税金・健康保険・年金・水道…収入減で使える「免除&猶予」リスト!納付後に減免も可能?

 そこで政府からは、新型コロナの影響で収入が減った人に対しては減免をするように要請し、財政支援もするという通達が出ています。また、すでに保険料を収めてしまった人も、新型コロナの影響で収入が激減しているのに、やむをえない事情で減免を申請できなかった場合には、さかのぼって減免してほしい旨の通達も出されていますから、もし該当する場合は、無保険になる前に各自治体の窓口で相談してみましょう。

国民年金保険料には臨時の特例免除

 2020年5月1日から、新型コロナ禍で国民年金保険料の納付が困難になった人については、臨時の特例免除申請の受付手続きが開始されています。対象は、2020年2月以降に新型コロナ禍で収入が減少した人。また、単に収入が減少しただけでなく、今年の所得の見込みが現在の国民年金保険料免除に該当する水準になっていることです。

 現在の国民年金保険料免除の基準は、下記の表のような収入になっています。

 そもそも、国民年金には所得に応じた保険料免除制度があり、免除を申請して承認されれば、年金を払っていなくても、将来、通常もらえる年金額の半分くらいはもらうことができます。また、遺族年金や障害年金の対象にもなるので、残された家族の生活費や自分が病気やケガで働けなくなったときなどに保障が受けられます。特に、うつ病など精神的な病の場合には長期の治療が必要となることもありますから、障害年金が使えると助かります。

 免除には4段階あり、単身世帯なら全額免除は年収122万円以下、4分の3免除は年収158万円以下、半額免除は年収227万円以下、4分の1免除は年収296万円以下。2人世帯、4人世帯でも、年収に合わせてそれぞれ免除が使えます。

 該当する人は、免除制度が使えないか、年金ダイヤル(0570-05-1165または03-6700-1165)で聞いてみましょう。

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免除となる所得(年収)の目安

水道料金を免除する自治体が増加

 水は新型コロナ対策と切っても切れないもので、外から帰ったら手洗い、うがいを必ずしなくてはなりません。また、シャワーも浴びる、洗濯もするで、水の使用量を抑えることは難しいでしょう。

 そのため、水道料金が払えないと困るのですが、水道は自治体が管理しているので、料金が払えないからといって、すぐに止められてしまうものではありません。料金が払えなくなったとしても、止められるまでに2~4カ月くらいの猶予があります。

 さらに、新型コロナの影響から住民を守るために、水道料金の一部もしくは全部を免除するという自治体が増えています。すでに多くの自治体が水道料金の免除に着手していて、愛知県刈谷市では、地区にもよりますが、3月から7月の水道の基本料金及び基本使用料を対象に免除を公表しました。

 その後、大阪府堺市なども減額を公表。埼玉県所沢市は、6月から7月に検針する2カ月分の水道料金を全額免除するという太っ腹。埼玉県加須市も、全4万9000戸を対象に5~8月の請求分の基本料金を免除するなど、免除の方針はかなりの自治体で広がっています。

 水道料金については、自治体で決めて徴収しています。ですから、役所に掛け合って首長が決断すれば、減免制度がない自治体でも、なんとか対処してくれる可能性があることは覚えておいたほうがいいでしょう。

(文=荻原博子/経済ジャーナリスト)