NHK「受信料は組織運営のための特殊な負担金」見解が波紋…視聴の対価ではない

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NHK放送センター(「Wikipedia」より

 19日付「Impress Watch」記事によれば、NHKは17日に開催したメディア関係者向けの説明会において、NHK受信料が「視聴の対価」ではなく組織運営のための「特殊な負担金」であるとの見解を示したという。NHKがスマホ所有者からの受信料徴収の動きを進め、4月からは期限内に受信契約をしない人などに対して本来の受信料の2倍の割増金を課す制度を開始したなかでの見解表明となり、議論を呼んでいる。

 ここ最近、NHK受信料をめぐる動きが注目されている。今年10月からは、NHK総合とEテレを視聴する「地上契約」、BS1やBSプレミアムなどの衛星放送もセットの「衛星契約」の受信料を約1割値下げ。その一方で4月からは、期限内(受信機設置の翌々月の末日)に受信契約をしなかったり、不正に受信料を支払わない人に対し、本来の受信料の2倍の割増金を課す制度を開始。未払いの受信料も合わせると通常の3倍の支払いを求めることになる。昨年の放送法改正を受けたものだが、受信契約の解約や受信料免除に不正がある場合や、衛星契約など料金が高い別の契約へ変更した後も正しい契約種別の放送受信契約書を提出しない場合も割増金請求の対象となる。

 このようにNHKが国民から広くかつ確実に受信料を徴収する動きは以前から加速している。2017年に公表されたNHK受信料制度等検討委員会の答申案では、スマホやインターネットの利用者からも受信料を徴収することが検討されており、過去の有識者会議でもテレビを持っていなくてもスマホなどで積極的に放送を見る人については「負担を議論していく必要がある」との意見が出ていた。

 そして総務省は昨年秋から有識者会議である公共放送ワーキンググループ(WG)にて、将来のNHKのインターネット関連事業のあり方に関する議論に着手。焦点は、ネット事業をNHKの「必須業務」に変更するかどうかという点。現在は放送を補完する「実施できる業務」として位置づけられており、配信コンテンツはNHKで放送される内容の「理解増進情報」に限定されている。もしNHKがネット事業を必須業務として多額の受信料収入を元手に大々的に展開すれば、慎重に収益性を見極めながらネット事業を展開する民放各局は打撃を受けかねないため、日本民間放送連盟は反発している。

 4月の同WGの会合(第7回)では、今後のNHKの財源として、サブスクリプション収入、広告収入、税収入も提示されたが、公共性などへの懸念が指摘され、スマホなど視聴可能な環境にある人からの受信料収入とする考えで一致したという(産経新聞の報道による)。

従来の国とNHKの見解

 そうしたなかでNHKは今回、受信料について「視聴の対価」ではなく組織運営のための「特殊な負担金」であるとの説明を行ったわけだが、実はこの見解は以前からNHKと国の間では共有されていたものであり、新しい内容ではない。たとえば07年に総務省の「公平負担のための受信料体系の現状と課題に関する検討会」で出された中間報告書には

<受信料は視聴の有無に関わらず国民が公共放送たるNHKの業務の維持運営のための経費を負担するもの>

と記載されている。また、同検討会で08年に出された最終報告書には

<受信料制度は、NHKが公共放送としての使命を果たすため、その事業運営を支える制度>

<既存の受信料制度の変更には、視聴者の負担や「特殊な負担金」という受信料の性格等への影響も想定されるため、十分に慎重な検討が必要>

との記述がみられる。

 さらにNHK自身もHP上で次のように説明しており、受信料を組織を運営するための財源と位置付けていることがわかる。

<NHKの運営財源は、受信設備を設置された全ての視聴者のみなさまに公平に負担していただくよう放送法で定められています>(「よくある質問集」―「NHKとはどういう事業体なのか」より)

<テレビをお備えであればNHKを見る見ないにかかわらず、受信料をお支払いいただくことになります。テレビをお持ちのすべての方に公平に負担していただく受信料によって、財政での自立が保障され、放送の自主性を保ちながら基本的使命を果たすことが可能になります。

 この受信料制度があるからこそ、NHKは視聴率や特定の勢力の影響にとらわれることなく、視聴者の要望にこたえることを唯一の指針とした番組作りができるのです>(「NHK受信料の窓口」―「なんで受信料払うの?」より)