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[追加資料6(都道府県編)] 山梨県弁護士会(3)安全保障法制・集団的自衛権や共謀罪にも反対
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もう少し、駄目押しに今度は「2337 ら特集山梨弁護士会②」(『余命三年時事日記』)から2・3の事例を紹介してみよう。日弁連などと同様に日米同盟や共謀罪にも反対しているが、それらの主張内容は共産党などの反日左翼(朝鮮総連などの在日コリアンと結びついている)と同工異曲でしかないだろう。
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安全保障法制改定法案に反対する会長声明
(略)
本法案は、4月27日にアメリカと合意した新たな日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)を反映し、我が国及び国際社会の平和及び安全のための切れ目のない体制の整備を行うことを目的とする。
しかしながら、本法案は、憲法第9条に反し、違憲無効なものである。
本法案は、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされる等の要件を満たす事態を「存立危機事態」と称し、この場合に、世界のどこででも自衛隊が米国及び他国軍隊とともに武力を行使することを可能としている。これは、集団的自衛権の行使を容認するものである。
(中略)
本法案は、集団的自衛権を認め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合に、自衛隊による武力行使を認め、他国との武力行使の一体化をもたらす後方支援を地理的限定なく認める。これらの行為は、我が国に対する攻撃(本法案にいう武力攻撃事態等にほかならない)を招くものである。本法案は、これまで憲法第9条によって守られてきた我が国の平和と人権を破壊し、戦争に導くものにほかならない。
このほかにも本法案には様々な問題があるが、平成26年7月1日の集団的自衛権行使容認を行った閣議決定に基づくものにほかならず、憲法改正手続を踏むことなく憲法の実質的改正をしようとするもので立憲主義の基本理念に真っ向から反する。
よって、当会は、本法案による安全保障法制の改定に強く反対するとともに、基本的人権の擁護を使命とする法律家の団体として、本法案が成立することのないよう、その違憲性を強く訴えるものである。
2015年5月22日
山梨県弁護士会会長 關本喜文
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……なお、山梨弁護士会はこんな「集団的自衛権に反対」の政治声明も繰り返し発表している(↓)。これとは別に「集団的自衛権の行使を容認する解釈改憲に反対する総会決議」(同年5月26日)が出ていることも明らかになっている。こういうふうに見てくると、自衛面などで弱点と欠陥を孕んだ現行憲法が、反日勢力にとっていかに恣意的に利用できる「便利な道具」であるかが浮き彫りになってくるだろう。
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集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明
2014年(平成26年)7月1日,政府は,従来「自衛権発動の3要件」の第1要件とされていた「わが国に対する武力攻撃が発生した場合」に加え,「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これによりわが国の存立が脅かされ,国民の生命,自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」にも自衛権を行使できるとし,集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行った。
しかし,憲法は(略)
したがって,憲法改正手続を経ずに,集団的自衛権の行使を認めることは許されない。
憲法改正手続によらず,一内閣が閣議決定により,集団的自衛権の行使を容認することは,立憲主義と恒久平和主義に反し,憲法違反である。また,かかる閣議決定に基づいた自衛隊法等の法改正も許されるものではない。
当会は,基本的人権の擁護を使命とする弁護士の団体として,立憲主義堅持の立場から,集団的自衛権の行使を容認する本閣議決定に強く抗議するとともに,その撤回を求める。
2014年7月5日
山梨県弁護士会会長 小野 正毅
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……さらには共謀罪の制定に「市民団体」やマスコミ・特定反日野党が反対したことも記憶に新しいが、日弁連や都道府県の弁護士会もそのお仲間のようである(↓)。さほど長くもない(しかもわかりやすい)ので前文を転載・紹介しておく。4で「国民」でなく「市民」と言っているのは、暗に在日コリアンなどの反日左翼活動家を含めて考えているとしか思われない。
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共謀罪の新設に改めて反対する会長声明
1. 共謀罪に関する法案が(以下「法案」という。)過去3度廃案となり本年の臨時国会への提出も見送られたことが報道されているが、共謀罪の新設の検討は否定されていない。当会は2006年1月20日、共謀罪の新設が国民の基本的人権に対して重大な影響を与えることを指摘し、これに反対する会長声明を表明した。
2. 共謀罪は、2人以上の者が団体の活動として犯罪を行うことを話し合って合意することを処罰対象とする犯罪である。共謀罪は犯罪実行行為や犯罪準備行為も不要とする犯罪であり、外形的行為のない意思は処罰しないとする刑事法体系の基本原則に反するだけではなく、表現行為を処罰する点で表現の自由、集会結社の自由、思想信条等の自由等の憲法上保障される基本的人権に対する侵害になりかねない。
法案で、共謀罪は対象犯罪や団体に関して何ら限定をしておらず、目的による限定もされていない。そのため、共謀罪は長期4年以上の犯罪には全て適用されることになるので、窃盗・傷害等600以上もの犯罪に共謀罪が適用されることになり、その範囲は非常に広範にわたることになる。
3. 共謀罪の新設は、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」を批准するための国内法の整備のためと説明されている。しかし、現行法上、重大犯罪について予備罪、陰謀罪が存在するうえ、判例上共謀共同正犯理論により、予備罪の共謀共同正犯、他人の予備についても処罰が可能となっている。同条約を締結した諸外国で共謀罪を新設したのはノルウェーとスウェーデンがあげられるのみであり、600以上の共謀罪を新設した国は確認されていない。したがって、条約の批准に共謀罪の新設は不可欠ではなく、我が国において共謀罪を新設する必要性は存在しない。
4. 共謀罪の捜査は具体的な法益侵害行為を対象とするのではなく、会話や電話等の表現行為を対象とするものである。法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会は、2014年7月9日、通信傍受の対象犯罪を拡大する方向で最終とりまとめを行った。
このような状況では、共謀罪摘発のために捜査機関が市民の表現行為を傍受する監視社会をもたらす危険性を孕んでいる。
5. 以上のように、共謀罪は刑事法体系の基本原則に反し、表現の自由や思想信条の自由等重要な基本的人権を侵害するものであるから、当会は共謀罪の新設に強く反対する。
2014年10月11日
山梨県弁護士会会長 小野 正毅
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なお「2336 ら特集山梨弁護士会①」(『余命三年時事日記』の記事)で、護国有志(『余命~』の公開資料の一部になった報告レポートをまとめた「ら」氏)による声明のリスト(?)があるようなので、関心を持った方はそちらも合わせて参照されたし(わかりやすそうな事例も合わせて紹介されているようだ)。
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安全保障法制改定法案に反対する会長声明
(略)
本法案は、4月27日にアメリカと合意した新たな日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)を反映し、我が国及び国際社会の平和及び安全のための切れ目のない体制の整備を行うことを目的とする。
しかしながら、本法案は、憲法第9条に反し、違憲無効なものである。
本法案は、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされる等の要件を満たす事態を「存立危機事態」と称し、この場合に、世界のどこででも自衛隊が米国及び他国軍隊とともに武力を行使することを可能としている。これは、集団的自衛権の行使を容認するものである。
(中略)
本法案は、集団的自衛権を認め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合に、自衛隊による武力行使を認め、他国との武力行使の一体化をもたらす後方支援を地理的限定なく認める。これらの行為は、我が国に対する攻撃(本法案にいう武力攻撃事態等にほかならない)を招くものである。本法案は、これまで憲法第9条によって守られてきた我が国の平和と人権を破壊し、戦争に導くものにほかならない。
このほかにも本法案には様々な問題があるが、平成26年7月1日の集団的自衛権行使容認を行った閣議決定に基づくものにほかならず、憲法改正手続を踏むことなく憲法の実質的改正をしようとするもので立憲主義の基本理念に真っ向から反する。
よって、当会は、本法案による安全保障法制の改定に強く反対するとともに、基本的人権の擁護を使命とする法律家の団体として、本法案が成立することのないよう、その違憲性を強く訴えるものである。
2015年5月22日
山梨県弁護士会会長 關本喜文
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……なお、山梨弁護士会はこんな「集団的自衛権に反対」の政治声明も繰り返し発表している(↓)。これとは別に「集団的自衛権の行使を容認する解釈改憲に反対する総会決議」(同年5月26日)が出ていることも明らかになっている。こういうふうに見てくると、自衛面などで弱点と欠陥を孕んだ現行憲法が、反日勢力にとっていかに恣意的に利用できる「便利な道具」であるかが浮き彫りになってくるだろう。
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集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明
2014年(平成26年)7月1日,政府は,従来「自衛権発動の3要件」の第1要件とされていた「わが国に対する武力攻撃が発生した場合」に加え,「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これによりわが国の存立が脅かされ,国民の生命,自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」にも自衛権を行使できるとし,集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行った。
しかし,憲法は(略)
したがって,憲法改正手続を経ずに,集団的自衛権の行使を認めることは許されない。
憲法改正手続によらず,一内閣が閣議決定により,集団的自衛権の行使を容認することは,立憲主義と恒久平和主義に反し,憲法違反である。また,かかる閣議決定に基づいた自衛隊法等の法改正も許されるものではない。
当会は,基本的人権の擁護を使命とする弁護士の団体として,立憲主義堅持の立場から,集団的自衛権の行使を容認する本閣議決定に強く抗議するとともに,その撤回を求める。
2014年7月5日
山梨県弁護士会会長 小野 正毅
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……さらには共謀罪の制定に「市民団体」やマスコミ・特定反日野党が反対したことも記憶に新しいが、日弁連や都道府県の弁護士会もそのお仲間のようである(↓)。さほど長くもない(しかもわかりやすい)ので前文を転載・紹介しておく。4で「国民」でなく「市民」と言っているのは、暗に在日コリアンなどの反日左翼活動家を含めて考えているとしか思われない。
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共謀罪の新設に改めて反対する会長声明
1. 共謀罪に関する法案が(以下「法案」という。)過去3度廃案となり本年の臨時国会への提出も見送られたことが報道されているが、共謀罪の新設の検討は否定されていない。当会は2006年1月20日、共謀罪の新設が国民の基本的人権に対して重大な影響を与えることを指摘し、これに反対する会長声明を表明した。
2. 共謀罪は、2人以上の者が団体の活動として犯罪を行うことを話し合って合意することを処罰対象とする犯罪である。共謀罪は犯罪実行行為や犯罪準備行為も不要とする犯罪であり、外形的行為のない意思は処罰しないとする刑事法体系の基本原則に反するだけではなく、表現行為を処罰する点で表現の自由、集会結社の自由、思想信条等の自由等の憲法上保障される基本的人権に対する侵害になりかねない。
法案で、共謀罪は対象犯罪や団体に関して何ら限定をしておらず、目的による限定もされていない。そのため、共謀罪は長期4年以上の犯罪には全て適用されることになるので、窃盗・傷害等600以上もの犯罪に共謀罪が適用されることになり、その範囲は非常に広範にわたることになる。
3. 共謀罪の新設は、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」を批准するための国内法の整備のためと説明されている。しかし、現行法上、重大犯罪について予備罪、陰謀罪が存在するうえ、判例上共謀共同正犯理論により、予備罪の共謀共同正犯、他人の予備についても処罰が可能となっている。同条約を締結した諸外国で共謀罪を新設したのはノルウェーとスウェーデンがあげられるのみであり、600以上の共謀罪を新設した国は確認されていない。したがって、条約の批准に共謀罪の新設は不可欠ではなく、我が国において共謀罪を新設する必要性は存在しない。
4. 共謀罪の捜査は具体的な法益侵害行為を対象とするのではなく、会話や電話等の表現行為を対象とするものである。法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会は、2014年7月9日、通信傍受の対象犯罪を拡大する方向で最終とりまとめを行った。
このような状況では、共謀罪摘発のために捜査機関が市民の表現行為を傍受する監視社会をもたらす危険性を孕んでいる。
5. 以上のように、共謀罪は刑事法体系の基本原則に反し、表現の自由や思想信条の自由等重要な基本的人権を侵害するものであるから、当会は共謀罪の新設に強く反対する。
2014年10月11日
山梨県弁護士会会長 小野 正毅
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なお「2336 ら特集山梨弁護士会①」(『余命三年時事日記』の記事)で、護国有志(『余命~』の公開資料の一部になった報告レポートをまとめた「ら」氏)による声明のリスト(?)があるようなので、関心を持った方はそちらも合わせて参照されたし(わかりやすそうな事例も合わせて紹介されているようだ)。
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