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財産分与の対象とならない特有財産
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財産分与の対象とならない特有財産は、夫婦が共有している財産ではなく、通常、一方の配偶者が結婚前から所有していたり、贈与や相続によって取得したりした財産です。これは、多くの法域で「特別財産」または「個別財産」として知られています。以下に、特有財産の一般的な例を挙げてみましょう:
結婚前からの所有: 離婚時に財産分与の対象とならないものとして、結婚前に個々の配偶者が所有していた財産が挙げられます。これには結婚前に持っていた不動産、車両、銀行口座、投資などが含まれます。
相続や贈与による財産: 配偶者が結婚前に相続や贈与として受け取った財産も、通常は特有財産と見なされます。例えば、親から相続した土地や家屋、お金、ジュエリーなどがこれに含まれます。
結婚後に特定の方法で取得した財産: 結婚後に特定の方法で取得した財産も、特有財産と見なされることがあります。たとえば、結婚前の個人口座に対する結婚後の贈与や相続、または結婚後に特別な方法で得られた事業の利益がこれに該当します。
法的な分離契約に基づく財産: 夫婦が法的な分離契約を結んでおり、その契約に基づいて特有財産として保護されている場合、これも離婚時には分与の対象とならないことがあります。
ただし、法的な取り決めや法域によって異なるため、具体的なケースにおいては離婚弁護士や法的なアドバイザーに相談することが重要です。
結婚前からの所有: 離婚時に財産分与の対象とならないものとして、結婚前に個々の配偶者が所有していた財産が挙げられます。これには結婚前に持っていた不動産、車両、銀行口座、投資などが含まれます。
相続や贈与による財産: 配偶者が結婚前に相続や贈与として受け取った財産も、通常は特有財産と見なされます。例えば、親から相続した土地や家屋、お金、ジュエリーなどがこれに含まれます。
結婚後に特定の方法で取得した財産: 結婚後に特定の方法で取得した財産も、特有財産と見なされることがあります。たとえば、結婚前の個人口座に対する結婚後の贈与や相続、または結婚後に特別な方法で得られた事業の利益がこれに該当します。
法的な分離契約に基づく財産: 夫婦が法的な分離契約を結んでおり、その契約に基づいて特有財産として保護されている場合、これも離婚時には分与の対象とならないことがあります。
ただし、法的な取り決めや法域によって異なるため、具体的なケースにおいては離婚弁護士や法的なアドバイザーに相談することが重要です。
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