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[追加資料] 『余命三年時事日記』2134 諸悪の根源マンセー日弁連⑦から
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@弁護士会への懲戒請求の続報と、一例の紹介
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踊る愛国者⑥-357
札幌弁護士会から決定書、決議書です。
ハンコは印刷ではなく押されたものでした。ご苦労なことですね。
要旨だけ報告します。
【対象弁護士らの弁明の要旨】
1.対象弁護士らが指摘の内容の行為をした事実はない。
2.「朝鮮人学校補助金支給要求声明が違法である」というのは懲戒請求者の独自の見解だ。
3.「二重の確信的犯罪行為」というのは意味不明。
4.会長声明は正当な言論活動である。
【懲戒委員会の判断】
1.朝鮮学校への補助金の支給や無償化法案の適用についての会長声明は違法とは認められない。
2.会長声明は組織上の機関として発出しただけだ。
3.対象弁護士は会長声明に弁護士個人として賛同したものではない。また仮に個人として賛同したとしても品位を失うべき非行とは認められない。
以上要約。
開き直りというか半べそというか青年の主張というか、もうどうしようもないレベルですね。
これまで個人的に知っている弁護士が2名いましたが、いずれもろくでもないやつで、一人は不注意で私の足を踏んで謝りもしない、もうひとりは通勤電車で近くの人にいちゃもんを付けては警察送りにするということをしょっちゅうやっているろくでなしです。
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……外患罪告発や懲戒請求によって、異常な件数の不祥事の存在が明らかになってきたことも忘れてはならない(懲戒番号の調査から明らかになったのだが、年間に弁護士による横領などの非行が数千・数万という膨大な数に上るという)。法を悪用した一例としては、ヤクザ業者が女性(しかもまだ若年で物事を知らない)にアダルトビデオへの出演を強要する恫喝に弁護士が加わっていた事件もあり(「違約金を支払え」など)、しかも東京第二弁護士会はその弁護士を庇った(法の社会正義よりも業界利益が優先)。
@非行弁護士によるマネーロンダリング
・弁護士等による本人特定事項の確認等の履行に関する会長声明 ※原文では「明」が欠落
2017年(平成29年)12月21日 日本弁護士連合会 会長 中本 和洋
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2019年に予定されているFATF(金融活動作業部会)の第4次対日相互審査に向けて、(中略)
FATFの「40の勧告」に伴い2007年3月29日に成立した犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」という。)は、事業者が予防措置を講じることにより犯罪による収益の移転防止を図ることを目的とするところ、弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人(以下「弁護士等」という。)による本人特定事項の確認等に相当する措置については、他の士業者の例に準じて当連合会の会則で定めるところによるとしている(犯収法第12条)。(中略)
弁護士等がマネー・ローンダリングに加担することがあってはならないことは当然であり、当連合会は高度の自治権を持つ自主規制団体として、犯収法成立に先立ち、自ら会員に対し、本規程及び本規則により依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存を義務付け(中略)
当連合会は、本規程及び本規則を会員にこれまで以上に周知徹底し、研修にも積極的に取り組み、弁護士等がマネー・ローンダリングに関与したり利用されたりすることがないよう、全力で取り組んでいく所存である。
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……上記の声明により、少なからぬ非行弁護士がマネーロンダリングに関与していることがわかる。
わざわざ法に定められたり声明が出るあたり、件数の多さや常態化を物語っている。
それでも日弁連は自主性(弁護士の自治)を盾にとって、あくまでも外部(保守愛国側)からの掣肘や干渉を徹底排除する構えのようだ。
@ハードランディングと「便衣兵」
この記事(⑦)の後半では、有事における強硬措置シナリオについて解説されている(⑥は欠番?)。
具体的には有事発生の際には在日(「通名」等で日本人に成り済ましていたり、日本では認められていない二重国籍)は、戦時国際法的に、敵国(韓国・北朝鮮の)「ゲリラ兵(便衣兵)」として処理されうるという話(「形式裁判で銃殺」や「戦時復仇」もありえるということ)。
これは実は明らかな敵性テロ国家である北朝鮮の拉致問題やミサイル発射だけでない。韓国にしたところで、日本と竹島紛争などを抱えている上に「国防動員法」があり、有事には韓国籍の者は皆「韓国軍の兵士」ということになる)。
余命PTによれば「国籍詐称はスパイ行為とは根本的に違う。職場であるいは近隣住居で通名がばれたとき、これはスパイ行為ではなく便衣兵つまりゲリラとして扱われる。これ世界の常識。特定人物の情報公開は平時においては許されない行為である。だが武力衝突発生時の在日情報は、戦争当事国、敵国情報となるのである。これは戦時国際法上許される。」のだという。
※『余命~』279 「実践戦時国際法」も参照(こちらの過去記事からの抜粋で再掲載情報)
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踊る愛国者⑥-357
札幌弁護士会から決定書、決議書です。
ハンコは印刷ではなく押されたものでした。ご苦労なことですね。
要旨だけ報告します。
【対象弁護士らの弁明の要旨】
1.対象弁護士らが指摘の内容の行為をした事実はない。
2.「朝鮮人学校補助金支給要求声明が違法である」というのは懲戒請求者の独自の見解だ。
3.「二重の確信的犯罪行為」というのは意味不明。
4.会長声明は正当な言論活動である。
【懲戒委員会の判断】
1.朝鮮学校への補助金の支給や無償化法案の適用についての会長声明は違法とは認められない。
2.会長声明は組織上の機関として発出しただけだ。
3.対象弁護士は会長声明に弁護士個人として賛同したものではない。また仮に個人として賛同したとしても品位を失うべき非行とは認められない。
以上要約。
開き直りというか半べそというか青年の主張というか、もうどうしようもないレベルですね。
これまで個人的に知っている弁護士が2名いましたが、いずれもろくでもないやつで、一人は不注意で私の足を踏んで謝りもしない、もうひとりは通勤電車で近くの人にいちゃもんを付けては警察送りにするということをしょっちゅうやっているろくでなしです。
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……外患罪告発や懲戒請求によって、異常な件数の不祥事の存在が明らかになってきたことも忘れてはならない(懲戒番号の調査から明らかになったのだが、年間に弁護士による横領などの非行が数千・数万という膨大な数に上るという)。法を悪用した一例としては、ヤクザ業者が女性(しかもまだ若年で物事を知らない)にアダルトビデオへの出演を強要する恫喝に弁護士が加わっていた事件もあり(「違約金を支払え」など)、しかも東京第二弁護士会はその弁護士を庇った(法の社会正義よりも業界利益が優先)。
@非行弁護士によるマネーロンダリング
・弁護士等による本人特定事項の確認等の履行に関する会長声明 ※原文では「明」が欠落
2017年(平成29年)12月21日 日本弁護士連合会 会長 中本 和洋
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2019年に予定されているFATF(金融活動作業部会)の第4次対日相互審査に向けて、(中略)
FATFの「40の勧告」に伴い2007年3月29日に成立した犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」という。)は、事業者が予防措置を講じることにより犯罪による収益の移転防止を図ることを目的とするところ、弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人(以下「弁護士等」という。)による本人特定事項の確認等に相当する措置については、他の士業者の例に準じて当連合会の会則で定めるところによるとしている(犯収法第12条)。(中略)
弁護士等がマネー・ローンダリングに加担することがあってはならないことは当然であり、当連合会は高度の自治権を持つ自主規制団体として、犯収法成立に先立ち、自ら会員に対し、本規程及び本規則により依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存を義務付け(中略)
当連合会は、本規程及び本規則を会員にこれまで以上に周知徹底し、研修にも積極的に取り組み、弁護士等がマネー・ローンダリングに関与したり利用されたりすることがないよう、全力で取り組んでいく所存である。
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……上記の声明により、少なからぬ非行弁護士がマネーロンダリングに関与していることがわかる。
わざわざ法に定められたり声明が出るあたり、件数の多さや常態化を物語っている。
それでも日弁連は自主性(弁護士の自治)を盾にとって、あくまでも外部(保守愛国側)からの掣肘や干渉を徹底排除する構えのようだ。
@ハードランディングと「便衣兵」
この記事(⑦)の後半では、有事における強硬措置シナリオについて解説されている(⑥は欠番?)。
具体的には有事発生の際には在日(「通名」等で日本人に成り済ましていたり、日本では認められていない二重国籍)は、戦時国際法的に、敵国(韓国・北朝鮮の)「ゲリラ兵(便衣兵)」として処理されうるという話(「形式裁判で銃殺」や「戦時復仇」もありえるということ)。
これは実は明らかな敵性テロ国家である北朝鮮の拉致問題やミサイル発射だけでない。韓国にしたところで、日本と竹島紛争などを抱えている上に「国防動員法」があり、有事には韓国籍の者は皆「韓国軍の兵士」ということになる)。
余命PTによれば「国籍詐称はスパイ行為とは根本的に違う。職場であるいは近隣住居で通名がばれたとき、これはスパイ行為ではなく便衣兵つまりゲリラとして扱われる。これ世界の常識。特定人物の情報公開は平時においては許されない行為である。だが武力衝突発生時の在日情報は、戦争当事国、敵国情報となるのである。これは戦時国際法上許される。」のだという。
※『余命~』279 「実践戦時国際法」も参照(こちらの過去記事からの抜粋で再掲載情報)
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