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[追加資料3] 『余命三年時事日記』 「諸悪の根源マンセー日弁連」シリーズ記事⑮~⑳より(5)ダブルスタンダード
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@ダブルスタンダード(弁護士抜き裁判への反対など)
・「弁護人抜き裁判」特例法案に対する最高裁長官の発言に対する声明
1978年(昭和53年)5月9日 日本弁護士連合会 会長 北尻得五郎
------------------------------------------------------------------
現在「弁護人抜き裁判」特例法案は、国会において審議中であり、その成否をめぐり激しく争われている。憲法記念日を迎えるにあたって、右特例法案に関連した5月2日付岡原最高裁判所長官発言は、憲法をまもるべき司法部の最高責任者の立場を著しく逸脱したものであって、とうてい許すべからざるものである。(中略)われわれは、最高裁判所長官のこの不当な発言に厳重に抗議し、直ちに撤回することを求める。
------------------------------------------------------------------
自分たちは好き勝手な各方面への干渉や政治行動を取っているくせに、「弁護士抜き裁判」には裁判の公正だの、弁護士自治を盾にとって既得権益を死守。……軍法会議や有事のゲリラの処刑などはモロにこれですから、昨今は反日左翼の弁護士たちは気が気でないことでしょう。
・刑事訴訟法(いわゆる弁抜き法案)の一部改正案が刑事法部会で可決されたことに対する談話
------------------------------------------------------------------
(前略)日弁連側委員は、この法改正がハイジャック防止と無関係だという指摘に止まらず、現在の刑事裁判のうち審理遅延と称されている事案について詳細な事実調査結果を部会に提示して法改正の不必要性、不当性を理解してもらおうとしたのである。(中略)われわれは、この危険きわまる法改正とその背景を国民に訴えてその理解のもとに断固、法改正を阻止する決意である。
註 昭52・12・19記者発表
------------------------------------------------------------------
テロリストへの即決裁判を、人権の名において妨害しています。たとえハイジャックしても、犯人の人権が優先されるようです。……地下鉄毒ガス(サリン)撒いたオウムの幹部が、長期(二十年近い!)の裁判の末にウヤムヤにして無罪判決になってたはずだが、その路線の確保を狙っているのだろうか?
……弁護士からすれば仕事も増える上に、反日の友人を助けられて一石二鳥だろうが、費用負担の上にリスクを増大させられる日本や日本国民からすればたまったものではないだろう。
・いわゆる「弁護人抜き裁判」特例法案の廃案と日弁連会則等制定についての声明
1979年(昭和54年)6月23日 日本弁護士連合会 会長 江尻平八郎
------------------------------------------------------------------
日本弁護士連合会は、「弁護人抜き裁判」特例法案の不当性を訴え続けてきましたが、この事態を憂慮する多くの人々のご支援をいただき、去る6月14日国会閉会と同時に、これを廃案とする事ができました。(後略)
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・光市母子殺害事件弁護団への懲戒呼び掛け行為にかかる損害賠償請求事件の最高裁判決を受けての会長声明
2011年(平成23年)10月17日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮 健児
……宇都宮氏曰く「刑事弁護人の活動といえども、社会において批判の対象とされ、懲戒の対象となる場合があることは否定できないが」だそうだ(このときは懲戒請求・損害賠償双方が退けられて、痛み分けのようになったようだが……)。
だが現在は刑事弁護ではなく、本人たち(日弁連・弁護士会)が外患誘致罪で告発・懲戒請求されているわけだ。「受理」すらできずに検察と同様に黙殺・隠蔽や恫喝で対応していることが、状況の切羽詰っていることを窺わせる。余命爺曰く「アリバイ作りと被害者面ということ。まさに朝鮮人手法であり、「マンセー日弁連」といわれる所以である。」だそうで……。
・改正住民基本台帳法の施行に際し、十分な個人情報保護措置を求める日弁連会長声明
2001年(平成13年)9月20日 日本弁護士連合会 会長 久保井 一匡
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1999年8月、住民基本台帳法が改正され、住民基本台帳ネットワークシステムが導入された。日弁連は、これに対し、プライバシーを侵害する恐れが大きく、国民総背番号制への道をひらくものであるとして反対を表明してきたが、同改正法は、「法律の施行にあたって政府は個人情報保護に万全を期すため、速やかに所要の措置を講ずる」との付則を付した上で、成立に至った。
しかし、この「所要の措置」として策定された、「個人情報の保護に関する法律案」は、民間事業者に一律に罰則を含む規制をするもので表現の自由等を過度に制約するものであり、一方、国の行政機関の個人情報保護のあり方について、総務省の研究会が本年7月に公表した「中間整理」は極めて規制の緩いものであり、どちらも適切な保護措置とは言い難い。(後略)
------------------------------------------------------------------
……プライバシー云々だが、結局は在日への素性隠蔽などの便宜を図っている。偏向以外何物でもない。
そもそも「背乗り」(日本人戸籍乗っ取り)などについては何も言わず、自治体での古い戸籍の勝手な廃棄問題なども(在日に利するので)ダンマリである。
・ 法廷等の秩序維持に関する法律の改正方の件(決議)
法廷等の秩序維持に関する法律は、根本的に改めらるべきであるが、その運用については、弁護権を尊重し、特に慎重を期せられんことを強く要望する。
昭和36年9月23日 於仙台市、第4回人権擁護大会
------------------------------------------------------------------
(前略)
法廷秩序維持に関する法律は、法廷の混乱除去の方法として驚くべき制度を制定した。監置、過料の制裁及び之が手続として当該裁判所制度による非公開即決処分を許容したのである。その基本的理念は、之等の処分は刑罰ではない。従って之等の手続は憲法上所謂裁判ではないというのである。
(中略)
かかる不条理な憲法をじゅうりんする法は速やかに改正さるべきである。特に人権擁護の使命を負う弁護人に対し立法当時の説明に不拘之が適用を為すに至った近時の実例は、司法の基本的構造を無視した暴挙と言わねばならね。(後略)
------------------------------------------------------------------
……余命爺曰く「.....懲戒請求では憲法第89条違反を無視し、ヤバいとなれば弁護士法にある懲戒請求を無視せよと指示する日弁連に憲法を語る資格があるか!!」だが、昭和36年ですよ(今ほど狂っていたとは思いたくないけれども、戦後に愛国派は弾圧されて反国家・反天皇的な左翼が元気に活動していたようです)。
それにしても、なんだかこの決議の文面を読んでいると、夢野久作(読むと精神に変調をきたすとされる『ドグラマグラ』を書いた作家)の頭のおかしい小説のような印象を受けるのは私だけでしょうか?
また安保や共謀罪には猛然と反対するのに、中韓の戦時動員令(有事には全国民が自動的に兵士扱いになる)には何も言わないところが、日弁連のダブルスタンダードの極みであると、余命爺も指摘していた。
・「弁護人抜き裁判」特例法案に対する最高裁長官の発言に対する声明
1978年(昭和53年)5月9日 日本弁護士連合会 会長 北尻得五郎
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現在「弁護人抜き裁判」特例法案は、国会において審議中であり、その成否をめぐり激しく争われている。憲法記念日を迎えるにあたって、右特例法案に関連した5月2日付岡原最高裁判所長官発言は、憲法をまもるべき司法部の最高責任者の立場を著しく逸脱したものであって、とうてい許すべからざるものである。(中略)われわれは、最高裁判所長官のこの不当な発言に厳重に抗議し、直ちに撤回することを求める。
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自分たちは好き勝手な各方面への干渉や政治行動を取っているくせに、「弁護士抜き裁判」には裁判の公正だの、弁護士自治を盾にとって既得権益を死守。……軍法会議や有事のゲリラの処刑などはモロにこれですから、昨今は反日左翼の弁護士たちは気が気でないことでしょう。
・刑事訴訟法(いわゆる弁抜き法案)の一部改正案が刑事法部会で可決されたことに対する談話
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(前略)日弁連側委員は、この法改正がハイジャック防止と無関係だという指摘に止まらず、現在の刑事裁判のうち審理遅延と称されている事案について詳細な事実調査結果を部会に提示して法改正の不必要性、不当性を理解してもらおうとしたのである。(中略)われわれは、この危険きわまる法改正とその背景を国民に訴えてその理解のもとに断固、法改正を阻止する決意である。
註 昭52・12・19記者発表
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テロリストへの即決裁判を、人権の名において妨害しています。たとえハイジャックしても、犯人の人権が優先されるようです。……地下鉄毒ガス(サリン)撒いたオウムの幹部が、長期(二十年近い!)の裁判の末にウヤムヤにして無罪判決になってたはずだが、その路線の確保を狙っているのだろうか?
……弁護士からすれば仕事も増える上に、反日の友人を助けられて一石二鳥だろうが、費用負担の上にリスクを増大させられる日本や日本国民からすればたまったものではないだろう。
・いわゆる「弁護人抜き裁判」特例法案の廃案と日弁連会則等制定についての声明
1979年(昭和54年)6月23日 日本弁護士連合会 会長 江尻平八郎
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日本弁護士連合会は、「弁護人抜き裁判」特例法案の不当性を訴え続けてきましたが、この事態を憂慮する多くの人々のご支援をいただき、去る6月14日国会閉会と同時に、これを廃案とする事ができました。(後略)
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・光市母子殺害事件弁護団への懲戒呼び掛け行為にかかる損害賠償請求事件の最高裁判決を受けての会長声明
2011年(平成23年)10月17日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮 健児
……宇都宮氏曰く「刑事弁護人の活動といえども、社会において批判の対象とされ、懲戒の対象となる場合があることは否定できないが」だそうだ(このときは懲戒請求・損害賠償双方が退けられて、痛み分けのようになったようだが……)。
だが現在は刑事弁護ではなく、本人たち(日弁連・弁護士会)が外患誘致罪で告発・懲戒請求されているわけだ。「受理」すらできずに検察と同様に黙殺・隠蔽や恫喝で対応していることが、状況の切羽詰っていることを窺わせる。余命爺曰く「アリバイ作りと被害者面ということ。まさに朝鮮人手法であり、「マンセー日弁連」といわれる所以である。」だそうで……。
・改正住民基本台帳法の施行に際し、十分な個人情報保護措置を求める日弁連会長声明
2001年(平成13年)9月20日 日本弁護士連合会 会長 久保井 一匡
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1999年8月、住民基本台帳法が改正され、住民基本台帳ネットワークシステムが導入された。日弁連は、これに対し、プライバシーを侵害する恐れが大きく、国民総背番号制への道をひらくものであるとして反対を表明してきたが、同改正法は、「法律の施行にあたって政府は個人情報保護に万全を期すため、速やかに所要の措置を講ずる」との付則を付した上で、成立に至った。
しかし、この「所要の措置」として策定された、「個人情報の保護に関する法律案」は、民間事業者に一律に罰則を含む規制をするもので表現の自由等を過度に制約するものであり、一方、国の行政機関の個人情報保護のあり方について、総務省の研究会が本年7月に公表した「中間整理」は極めて規制の緩いものであり、どちらも適切な保護措置とは言い難い。(後略)
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……プライバシー云々だが、結局は在日への素性隠蔽などの便宜を図っている。偏向以外何物でもない。
そもそも「背乗り」(日本人戸籍乗っ取り)などについては何も言わず、自治体での古い戸籍の勝手な廃棄問題なども(在日に利するので)ダンマリである。
・ 法廷等の秩序維持に関する法律の改正方の件(決議)
法廷等の秩序維持に関する法律は、根本的に改めらるべきであるが、その運用については、弁護権を尊重し、特に慎重を期せられんことを強く要望する。
昭和36年9月23日 於仙台市、第4回人権擁護大会
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(前略)
法廷秩序維持に関する法律は、法廷の混乱除去の方法として驚くべき制度を制定した。監置、過料の制裁及び之が手続として当該裁判所制度による非公開即決処分を許容したのである。その基本的理念は、之等の処分は刑罰ではない。従って之等の手続は憲法上所謂裁判ではないというのである。
(中略)
かかる不条理な憲法をじゅうりんする法は速やかに改正さるべきである。特に人権擁護の使命を負う弁護人に対し立法当時の説明に不拘之が適用を為すに至った近時の実例は、司法の基本的構造を無視した暴挙と言わねばならね。(後略)
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……余命爺曰く「.....懲戒請求では憲法第89条違反を無視し、ヤバいとなれば弁護士法にある懲戒請求を無視せよと指示する日弁連に憲法を語る資格があるか!!」だが、昭和36年ですよ(今ほど狂っていたとは思いたくないけれども、戦後に愛国派は弾圧されて反国家・反天皇的な左翼が元気に活動していたようです)。
それにしても、なんだかこの決議の文面を読んでいると、夢野久作(読むと精神に変調をきたすとされる『ドグラマグラ』を書いた作家)の頭のおかしい小説のような印象を受けるのは私だけでしょうか?
また安保や共謀罪には猛然と反対するのに、中韓の戦時動員令(有事には全国民が自動的に兵士扱いになる)には何も言わないところが、日弁連のダブルスタンダードの極みであると、余命爺も指摘していた。
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