確定申告、コロナ給付金関連で要注意ポイント整理…「持続化給付金」等は課税対象

 配偶者の扶養の範囲内で個人事業を営んでいる人やフリーランスの人の場合、給付金の扱いによっては所得が増えて、扶養からはずれる可能性もあります。その場合は配偶者の課税にも影響します。

 一方、健康保険国民年金など社会保険の扱いには影響しません。新型コロナ対策のための給付金などは、基本的に今回限りのもので、今後毎月入ってくる恒常的な収入ではありません。このような一時的な収入は、社会保険の扶養の範囲である年収には含めません。恒常的な収入が年収130万円(月収10万8,334円)までの範囲内であれば、扶養からはずれることはありません。

 なお、具体的な税金の計算については、税務署または税理士にお尋ねください。

(文=村井英一/家計の診断・相談室、ファイナンシャル・プランナー)

●村井英一/家計の診断・相談室、ファイナンシャル・プランナー

ファイナンシャル・プランナー(CFP・1級FP技能士)、

宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー、証券アナリスト、

国際公認投資アナリスト

神奈川大学大学院 経済学研究科卒業

大和証券に入社し、法人営業、個人営業、投資相談業務に13年間従事する。

ファイナンシャル・プランナーとして独立し、個人の生活設計・資金計画に取り組む。

個別相談、講演講師、執筆などで活躍。