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[追加資料3] 『余命三年時事日記』 「諸悪の根源マンセー日弁連」シリーズ記事⑮~⑳より(3)防衛・公共安全への阻害(機密保護妨害編)
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@日本の防衛や公共の安全への阻害(機密保護への妨害編)
・秘密取扱者適格性確認制度に対する説明責任を求めるとともに、秘密保全法制定に反対する会長声明
2013年(平成25年)4月17日 日本弁護士連合会 会長 山岸 憲司
------------------------------------------------------------------
2013年3月15日、衆議院内閣委員会において、委員から防衛省の内部資料として入手したという「身上明細書」を示しつつ、親族等についてまで調査が行われているのではないか等との質問があった。これに対して、防衛省高官は、「身上明細書」の真正性及び秘密取扱者適格性確認制度の運用について、自衛隊の秘密保全に影響を及ぼすおそれがある等として回答をしなかった。
同日の報道によれば、上記身上明細書は、19項目にわたり個人情報を記入するもので、自衛隊員のみならずその親族・友人等の個人情報、所属宗教団体や趣味のクラブ等の所属団体等センシティブな個人情報をも記載させるものとなっている。
秘密取扱者適格性確認制度は、秘密を取り扱う者等の個人情報を調査し、よって秘密を取り扱う者としての適格性を評価し判断しようとする制度であり、政府が法案提出を予定している秘密保全法制における適性評価制度を事実上、先取りしたものである。
(中略)
よって、当連合会は、政府において秘密保全法案を国会上程しないことを求めると同時に、改めて、秘密取扱者適格性確認制度において、本人の同意を得ずに実施されている適格性の確認を直ちに中止するとともに、その具体的な運用を明らかにすることを求める。
------------------------------------------------------------------
……自衛隊の機密を取り扱う者(自衛官や職員など)について、自衛隊が安全を期すために個人情報を調査・確認することに反対しています。個人のプライバシーは大事とはいえ、防衛機密を守るためには致し方がない(スパイ行為や情報流出を防ぐ)。それに取り扱う「防衛機密」に他の隊員や要保護者・要監視者などの個人情報なども含まれる可能性を考えれば、万一に公表するべきでない個人情報が流出してしまったら、そちらの方のプライバシーはどうなるのだろうか?
日弁連は一見はもっともらしいことを言っているようだが、よくよく主張の内容を考えれば、敵性スパイの潜入・工作を妨害するための防御や障害を取り除きたいだけなのだろう。
・改めて秘密保護法の廃止を求める会長声明
2014年(平成26年)12月10日 日本弁護士連合会 会長 村 越 進
------------------------------------------------------------------
当連合会は、本法律に対して、国民の知る権利を侵害し国民主権を形骸化するものであるとして、法案段階から再三にわたって反対の意見を表明してきた。その理由は、国が扱う情報は、本来国民の財産として国民に公表・公開されるべきものであるにもかかわらず、本法律は、行政機関が秘密指定できる情報の範囲が広範かつ曖昧であり、第三者のチェックができず、チェックしようとする国民、国会議員、報道関係者等を重罰規定によって牽制する結果、主権者国民が正しい意思決定を行うために必要な情報にアクセスできなくなるからである。(後略)
------------------------------------------------------------------
これまでの日本はスパイ防止法や機密保護体制がないために、ざるのような警備で反日工作員がやりたい放題の「スパイ天国」でした。反日で知られているマスコミの、新聞記者などが「報道」の特権を悪用して機密を盗み出すことまでやっていたようです。……反日思想の日弁連が対抗措置に反対するわけです。
・組織的犯罪3法案に関する会長談話
1999年(平成11年)5月14日 日本弁護士連合会 会長 小堀 樹
------------------------------------------------------------------
最近の新聞報道によれば、政府及び自民党は、通信傍受法を含むいわゆる組織的犯罪対策3法案について、一部野党との協議で修正案を作成し、5月中にも衆議院法務委員会において採決を行う方向での検討が伝えられている。(中略)
今回の法律案は、いまだ行われていない犯罪行為に対し通信傍受という新たな捜査手法を導入し、構成要件が曖昧なままに組織的犯罪の重罰化と広範囲な犯罪類型にマネー・ローンダリング処罰を設けるなど、刑事司法制度の根幹にかかわる大変革をもたらすものであり、慎重な上にも慎重な審議が尽くされなければならないものである。(中略)
報道された修正内容では、犯罪とは無関係な多くの通信が捜査機関の監視化に晒されることになる。さらに、組織的犯罪の重罰化やマネー・ローンダリングについては、何らの議論もされていない状況に危惧を禁じ得ない。
------------------------------------------------------------------
これは反日勢力のダブルスタンダードのいい一例で「報道の自由」「知る権利」を守れ、と叫びながらも、日本や日本人が自衛のために機密保持やスパイ防止の措置を講じることには猛反対する。
……ちなみにこの件で余命爺(「余命」PTの首班の通称・愛称)は「川崎での公園使用許可仮処分申請」のことを引き合いに出し、「(あいつらも同じことをやっているではないか、)自分たちの犯罪は良い犯罪という訳か。 愛国無罪が見えてきた。余命の生きているうちにそんな光景を見ることができそうだ。」と怒り心頭の様子。
・秘密取扱者適格性確認制度に対する説明責任を求めるとともに、秘密保全法制定に反対する会長声明
2013年(平成25年)4月17日 日本弁護士連合会 会長 山岸 憲司
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2013年3月15日、衆議院内閣委員会において、委員から防衛省の内部資料として入手したという「身上明細書」を示しつつ、親族等についてまで調査が行われているのではないか等との質問があった。これに対して、防衛省高官は、「身上明細書」の真正性及び秘密取扱者適格性確認制度の運用について、自衛隊の秘密保全に影響を及ぼすおそれがある等として回答をしなかった。
同日の報道によれば、上記身上明細書は、19項目にわたり個人情報を記入するもので、自衛隊員のみならずその親族・友人等の個人情報、所属宗教団体や趣味のクラブ等の所属団体等センシティブな個人情報をも記載させるものとなっている。
秘密取扱者適格性確認制度は、秘密を取り扱う者等の個人情報を調査し、よって秘密を取り扱う者としての適格性を評価し判断しようとする制度であり、政府が法案提出を予定している秘密保全法制における適性評価制度を事実上、先取りしたものである。
(中略)
よって、当連合会は、政府において秘密保全法案を国会上程しないことを求めると同時に、改めて、秘密取扱者適格性確認制度において、本人の同意を得ずに実施されている適格性の確認を直ちに中止するとともに、その具体的な運用を明らかにすることを求める。
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……自衛隊の機密を取り扱う者(自衛官や職員など)について、自衛隊が安全を期すために個人情報を調査・確認することに反対しています。個人のプライバシーは大事とはいえ、防衛機密を守るためには致し方がない(スパイ行為や情報流出を防ぐ)。それに取り扱う「防衛機密」に他の隊員や要保護者・要監視者などの個人情報なども含まれる可能性を考えれば、万一に公表するべきでない個人情報が流出してしまったら、そちらの方のプライバシーはどうなるのだろうか?
日弁連は一見はもっともらしいことを言っているようだが、よくよく主張の内容を考えれば、敵性スパイの潜入・工作を妨害するための防御や障害を取り除きたいだけなのだろう。
・改めて秘密保護法の廃止を求める会長声明
2014年(平成26年)12月10日 日本弁護士連合会 会長 村 越 進
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当連合会は、本法律に対して、国民の知る権利を侵害し国民主権を形骸化するものであるとして、法案段階から再三にわたって反対の意見を表明してきた。その理由は、国が扱う情報は、本来国民の財産として国民に公表・公開されるべきものであるにもかかわらず、本法律は、行政機関が秘密指定できる情報の範囲が広範かつ曖昧であり、第三者のチェックができず、チェックしようとする国民、国会議員、報道関係者等を重罰規定によって牽制する結果、主権者国民が正しい意思決定を行うために必要な情報にアクセスできなくなるからである。(後略)
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これまでの日本はスパイ防止法や機密保護体制がないために、ざるのような警備で反日工作員がやりたい放題の「スパイ天国」でした。反日で知られているマスコミの、新聞記者などが「報道」の特権を悪用して機密を盗み出すことまでやっていたようです。……反日思想の日弁連が対抗措置に反対するわけです。
・組織的犯罪3法案に関する会長談話
1999年(平成11年)5月14日 日本弁護士連合会 会長 小堀 樹
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最近の新聞報道によれば、政府及び自民党は、通信傍受法を含むいわゆる組織的犯罪対策3法案について、一部野党との協議で修正案を作成し、5月中にも衆議院法務委員会において採決を行う方向での検討が伝えられている。(中略)
今回の法律案は、いまだ行われていない犯罪行為に対し通信傍受という新たな捜査手法を導入し、構成要件が曖昧なままに組織的犯罪の重罰化と広範囲な犯罪類型にマネー・ローンダリング処罰を設けるなど、刑事司法制度の根幹にかかわる大変革をもたらすものであり、慎重な上にも慎重な審議が尽くされなければならないものである。(中略)
報道された修正内容では、犯罪とは無関係な多くの通信が捜査機関の監視化に晒されることになる。さらに、組織的犯罪の重罰化やマネー・ローンダリングについては、何らの議論もされていない状況に危惧を禁じ得ない。
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これは反日勢力のダブルスタンダードのいい一例で「報道の自由」「知る権利」を守れ、と叫びながらも、日本や日本人が自衛のために機密保持やスパイ防止の措置を講じることには猛反対する。
……ちなみにこの件で余命爺(「余命」PTの首班の通称・愛称)は「川崎での公園使用許可仮処分申請」のことを引き合いに出し、「(あいつらも同じことをやっているではないか、)自分たちの犯罪は良い犯罪という訳か。 愛国無罪が見えてきた。余命の生きているうちにそんな光景を見ることができそうだ。」と怒り心頭の様子。
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