相続コンサルタントでファイナンシャルプランナーの田中真一氏はこう指摘する。
「東京では、現預金が少なくても“自宅だけで課税対象になる”ケースが増えています。特に一人っ子の場合、基礎控除が小さいため、思った以上に税額が発生することがあります」
つまり、「資産家ではないから大丈夫」という常識は、もはや通用しない。
相続問題をさらに複雑にしているのが、不動産評価の仕組みだ。評価額は主に次の2つで算出される。
土地 路線価 × 面積
建物 固定資産税評価額
一見シンプルに見えるが、実際にはここから数多くの補正が加わる。例えば、土地の形状、奥行き、接道状況、マンションの階数、共用部分の持分などによって評価額は大きく変動する。
「不動産の相続評価は専門家でも難しい分野です。同じ面積でも評価額が数千万円違うこともあります。自己判断で『うちは大丈夫』と考えるのは危険です」(田中氏)
相続税対策として知られるのが小規模宅地等の特例だ。被相続人が住んでいた自宅の土地について、最大80%の評価減が認められる制度である。例えば、評価額1億円の土地が特例適用を受ければ、評価額2000万円まで圧縮できる。
しかし、この制度には厳しい条件がある。「同居していた親族」「家を持っていない親族(いわゆる「家なき子」)」などでなければ適用できない。都市部では、「親は実家に一人暮らし」「子どもは都内にマイホーム」というケースが多く、この特例が使えない家庭も少なくない。
不動産相続の最大の問題は、納税資金不足だ。相続税は、原則として相続開始から10か月以内に現金一括納付しなければならない。
もし、実家の評価額が1億2000万円、現預金ほぼゼロ、というケースなら、数百万円〜1000万円規模の納税が必要になる可能性がある。現役世代にとって、これは決して小さな金額ではない。
「相続税を払うために実家を売る家庭は珍しくありません。問題は、納税期限があるため“急いで売却”になりやすいことです。本来の市場価格より安く手放してしまうケースも多くあります」(同)
さらに、不動産は現金のように分割できないため、兄弟間のトラブル、売却か保有かの対立など、いわゆる“争族”に発展することもある。
今すぐできる「資産防衛」3つのステップ
では、どうすればよいのか。専門家は、早期の準備を強く勧める。
① 路線価で実家の評価を確認
国税庁の路線価図を見れば、土地評価の目安を知ることができる。固定資産税の通知書と合わせれば、概算評価は把握できる。
② 生前贈与制度の活用
2024年の税制改正で、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設された。これにより、生前贈与を活用した資産移転が以前より使いやすくなっている。
③ 親との情報共有
もっとも重要なのは、親が元気なうちに資産状況を共有することだ。実家を残すのか、売却するのか、介護費用はどうするのか……。こうした問題は、突然の相続後では決められない。
かつて日本では、不動産は「持っていれば安心な資産」と考えられてきた。しかし、人口減少や税制、都市部の価格高騰を背景に、その意味は変わりつつある。東京23区の住宅は、資産価値が上がるほど相続税リスクも増大するという構造を抱えている。
「うちは普通の家庭だから関係ない」と思っている人ほど、突然の納税に直面する可能性が高い。現在の日本では、相続問題はもはや富裕層だけの話ではない。まずは、自分の実家の価値を知ることが、将来のトラブルを防ぐ第一歩となる。
(文=BUSINESS JOURNAL編集部、協力=田中真一/相続コンサルタント、ファイナンシャルプランナー)