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[追加資料3] 『余命三年時事日記』 「諸悪の根源マンセー日弁連」シリーズ記事⑮~⑳より(2)国旗・君が代反対編
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@反日・反政府の思想を貫く日弁連その2(国旗・君が代反対編)
・「国旗・国歌」を強制する都教委通達を合憲とした東京高裁判決に対する会長声明
2011年(平成23年)2月9日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮 健児
------------------------------------------------------------------
(前略)
本件で問題とされたのは、都教委が2003年10月23日付けで、卒業式、入学式等の式典において、教職員に対し「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」こと、「ピアノ伴奏をする」ことを命じ、それに従わない場合は、服務事故として処分するとした上記通達の合憲性及び国歌斉唱などの義務不存在の確認の可否であった。
(中略)
これに対し、今回の東京高裁判決は、国歌をピアノ伴奏する義務の有無が問われた最高裁判所の判決(2007年2月27日)を無批判に踏襲し、君が代斉唱などが「直接的にその歴史観等を否定する行為を強制するものではないから、客観的にはその歴史観等と不可分に結び付くものということはできない」として、教職員の思想・良心の自由は侵害されないと判示した。
しかし、個人の内心の精神的活動は、外部に表出される行為と密接に関係しているものであり、自己の思想・良心を守るためにとる拒否の外部的行為は、思想・良心の自由の保障対象となるのである。そして、君が代については、大日本帝国憲法下において天皇主権の象徴として用いられた歴史的経緯に照らし、現在においても君が代を歌うこと自体が自らの思想・良心の自由に抵触し、抵抗があると考える国民が少なからず存在しており、こうした考え方も憲法19条の思想・良心に含まれるものとして憲法上の保護を受けるものと解されるから、君が代斉唱などを当然に受忍すべきものとすることは、憲法の思想・良心の自由の保障等の意義を没却するものと言わざるを得ない。(後略)
------------------------------------------------------------------
教員を職務不服従の「服務事故として処分する」ことに何か問題があるのだろうか?
また、後半の引用部分に日弁連・宇都宮氏の反日・反天皇思想が典型的に表現されている。
・卒業式の国歌斉唱時における着席を呼びかけた行為を威力業務妨害として有罪とした最高裁判決に対する会長声明
2011年(平成23年)8月5日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮 健 児
------------------------------------------------------------------
本年7月7日、最高裁判所第1小法廷は、都立高校の卒業式に来賓として出席した同校の元教諭が、卒業式の開式前に列席者に対して国歌斉唱時における着席を求める呼びかけをした行為が威力業務妨害罪に当たるとして訴追された件につき、全員一致の意見で元教諭の上告を棄却し、高裁の有罪判決の結論を是認した。
(中略)
しかるに本判決は、元教諭の行為をただ「不相当」であると断じ、また、その発生させた結果についても「卒業式の円滑な遂行に看過し得ない支障を生じさせた」(ただし、卒業式の開始は2分程度遅れただけである。)と抽象的に述べるのみでその違法性を肯定しており、元教諭の表現行為の上記の憲法上の重要性との厳密な利益衡量をしておらず、かつ、刑事罰が真にやむを得ないものであるかどうかについての考察もなされていない。
思想・良心の自由の侵害という重要な憲法問題に関わる本件の表現行為についていともたやすく処罰を認めた本判決は、憲法で保障された精神的自由の重要性を軽視するものといわざるを得ない。
------------------------------------------------------------------
卒業式で「君が代反対!」を主張して威力業務妨害した教師を「表現の自由」として全力で擁護している辺り、異常性・反日パヨク精神が全開である(大事な式典で教師にこんなことをされたら、卒業式の生徒や保護者たちはどんな気分になるだろうか?)。
・公立学校教職員に君が代斉唱の際に起立・斉唱を強制する大阪府条例案提出に関する会長声明
2011年(平成23年)5月26日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮健児
------------------------------------------------------------------
橋下徹大阪府知事が代表を務める「大阪維新の会」府議団は、本年5月25日、大阪府議会議長に対し、政令市を含む府内公立学校の入学式や卒業式などで君が代を斉唱する際、教職員に起立・斉唱を義務づける条例案を提出した。さらに、橋下府知事は、「国旗・国歌を否定するなら公務員を辞めればいい」と述べ、政令指定都市の教職員も含めて、起立・斉唱しない教職員について免職処分の基準を定める条例案を9月の府議会で審議する意向を示している。
地方自治体の首長が当該自治体の教職員に対し、免職を含む処分の制裁を公言して君が代斉唱時の起立・斉唱を求め、これを条例によって強制することはかつてない事態であり、思想・良心の自由等の基本的人権の保障に加え、教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべきという憲法上の要請に違反するものとして、看過できない。(後略)
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常識的に国歌斉唱や国旗掲揚で起立して敬意を表するのは「慣習」だが、あえて無理に条例で定めることまでしなくても、という気もする(逆にそこまでせねばならないところに、現代日本の反日汚染の病理がある)。……どうでもいいが、橋本氏も若干は怪しげな噂がある人物ではある(日本維新の会は全体からすれば保守なのだが、中にはアントニオ猪木氏のような北朝鮮支持者も混じっており、この点では自民党と同じような内部爆弾を抱き抱えている)。
※猪木氏、レスラーとして名声あるんだから、バカな政治工作活動に利用されるべきではなかった……
・君が代斉唱時の不起立等を理由とした懲戒処分取消等請求訴訟の最高裁判決に対する会長声明
2012年(平成24年)1月19日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮 健児
------------------------------------------------------------------
本年1月16日、最高裁判所第一小法廷は、東京都内の教諭ら計約170人が、入学式などにおける国歌斉唱の際に起立斉唱あるいは伴奏を命じる校長の職務命令に従わなかったことを理由にされた停職、減給ないし戒告の懲戒処分の取消し及び国家賠償を求めた計3件の訴訟の上告審判決で、上記職務命令は憲法19条に違反しないことを前提としつつ、「減給や停職には過去の処分歴や本人の態度に照らして慎重な考慮が必要」との初判断を示した上で、停職の2人のうち1人と減給の1人の処分を取り消し、一方で「学校の規律の見地から重過ぎない範囲での懲戒処分は裁量権の範囲内」とも判断し、戒告を受けた教諭らの処分を取り消した2審判決を破棄し、逆転敗訴とした。
(中略)
当連合会は、これまでの関連する声明を踏まえ、改めて、東京都、立川市及び各教育委員会を含め、広く教育行政担当者に対し、教職員に君が代斉唱の際の起立・斉唱・伴奏を含め国旗・国歌を強制することのないよう強く要請するとともに、あわせて、大阪府及び大阪市の各地方議会に対し、君が代不起立に対し分限免職を可能とする教育基本条例を制定しないよう求めるものである。
------------------------------------------------------------------
……170人もの教員が狂った反日左翼思想に染まっていたことだけでも衝撃であるけれども、どうやら処分が主犯・代表の2名のみという辺りに「日本の優しさ」を感じてしまう。かつてマルクス主義の左翼運動(革命・国家転覆)が華やかななりし頃、左翼活動暦のために民間企業に就職できなかった者たちが大量に教員になったそうである。その過去の不発弾が、延々と日本にボディブローを与えている。
それから余談になってしまうが、「君が代」は単に天皇陛下を讃えるだけの歌ではない。
元々は主人や年長者などの長寿を祝い願う趣旨のめでたい和歌であり、また「君」とは妻(や客)が夫(新郎)を呼んで「末永く幸せに暮らしましょう(お幸せに!)」という「結婚式の歌」でもあるそうだ。
……この「お祝い」「結婚式」起源の説は、現在は閉鎖中のWeb保守解説サイト『待ち望むもの』(豆腐おかか氏)で考察記事になったことがあり、自分もそちらで知りました。ですから「君が代」は別に、天皇独裁や軍国主義を褒め称える歌では全くありません!(←ここ重要!)
それではなぜ、在日コリアン(反日左翼)は「君が代」をそこまで嫌うのか?
……それはかつて日韓を往来していた「君が代丸」を思い出させ、在日の出自が(本人たちが政治的意図で主張する)戦時中の強制連行ではなく、戦後の出稼ぎ労働・不法滞在者であることがバレてしまうからです(本当に身勝手な理由ですよ!)。
・「国旗・国歌」を強制する都教委通達を合憲とした東京高裁判決に対する会長声明
2011年(平成23年)2月9日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮 健児
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(前略)
本件で問題とされたのは、都教委が2003年10月23日付けで、卒業式、入学式等の式典において、教職員に対し「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」こと、「ピアノ伴奏をする」ことを命じ、それに従わない場合は、服務事故として処分するとした上記通達の合憲性及び国歌斉唱などの義務不存在の確認の可否であった。
(中略)
これに対し、今回の東京高裁判決は、国歌をピアノ伴奏する義務の有無が問われた最高裁判所の判決(2007年2月27日)を無批判に踏襲し、君が代斉唱などが「直接的にその歴史観等を否定する行為を強制するものではないから、客観的にはその歴史観等と不可分に結び付くものということはできない」として、教職員の思想・良心の自由は侵害されないと判示した。
しかし、個人の内心の精神的活動は、外部に表出される行為と密接に関係しているものであり、自己の思想・良心を守るためにとる拒否の外部的行為は、思想・良心の自由の保障対象となるのである。そして、君が代については、大日本帝国憲法下において天皇主権の象徴として用いられた歴史的経緯に照らし、現在においても君が代を歌うこと自体が自らの思想・良心の自由に抵触し、抵抗があると考える国民が少なからず存在しており、こうした考え方も憲法19条の思想・良心に含まれるものとして憲法上の保護を受けるものと解されるから、君が代斉唱などを当然に受忍すべきものとすることは、憲法の思想・良心の自由の保障等の意義を没却するものと言わざるを得ない。(後略)
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教員を職務不服従の「服務事故として処分する」ことに何か問題があるのだろうか?
また、後半の引用部分に日弁連・宇都宮氏の反日・反天皇思想が典型的に表現されている。
・卒業式の国歌斉唱時における着席を呼びかけた行為を威力業務妨害として有罪とした最高裁判決に対する会長声明
2011年(平成23年)8月5日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮 健 児
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本年7月7日、最高裁判所第1小法廷は、都立高校の卒業式に来賓として出席した同校の元教諭が、卒業式の開式前に列席者に対して国歌斉唱時における着席を求める呼びかけをした行為が威力業務妨害罪に当たるとして訴追された件につき、全員一致の意見で元教諭の上告を棄却し、高裁の有罪判決の結論を是認した。
(中略)
しかるに本判決は、元教諭の行為をただ「不相当」であると断じ、また、その発生させた結果についても「卒業式の円滑な遂行に看過し得ない支障を生じさせた」(ただし、卒業式の開始は2分程度遅れただけである。)と抽象的に述べるのみでその違法性を肯定しており、元教諭の表現行為の上記の憲法上の重要性との厳密な利益衡量をしておらず、かつ、刑事罰が真にやむを得ないものであるかどうかについての考察もなされていない。
思想・良心の自由の侵害という重要な憲法問題に関わる本件の表現行為についていともたやすく処罰を認めた本判決は、憲法で保障された精神的自由の重要性を軽視するものといわざるを得ない。
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卒業式で「君が代反対!」を主張して威力業務妨害した教師を「表現の自由」として全力で擁護している辺り、異常性・反日パヨク精神が全開である(大事な式典で教師にこんなことをされたら、卒業式の生徒や保護者たちはどんな気分になるだろうか?)。
・公立学校教職員に君が代斉唱の際に起立・斉唱を強制する大阪府条例案提出に関する会長声明
2011年(平成23年)5月26日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮健児
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橋下徹大阪府知事が代表を務める「大阪維新の会」府議団は、本年5月25日、大阪府議会議長に対し、政令市を含む府内公立学校の入学式や卒業式などで君が代を斉唱する際、教職員に起立・斉唱を義務づける条例案を提出した。さらに、橋下府知事は、「国旗・国歌を否定するなら公務員を辞めればいい」と述べ、政令指定都市の教職員も含めて、起立・斉唱しない教職員について免職処分の基準を定める条例案を9月の府議会で審議する意向を示している。
地方自治体の首長が当該自治体の教職員に対し、免職を含む処分の制裁を公言して君が代斉唱時の起立・斉唱を求め、これを条例によって強制することはかつてない事態であり、思想・良心の自由等の基本的人権の保障に加え、教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべきという憲法上の要請に違反するものとして、看過できない。(後略)
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常識的に国歌斉唱や国旗掲揚で起立して敬意を表するのは「慣習」だが、あえて無理に条例で定めることまでしなくても、という気もする(逆にそこまでせねばならないところに、現代日本の反日汚染の病理がある)。……どうでもいいが、橋本氏も若干は怪しげな噂がある人物ではある(日本維新の会は全体からすれば保守なのだが、中にはアントニオ猪木氏のような北朝鮮支持者も混じっており、この点では自民党と同じような内部爆弾を抱き抱えている)。
※猪木氏、レスラーとして名声あるんだから、バカな政治工作活動に利用されるべきではなかった……
・君が代斉唱時の不起立等を理由とした懲戒処分取消等請求訴訟の最高裁判決に対する会長声明
2012年(平成24年)1月19日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮 健児
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本年1月16日、最高裁判所第一小法廷は、東京都内の教諭ら計約170人が、入学式などにおける国歌斉唱の際に起立斉唱あるいは伴奏を命じる校長の職務命令に従わなかったことを理由にされた停職、減給ないし戒告の懲戒処分の取消し及び国家賠償を求めた計3件の訴訟の上告審判決で、上記職務命令は憲法19条に違反しないことを前提としつつ、「減給や停職には過去の処分歴や本人の態度に照らして慎重な考慮が必要」との初判断を示した上で、停職の2人のうち1人と減給の1人の処分を取り消し、一方で「学校の規律の見地から重過ぎない範囲での懲戒処分は裁量権の範囲内」とも判断し、戒告を受けた教諭らの処分を取り消した2審判決を破棄し、逆転敗訴とした。
(中略)
当連合会は、これまでの関連する声明を踏まえ、改めて、東京都、立川市及び各教育委員会を含め、広く教育行政担当者に対し、教職員に君が代斉唱の際の起立・斉唱・伴奏を含め国旗・国歌を強制することのないよう強く要請するとともに、あわせて、大阪府及び大阪市の各地方議会に対し、君が代不起立に対し分限免職を可能とする教育基本条例を制定しないよう求めるものである。
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……170人もの教員が狂った反日左翼思想に染まっていたことだけでも衝撃であるけれども、どうやら処分が主犯・代表の2名のみという辺りに「日本の優しさ」を感じてしまう。かつてマルクス主義の左翼運動(革命・国家転覆)が華やかななりし頃、左翼活動暦のために民間企業に就職できなかった者たちが大量に教員になったそうである。その過去の不発弾が、延々と日本にボディブローを与えている。
それから余談になってしまうが、「君が代」は単に天皇陛下を讃えるだけの歌ではない。
元々は主人や年長者などの長寿を祝い願う趣旨のめでたい和歌であり、また「君」とは妻(や客)が夫(新郎)を呼んで「末永く幸せに暮らしましょう(お幸せに!)」という「結婚式の歌」でもあるそうだ。
……この「お祝い」「結婚式」起源の説は、現在は閉鎖中のWeb保守解説サイト『待ち望むもの』(豆腐おかか氏)で考察記事になったことがあり、自分もそちらで知りました。ですから「君が代」は別に、天皇独裁や軍国主義を褒め称える歌では全くありません!(←ここ重要!)
それではなぜ、在日コリアン(反日左翼)は「君が代」をそこまで嫌うのか?
……それはかつて日韓を往来していた「君が代丸」を思い出させ、在日の出自が(本人たちが政治的意図で主張する)戦時中の強制連行ではなく、戦後の出稼ぎ労働・不法滞在者であることがバレてしまうからです(本当に身勝手な理由ですよ!)。
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