――日本では長年、同人誌*1即売会のコミケ*2などを通じて「二次創作」文化が発展してきました。一方で「二次創作はグレーゾーン」とも言われていますが、法的にはどう整理されているのでしょうか?
ひとまず二次創作を定義すると、「既存の作品(原作)のキャラクターや世界観をもとに、新たな作品を創作すること」と言えます。法的な観点から見ると、二次創作は「違法になりやすいもの」と「違法になりにくいもの」があります。
――どのように線引きできるのでしょうか?
わかりやすいポイントとしては、「キャラクターの絵柄・デザインが類似しているかどうか」です。キャラクターの絵柄が類似する場合、基本的には著作権者の許諾が必要です。許諾を得ていない場合はイラストについて著作権侵害の恐れがあります。
これに対し、原作キャラクターの絵柄を使わず、キャラクターの抽象的な設定だけを借りてオリジナルストーリーをつくるような場合、侵害にはなりにくいと言えます。なぜなら「概念的なキャラクター」、つまりはキャラクターの絵柄ではなくキャラクターの抽象的な概念・設定は、あくまでアイディアに留まると考えられるからです。こうした抽象的な概念・設定だけを借りるならば、アイディアの利用であって著作権侵害には当たりません。
もちろん、作品のストーリーにも著作権はありますから、ストーリーの類似は著作権侵害になるのですが、舞台設定をかなり変えたオリジナルストーリーであれば、ストーリーの類似にはならなそうです。いわゆる続編もの*3についても議論はありますが、人物設定やごくおおまかな舞台設定だけを利用したオリジナルストーリーであれば、アイディアの借用に留まる場合が少なくないと思われます。ただし、海外の裁判所では続編小説を差し止めた例*4もあります。
――「著作権法は表現を保護するもので、アイディアを守るものではない」という原則ですね。
はい。ただ、イラストが似ていたとしても、二次創作のイラストが原作イラストの著作権侵害となるかは「類似性」があるかによります。「あのキャラクターの二次創作だとわかる」というだけでは、著作権侵害とは判断されません。原作品のキャラクターと類似点があっても、それが「ありふれた表現」における類似であれば、著作権侵害にはなりません。実際の裁判例を見ると、「それほど簡単に類似性が認められるわけではない」と感じる方もいるかもしれません。
*1 同人誌 商業流通を介さず、個人やサークルが自主制作・販売する出版物。漫画・小説・評論などがあり、既存作品の二次創作を扱うものも多い。
*2 コミケ(コミックマーケット) 日本最大級の同人誌即売会。年2回(夏・冬)に東京ビッグサイトで開催され、数十万人が参加する。二次創作文化の中心的な場の一つとして知られる。
*3 続編もの 原作の世界観やキャラクターを引き継ぎ、原作で描かれなかった設定や続きのストーリーを創作した作品。ファン活動として行われることも多い。
*4 続編小説を差し止めた海外の裁判例 J・D・サリンジャー作『ライ麦畑でつかまえて』の60年後という設定の続編小説の出版について、サリンジャー側が差し止めを求めた事件。NY州の連邦地裁は差し止めを認めた。控訴審はフェアユース適用を認めて事件を差し戻したが、後に和解が成立。
著作権について考える上で注意すべきは、創作の自由を過度に制限しないという配慮も必要であることです。特定の髪型や服の色、表情などを特定の権利者だけが独占できるとすると、創作活動全体が窮屈になってしまいます。そのため、著作権法では、権利者の保護と創作活動の自由とのバランスが重要視されます。
――キャラクター名などの固有名詞はどうでしょうか?大人気作であれば、キャラクター名とそこから連想されるイメージが容易に結びつきそうですが。
キャラクター名、タイトル名、企業名やブランド名といった固有名詞は、通常は著作権法で保護されません。短いフレーズなので、それを著作物として作者に独占させるべきでないという考えからです。
例えば、「ルフィ」という名前のキャラクターを『ONE PIECE』以外の作品で登場させたり、実在の企業名やブランド名を作品内に登場させたりしても、著作権侵害にはなりません。朝井リョウの大人気エッセイシリーズ『時をかけるゆとり』『風と共にゆとりぬ』『そして誰もゆとらなくなった』も、それぞれ有名作品のタイトルをもじったものですが、そもそもこの程度の短いタイトルに著作権は発生していないため問題はありません。
なお、特に企業名やブランド名は商標*5登録されていることも多いのですが、あくまで作品の中に企業名・ブランド名を登場させるだけであれば、商標権侵害も考えにくいです。
誤解されがちですが、商標権に「商標登録した言葉を一切他人に使わせない」という効果はありません。商標権は、商標が他人の商品・サービスの生産・提供元を示すような方法で使用されることを防ぐものです。商品名に他人の商標を使う場合などですね。
もっとも、作品の中に企業名やブランド名を登場させても、その作品を出版しているのがその企業・ブランドだとは誰も思わないでしょう。そのため商標権侵害にはならないのです。
したがって、作中での固有名詞の利用は基本的に可能です。実際の商業作品においては固有名詞をもじるような表現に留めたり、一部分を変えたりしていることもありますが、これは法律との関係というより、制作者側の配慮によるところが大きいでしょう。
――あのもじりって、配慮だったんですね……!
このように、ひとくちに二次創作といっても「著作権侵害になりやすい類型」と「なりにくい類型」があると言えます。また、イラストが類似するといった著作権侵害になり得る場合でも、例えば、次の1または2に当たるならば適法となります。
1. 私的な複製・翻案に留まるもの:二次創作を自分だけで楽しむ、ごく親しい友人にだけ見せるといった場合
2. 権利者の許諾を得ているもの:二次創作ガイドラインに沿ったものを含む
著作権法が定める他の例外規定で許される可能性もありますが、多くの二次創作の場面で出てくるのは、この2つです。
*5 商標 商品やサービスの出所を他社のものと区別するために使用される名称、ロゴ、マークなどの標識。特許庁に登録することで、登録した範囲で独占的にその商標を使用できる権利を得られる。
私的な複製とは、私的に使用するために著作物を複製することです(著作権法第30条)。「私的」とは、個人や家庭内、またはこれに準じる限られた範囲内での使用です。ごく親しい数人程度の友人間など、少人数の閉鎖されたグループ内であれば「私的」の範囲に含まれると言えますが、範囲は限定的と考えておくのがよいでしょう。何人までであればOKと具体的に決まっているわけではありません。
また、公開のインターネットへアップロードする行為はこの例外に当たらず、原則通り許諾が必要です。これは「複製」ではなく「公衆送信」という別の権利に関わるためです。私的公衆送信などという概念はないのですね。
なお、同人誌は「無料配布」と「有料販売」があると思います。「無料であればOK?」と聞かれることもありますが、無料か有料かの区別ではなく、先ほどの2つの例外に当たるかで考えるのがよいでしょう。
「私的な複製」について言えば、たとえ無料であっても不特定の人に配布をしている以上、私的な範囲を超える。つまり私的な複製・翻案でないと判断されます。
他方、「権利者の許諾を得ているか」については、権利者やガイドラインが営利目的を禁止しているか次第です。営利目的を禁止している場合、基本的に一般への有料販売はガイドラインの範囲を逸脱していると判断されるように思います。
――ところで、二次創作物の著作権はどのように考えられるのでしょうか?
二次創作自体に著作権が発生するか、という疑問ですね。二次創作に「二次創作者のオリジナル要素」が認められれば、その部分については二次創作者の著作権が発生します。
――それは著作権侵害とみなせる二次創作であっても、部分的には著作権が認められるということですか?
そうですね。日本の著作権法ではたとえ原作者の許諾を得ていない違法な二次創作であっても、二次創作者のオリジナル部分については二次創作者の著作権が認められるのです。
この点について、界隈で話題となった知財高裁2020年10月6日の判決があります。同人作家が自身のBL(ボーイズラブ)同人作品を無断でアップロードされたとして、アップロードをしたサイト運営元に損害賠償を請求した事案です。
同人誌を無断公開した側は「元々が著作権侵害である二次創作なのだから、損害は発生しない」と主張しました。しかし裁判所は、仮に当該二次創作について原作品の著作権侵害の問題が生じる余地があるとしても、二次創作者によるオリジナル部分には二次創作者の著作権が発生しているとし、二次創作を無断で公開されたことに対して著作権侵害に基づく損害賠償を認めました。仮に違法な二次創作でも、それを無断でアップロードなどすれば損害賠償責任が生じるということです。
――近年、任天堂や集英社、カラー*6など大手企業による二次創作ガイドラインの制定が進んでいます。この動きの背景と法的意義についてどのようにお考えでしょうか?
ガイドライン制定の背景には、これまで「暗黙の了解」や「お目こぼし」で成り立ってきた二次創作を、よりオープンかつ明確なルールの下で楽しんでもらおうという意図を感じます。
権利者側から見ると、「常識的なファン活動に対して権利行使までする意図はなくとも、二次創作に対して正式な許諾は出しにくい」といった事情はあるでしょう。多忙な作家が個別の問い合わせに対して一つひとつ許諾を判断するのもおよそ現実的ではありません。
その点、ガイドラインという形であれば、一つひとつの二次創作に個別の許諾まで与えない一方で、許容する範囲について一定の線引きを示すことができます。ファン側にとっても二次創作がやりやすくなり、言わばWin-Winの関係を築けると言えます。
――たしかに、ここまでOKと示してくれるのはありがたいですね。
法的に考えると、ガイドラインの遵守は「権利者からの許諾を得ている」ことを意味します。つまり、ガイドラインを守っている限り、たとえ原作キャラクターの絵柄を使用していても著作権侵害にはならないということです。
一方、ガイドラインに違反した場合は、許諾の範囲を超えているため、著作権侵害となる可能性があります。ただし、最初の話に戻りますが、そもそも絵柄などが似ていなければ著作権侵害にならないため、ガイドライン違反だからといって直ちに著作権侵害というわけではありません。
つまり、著作権侵害の判断には、まず「絵柄やストーリーなど表現が類似しているか」という著作権法の一般的基準で判断し、類似していると判断された場合に「ガイドラインによる許諾の範囲内か」という判断がされるのです。そのため、ガイドラインからは逸脱しているけれど、そもそも著作権侵害ではないという場面は生じ得るのです。
また、ガイドラインの内容は権利者が自由に決められます。例えば、「キャラクター同士のBL表現を禁止する」「AI生成は表示が必要」などのルールを設けることも可能です。ただし、そうしたルールが厳しすぎるとファン活動が盛り上がらなくなってしまう可能性はあり、線引きが難しいですね。
――ファン文化を広めたい一方で、原作者の意向もありますもんね。こういった流れは海外でも一般的ですか?参考になればと思ったのですが。
興味深いのは、日本と米国を中心とする海外ではファンの反応に違いがあることです。日本では公式のガイドラインに対して「お墨付きを与えてくれてありがとう」というポジティブな反応が多いように思います。これに対し、海外では「なぜ二次創作を制限するのか」という反発が起きることがあります。
例えば『スタートレック*7』のファン作品に対して、「制作が許されるのは30分以内の動画」「ドラッグ、アルコール、たばこなどの描写禁止」というガイドラインが示された際には、海外ファンから表現活動の制約だとする反発がありました。
米国には「フェアユース*8」という制度があり、批判的なパロディ利用を含め、二次創作が元々法的に認められる可能性があるという認識があることも影響していると考えられます。
日本では元々グレーゾーン、または著作権侵害となる活動に「ここまでならOK」というお墨付き、許諾が与えられることをポジティブに捉える傾向があるのに対し、米国では「本来は自由なはずの二次創作を制限される」という印象を持つのかもしれません。
*6 カラー アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズで知られる制作会社。2020年に「エヴァンゲリオン」シリーズのファン創作物に関するガイドラインを公開し、二次創作に一定の基準を示した。
*7 スタートレック 1966年に始まったアメリカのSFフランチャイズ。世界的な人気を誇り、ファンによる二次創作活動も盛んだが、権利者が厳格なガイドラインを設けたことで議論を呼んだ。
*8 フェアユース アメリカ著作権法の規定で、批評・研究・教育などの目的であれば著作権者の許諾なく著作物を利用できる制度。「利用の目的と性格」「著作物の性質」「利用された量と重要性」「市場への影響」の4要素で判断される。