年収の壁問題、注意すべきは税金より社会保険料?パート妻「働き損」を防ぐ基礎知識

難しい年収の壁問題
「Getty Images」より

 女性の働き方は、一般的にM字カーブで表現される。これは就業率を年齢階級別にみた場合、Mの文字を描くからであり、アラフィフの筆者が就職活動をしていた頃には、この真ん中のくぼみをいかに鈍化させるかが課題といわれていた。

 そして、1990 年代半ば、共働き世帯数が専業主婦世帯数を上回り、現在では共働き世帯が専業主婦世帯の約2倍とその割合は逆転している(厚生労働省「厚生労働白書」)。それを反映してか、ここ30年でM字カーブは大きく底上げされ、くぼみが浅くなるとともに、就業率自体もアップ。結婚や出産後も働く女性が増えてきた証なのだろう。

 とはいえ、実際の相談の現場では、「夫の扶養の範囲で働きたい。いくらまで働くのがおトクなのか?」といったご相談は依然として多い。そのような質問に対しては「目先の損得にこだわらず、将来のキャリアを考えて、働けるのであれば働いたほうが良い」とお勧めしてきたのだが……。とくに最近、30代後半から40代の女性はそうすべきだと確信している。それはなぜか?

 今回のコラムは、前編・後編の2回にわたり、パート主婦の働き方と社会保険に加入すべき理由についてご紹介したい。

パート妻の「年収の壁」問題とは?

 妻がパートで働くタイミングで多いのは、結婚や出産で会社を辞めたり、第1子のときはなんとか仕事を続けたものの、第2子出産後に仕事と育児の両立は難しいと感じて退職したり。その後、家計のことを考えて復職したいものの、家事をきちんとやりたいし、まだまだ子どもに手がかかるので、フルタイムは難しい。

 ということで、パートやアルバイトなど非正規雇用で働くという選択肢になるのは、筆者も同じ子を持つ母として理解できる。なかには、正社員の仕事がないからという理由もあるだろうが、自分の都合の良い時間で手軽に働けるのが非正規雇用のメリットである。

 そんなとき、夫が会社員の場合、妻がパートでどれだけ働くかを悩む人が多い。いわゆる「年収の壁」問題である。妻のパートによる収入が増えたとしても、税金や社会保険料などの支出が生じることで、手取り額が減る。要するに「働き損」になってしまう可能性があるわけだ。

 とはいえ、できるだけ手取りは増やしたい。だから、みんな躍起になって“損益分岐点”を探すのだが、それに深く関わるのが、以下の6つの年収の壁である。

・第1の壁「100万円」…妻自身に個人住民税がかかる

・第2の壁「103万円」…妻自身に所得税がかかる

・第3の壁「106万円」…妻自身に社会保険料がかかる(パート勤務先の従業員数が501人以上の場合等の条件あり。詳細は後述)

・第4の壁「130万円」…妻自身に社会保険料がかかる

・第5の壁「150万円」…夫が配偶者控除を受けられなくなる

・第6の壁「201.6万円」…夫が配偶者特別控除を受けられなくなる

妻自身の税金と夫の税金に影響が出る

 本稿の目的は「いくらで働くのがトクか」をお伝えするものではないので、金額など詳細は省略するが、1円たりとも税金を払いたくないなら「100万円」以下(自治体によっては課税される場合もある)で働くことになる。その次は所得税がかかる「103万円」だ。

 同じく税金に密接に関係してくるのが、第5と第6の壁にある「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2つの所得控除である。「配偶者控除」とは、納税者(夫)に所得税法上の控除対象配偶者(妻)がいる場合、一定額の所得控除が受けられるというもの。これが適用されれば夫の税金が安くなり、2020年分以降は、配偶者(妻)の所得が48万円以下なら満額38万円が適用される。