するデータを蓄積すれば、行政機関間のデータの共有、データの目的外流用等により、当該個人のあずかり知らないところで行政機関が個人データを集積し、国民一人一人を管理監視する事態が生じる高度の危険性がある。(略)
また、ネットワーク上の情報には、必ず不正流出の危険がつきまとう。(略)
個人情報保護法制を整備せずに住基ネットを稼働させることは、稼働の前提を欠き、上記の危険を顕在化させる暴挙であって、絶対に許してはならないことである。
よって、奈良弁護士会は、個人情報保護に万全を期した法制度、人的物的制度が整備されるまで住基ネットの稼働を延期すべきと考える。また住基ネット自体について、その廃止をも含めた再検討を求める。
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